特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第17回) 議事録

1.日時

平成24年4月27日(金曜日)15時00分~18時00分

2.場所

文部科学省旧文部省庁舎6階 第2講堂

3.議題

  1. 特別委員会報告について
  2. その他

4.議事録

【宮﨑委員長】 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第17回中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別委員会を開催いたします。本日は御多忙の中、御出席をいただきましてありがとうございます。
 本日の委員の出欠状況ですが、安彦委員、岡上委員、杉山委員が御欠席、また、太田委員、河本委員、乙武委員が遅れて御出席です。そのほかの委員の方々は御出席です。
 いつも申し上げていることですが、本委員会では、御発言の場合には必ず挙手をした上でお名前を述べられてから御発言をいただきますようにお願い申し上げます。また、通訳の方のために御発言の際にはゆっくり御発言をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。本日は、前回の会議において皆様からいただきました御意見を踏まえて、私の方で委員長代理とも相談の上で特別委員会の委員長試案を作成しましたので、これに基づいて自由討議をいただきたいと考えております。
 まず、事務局から配付資料の確認と資料の説明をお願いいたします。

【横井特別支援教育企画官】 特別支援教育企画官の横井です。配付資料ですが、議事次第のとおり資料1から資料6となっております。資料5につきましては、5-1、5-2と枝番をつけております。参考資料として本特別委員会の委員名簿を付けております。また、机上資料として齋藤委員から御提出いただいた「心臓をまもる」という冊子を配付させていただいております。御確認ください。不足がありましたら、事務局の方までお申し出いただければと思います。
 それでは、資料1を御覧ください。資料1は、表題が児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進についてとしまして、4月18日付で文部科学省特別支援教育課と厚生労働省障害福祉課が各自治体の障害児福祉主管課、それから国公私立の学校の設置者等に対して発出しました事務連絡です。公立につきましては、都道府県及び政令指定都市の教育委員会において学校、市町村教育委員会に周知をするようにお願いしているものです。
 中身ですが、児童福祉法等の改正によりまして、本年4月から障害福祉サービスを利用する全ての障害児に対しまして、原則として障害児利用支援計画等を作成することとなりました。障害児利用支援計画は、福祉を中心としました個別の支援計画でございまして、教育のところで個別の教育支援計画という言葉を何度か使っておりますが、個別の教育支援計画は教育を中心とした個別の支援計画という位置付けです。
 障害福祉サービスが早期から利用可能であるとともに、学齢期においても放課後等デイサービスが利用可能になっているということで、そのため保護者の了解を得つつ、障害児利用支援計画等と個別の教育支援計画等の連携について配慮をお願いしたいといった内容の事務連絡となっております。
 それから、少々話が細かくなりますが、3ページの中ほどのところですけれども、放課後デイサービスにつきましては、学校教育との時間的な連続性があることから、主に特別支援学校になろうかと思いますが、特別支援学校と放課後等デイサービス事業所間の送迎について、一定の要件を満たせば、障害福祉サービスの事業者の報酬の対象となることを周知するといった内容になっております。
 以上、簡単ですが、資料1の説明です。
 続きまして資料2を御覧ください。資料2は、平成23年度の特別支援学校教諭等免許状保有状況等の調査結果の概要です。(1)は特別支援学校における免許状の保有率ですが、平成23年度は全体で70.3%と、昨年に比べて0.3%増加いたしました。一方、新規採用者については59.9%となっておりまして、昨年と比べて0.4%の減少となっております。障害別に見ますと、視覚障害教育、聴覚障害教育の特別支援学校における当該障害種の免許状保有者が少ないという状況になっております。
 続きまして(2)ですが、保有率の向上に関する計画につきましては、数値目標を設定している都道府県指定都市が21、数値目標を設定していない都道府県指定都市が41という状況です。その下の参考の部分ですが、特別支援学級担任の特別支援学校教諭免許状保有率につきましては、必ず持たなければいけないというものではなく、持つことが望ましいということでお願いしてきているところですけれども、平成23年度は小学校で32.8%と、0.2%の減少、中学校で27.0%と、0.4%の減少、小中合計で31.0%と、0.3%の減少という状況になっております。
 続きまして、足早で恐縮ですが資料3を御覧ください。中央教育審議会に置かれております教員の資質能力向上特別部会の審議状況の報告です。昨年の8月に特別委員会において、特別部会の審議経過報告を事務局から紹介申し上げたところですが、本年の4月18日にその特別部会の下に置かれております基本制度ワーキンググループの報告が取りまとめられましたので、御紹介いたします。
 資料3の一番後ろに近いですが、24ページを御覧ください。報告の概要を添付しております。報告は3章より構成されており、第1章が現状と課題、第2章が教員免許制度の改革の方向性、第3章が当面の改善方策となっております。
 第1章の現状と課題ですが、グローバル化、情報化、少子高齢化など、社会の急激な変化の中で人材育成像が変化してきている。21世紀を生き抜くための力を子どもたちに育成するために、これからの学校は基礎的・基本的知識・技能の修得に加えて、思考力・判断力・表現力などを育成していく必要がある。そして、こうした新たな学びを支える教員の養成が必要である。学校現場では、いじめや不登校への対応、特別支援教育の充実、ICTの活用など、諸課題への対応が必要であるといった状況があるということが書かれております。
 続きまして、第2章、改革の方向性です。概要で恐縮ですが、初任段階での教員が困難を抱えているという状況。また、学校の小規模化や大量退職などによって先輩から後輩へといった知識・技能の伝承・継承が困難になってきているという状況。さらに、社会の急速な進展の中で知識・技能の絶えざる刷新のため、学び続ける教員像の確立が必要であるなど、教職生活全体を通じた学びを支援する体制を構築することが必要であるとして、教員養成の修士レベル化、教員の高度専門職業人としての位置付けの明確化を基本的な考え方としております。
 25ページの2の教員免許制度の改革の方向性ですが、簡単に申し上げると、修士レベルの一般免許状を創設する。一方、当面は学士レベルの基礎免許状をあわせて創設するとしております。また、学校経営や特別支援教育も含めて、特定分野に関し、実績の積み重ねによる更なる探求によって高い専門性を身に付けたことを証明する専門免許状を創設することとなっております。
 足早で恐縮ですが、26ページを御覧ください。今ほど御説明した方向性を目指しながら、第3章のところですが、当面の改善の方策が提言されております。1の基本的な考え方ですが、修士レベル化に向け、課程の質と量の充実、教育委員会と大学との連携・協働による研修の充実など、ステップを踏みながら段階的に取組を推進する。主要な取組は教育振興基本計画に盛り込み、計画的に取り組むとしております。
 2の教員養成、採用から初任者段階の改善方策では、学部における教員養成の充実、修士レベルの教員養成・体制の充実と改善、初任者研修の改善、教員採用の在り方を取り上げております。
 続きまして、27ページの真ん中、やや下のところですが、3の現職段階及び管理職の段階の研修等の改善方策では、現職研修等の改善、管理職の資質能力の向上を取り上げております。
 28ページに参りますが、4として、教育委員会、大学等の関係機関の連携協働、5として多様な人材の登用、6として特別支援教育の専門性の向上となっております。特別支援教育の専門性の向上につきましては本体を御覧いただきたいと思いますので、22ページ、真ん中やや下ぐらいになろうかと思いますが、そちらを御覧いただければと思います。
 22ページ、6.特別支援教育の専門性向上のところです。二つほど○がございまして、一つ目が特別支援学校における特別支援学校教諭の免許状取得率の向上が必要。養成、採用において免許取得について留意する。現職教員は免許法認定講習の受講促進等の取組を進めるとしております。
 二つ目ですが、特別支援学級、通級による指導の担当教員は専門的な研修の受講等により、専門性の確保・向上を図る。通常の学級の教員についても、基礎的な知識・技能の修得を図るとしております。
 続きまして、資料4を御覧ください。資料4は、障がい者制度改革推進会議の差別禁止部会で取りまとめられました、障害を理由とする差別の禁止に関する法制に向けてとしました、論点に関する中間的な整理です。差別禁止部会につきましては一昨年の11月から開催されまして、16回にわたる議論を経て、本年の3月16日付で議論を中間的に整理しております。資料の構成としては、総論部分、各論部分。第1が総論、第2が各論となっておりまして、それぞれの項目について集約をするというのではなくて、様々な意見が出されたという形で整理をされております。
 本日は各論の教育部分を紹介したいと思いますので、22ページを御覧ください。6の教育というところです。(1)として、対象範囲について様々な意見が出されたということになっております。続いて(2)の差別及びその正当化事由のところです。アの○1から参りますと、本人又は保護者が当該教育機関への入学を求めたにもかかわらず、障害を理由に入学を拒否することは教育における差別に当たる。本人又は保護者が特別支援学校への入学を希望する場合には、差別には該当しない。○2の意見ですが、入学に加えて、転学、除籍、退学、復学、卒業、資格取得において、障害者に不利益となる処遇をすることは差別に当たるのではないか。○3ですが、授業、教育に関して行う全ての活動への参加について、障害を理由に区別、制限、排除、又は拒否すること、参加に当たりほかより不都合な条件を付すことは差別に該当するのではないか。
 イの正当化事由のところですが、○1で学校の設置者等は、合理的配慮を尽くしてもなお本人の教育目的を達成し得ないことを証明し得たときには差別に当たらない。○2で、義務教育は国が全ての国民を就学させるよう条件を整備する義務を負っているのであるから、障害を理由とする入学の拒否等について正当化事由は極めて限定的であるべき。正当化事由が認められる場合でも、高等教育も含めた一般の教育においてより制限の少ない教育が提供されなければいけないとすべきであり、とりわけ義務教育においては考慮されなければならない。
 ○3ですが、知的障害者については、成績の観点だけで、例えば高校における教育目的を達成し得るかどうか判断することは、障害に基づく差別に当たると考えるかどうか。それから、入学試験に当たっては時間や内容、評価について合理的配慮を尽くした上でもなお教育目的を達成し得ないかどうかを考えるべきである。高校は義務教育の準ずるものとして、正当化事由も義務教育と同じように考えるべきであり、大学等とは区別して検討すべきという意見。
 (3)の合理的配慮及びその例外のところです。○1としまして、合理的配慮については、適切な情報伝達方法の提供、利用可能な物理的環境の提供、必要な人員の配置、その他の当該障害者が教育に完全に参加するために必要となる教育環境、教育方法及び内容の変更と調整の四つのものが含まれるべきである。それから、合理的配慮の提供に当たっては、障害者や保護者からの合理的配慮に関する請求に基づいて、学校の設置者等が提供する仕組みとすべきである。○2ですが、この他、合理的配慮の内容については三つに整理できるという意見が出された。その内容については、a)決め方ややり方の変更、b)物理的形状の変更、c)補助手段の提供の三つに整理することができるというもの。a)とc)については情報保障が当然含まれるが、それを確実にするためにその旨の明文規定を置くべきという意見。この意見につきましては、情報保障は合理的配慮の概念を経由して、教育・労働・役務を含む全ての分野に及ぶので、情報保障という個別分野を設ける必要はない。○3ですが、学校の設置者等は、合理的配慮を提供することは過度の負担であることを証明し得たとき、障害を理由にする差別に当たらない。
 24ページに参りまして、義務教育は、国や地方公共団体が全ての国民に教育条件の整備義務を負っているのであるから、過度の負担の主張は基本的には適用されないと考えるべきである。この場合、私立学校も同じであり、また私立幼稚園も私学助成金を得ているのであり、義務教育に準じて考えることができるのではないか。
 (4)に参ります。留意すべき事項としまして、この特別委員会のワーキンググループの報告のヒアリングをしたところでは、合理的配慮が行政上の義務として考えられているのか、障害者本人の請求に対応して負う義務と考えているのか、その位置付けは明確になっていないのではないか。それから、合理的配慮と基礎的環境整備との関係性について、報告で述べられていることと、この差別禁止部会の議論の整理の場が必要ではないか。
 (5)としまして、差別禁止部会では、障害者の人権保障、差別禁止の観点から議論すべきであるが、学校教育法施行令により、就学先決定においては異別取り扱いが行われていることから、差別禁止法が成立する際にはこの問題が解決していることを期待したい。それから、憲法第26条1項は、「すべて国民は、法律に定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」とあるが、その能力とは、一人一人が異なる能力を有していることを前提に、様々な個性ある人が共に同じ場所で学ぶことが教育を受ける権利であるというとらえ直しがあってもよいのではないかという御意見。というような御意見がそれぞれあったということですので、参考までに御紹介申し上げました。
 以上で説明を終わります。

【宮﨑委員長】 ありがとうございました。今の資料の説明ですが、事実確認でもし何か御質問がございましたらどうぞ。よろしいでしょうか。
 それでは、今の資料につきましては、本日の論議をなさるときの参考にしていただければと思います。
 では、続きまして、まず今日御議論いただくところですが、資料5-1と5-2について、今日お話をしていただくわけですが、私の方から、報告概要の前半部分であるはじめに、それから共生社会の形成に向けて、就学相談・就学先決定の在り方について、障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備というところを、まず説明いたします。
 資料5-1に沿ってお話をさせていただきます。前回骨子案を説明させていただきましたとおり、平成22年の12月の本特別委員会の論点整理と、本年2月にまとめられました合理的配慮等環境整備ワーキンググループの報告をベースにして作成をいたしました。この中には、皆さんに御議論していただいたものも当然のことながら入っております。構成は、はじめに、それから1.共生社会の形成に向けて、2.就学相談・就学先決定の在り方について、3.障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備、4.多様な学び場の整備と学校間連携等の推進、5.特別支援教育を充実させるための教職員の専門性向上としております。
 それでは、まず5-1の1ページを御覧ください。はじめにでは、障害者の権利に関する条約の国連における採択、政府の障害者制度改革の動き、中央教育審議会での審議、それから、障害者基本法の改正等についての記述をしているところです。これは資料5-2のところで細かく書きました。今回は、できるだけ具体的にこれまでの経過を丁寧に事務局で書き込んでいただいたということです。
 次に、1の共生社会の形成に向けてでは、(1)として、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築としております。まずは、インクルーシブ教育システムの定義に続きまして、共生社会の形成に向けて障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念が重要であり、その構築のため、特別支援教育を着実に進めていくことが必要であると考えるという整理をいたしました。
 また、インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える教育を提供できる多様で柔軟な仕組みを整備することが重要であるとしております。ここは論点整理と同様の整理ですが、障害者基本法の改正を踏まえて共生社会に向けた取組に向けて記述をいたしました。
 (2)として、インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の基本的考え方としております。特別支援教育は、共生社会の形成に向けてインクルーシブ教育システム構築のために必要不可欠なものであるとして、基本的考え方を整理しました。○1、障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限伸ばし、自立し社会参加することができるよう、医療、保健、福祉、労働等との連携を強化し、社会全体の様々な機能を活用して、十分な教育が受けられるよう、障害のある子どもの教育の充実を図ることが重要である。これは、十分な教育を受けられる仕組みを作るということに尽きると思っております。
 2番目に、障害のある子どもが、地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに生きることができるよう、地域の同世代の子どもや人々との交流を通して、地域での生活基盤を形成することが求められている。このため、可能な限り共に学ぶことができるよう配慮することが重要である。つまり、共に学ぶという仕組みをどう作るかということで整理をした部分です。
 3番目に、特別支援教育に関連して、障害者理解を推進することにより、周囲の人々が、障害のある人や子どもと共に学び合い生きる中で、公平性を担保しつつ社会の構成員としての基礎を作っていくことは極めて重要です。次世代を担う子どもが通う学校において、これを率先して進めていくことは、インクルーシブな社会の構築につながるということです。周囲の理解といったようなことが重要になってくるかと思いますので、この点を積極的に進める必要があるということです。つまり、十分に教育を受ける、共に学ぶ、周囲の理解啓発といったことを基本的な考え方にしていくととらえ直しをしたということです。
 (3)として今後の進め方としました。施策を短期と中長期に整理した上で、段階的に実施していく必要があるとしております。まず、就学先決定についての制度改革、教職員の研修等の充実、当面必要な環境整備の実施、合理的配慮の充実のための取組を、必要な財源を確保して順次実施をすること。また、中長期では、短期の施策の進捗状況を踏まえて、追加的な環境整備や教職員の専門性向上のための方策を検討すること。最終的には、条約の理念が目指す共生社会の形成に向けてインクルーシブ教育システムを構築していくことを目指すとしております。
 2番目の就学相談・就学先決定の在り方についてを御覧ください。2ページの中ほどです。(1)早期からの教育相談・支援、(2)就学先決定の仕組み、(3)一貫した支援の仕組み、(4)就学先相談、就学先決定に係る国・都道府県教育委員会の役割、これは論点整理に基づいて整理をしているところです。特に3ページですが、これまで就学指導委員会を教育支援委員会と名称を改めることについて論点整理にも盛り込みましたが、この教育支援委員会を就学先決定のためだけではなくて、早期を含めて一貫した支援を行う観点から機能を拡充してみたらどうかということを、整理して書き込んでみたところです。
 また、意見が一致しない場合の仕組みについて、これは様々な御議論をいただいたところでもありますが、教育委員会とは独立していた方がよい、その状況のことをわかっていない人では判断できないと、いろいろな御意見があったかと思います。私としては、やはり教育委員会がそのような調整を率先して行う必要もあるのではないかと考えてみました。例えば教育支援委員会を活用して第三者的な有識者から助言を得るなどの方法や、都道府県教育委員会による教育支援委員会(仮称)の活用も考えられるとしております。
 3番目、3ページの下の段からです。障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備については、ワーキンググループの報告の概要を更にまとめてみました。ここは本委員会がワーキンググループに委嘱をしてまとめていただいたところですが、ワーキンググループ報告というのではなくて、本委員会としてまとめるという観点で書いております。
 (1)「合理的配慮」について、(2)「基礎的環境整備」について、(3)学校における合理的配慮の観点と整理し、新たに4ページの一番下のところで、(4)「合理的配慮」の充実を設けております。ここにつきましては、合理的配慮の充実を図るための施策を推進していくことについて記述しているところです。これまで学校では障害のある児童生徒への配慮は行われてきたものの、合理的配慮は新しい概念であり、それを確保していくことについての理解は、まだまだ一般的には不十分と考えております。
 これについては、ワーキンググループで観点や代表的なものと考えられる例を取りまとめていただいたわけですが、例示はそれだけで全てではないということでありますし、子ども一人一人の状態によっても対応が異なってくることは、皆さん御存じのとおりです。ただ、千差万別と言いながらも、やはり合理的配慮の好事例を集めることは重要と考えております。文部科学省、あるいは国立特別支援教育総合研究所が、合理的配慮が充実していくために、合理的配慮についてのデータベースといったようなものと考えていただいていいかと思いますが、そういったデータベースを作って各教育委員会、学校に情報提供をしていくことが必要ではなかろうかと考えたところです。
 ワーキンググループの報告につきましては、先週4月19日に初等中等教育分科会において私の方から報告を行いました。その際、初等中等教育分科会の委員からは次のような御意見をいただきました。まず体制面、財政面の裏づけをどのように考えるか、整理をすべきといった御意見がございました。また、特別支援教育支援員の活用について、勤務時間が限られているために授業のみの対応となり、教職員との打ち合わせにあまり時間が避けないという課題があるといった御意見、学校のバリアフリーを一層進めるべきといった御意見、医学モデルではなく社会モデル的な考え方、そういったことで子どもたち一人一人が社会の中で生きられるというものを実践段階で生かしていただきたいという御意見、特別支援教育に係る資質、能力の向上とか、免許状取得について方向性を示すとともに、現在の児童生徒への対応を明らかにすべきといった御意見、それから障害の害の字、共同学習の共同の共の字、あるいは同の字といったようなことについて、中教審として表記を統一しておくべきといった御意見などを承ったところです。
 このように御意見をいただいております。これまでも特別委員会として環境整備について御議論をいただいてきました。現在の案に更に整備していくべき課題などがあれば、御意見をいただきたいと思っております。合理的配慮の観点や代表的なものと考えられる例については、皆さんの御意見があると思います。これらについてはワーキンググループでかなり議論をいただいて、整理をしていただいたと思っておりますので、私としてはそのことを尊重したいと考えております。
 以上、資料5-1について、まず3までを説明いたしました。前半については、ここまでを御議論いただければと思っております。3までのことについて、私から概要から説明させていただきましたが、補足の説明を事務局からお願いいたします。

【横井特別支援教育企画官】 特別支援教育企画官の横井です。今ほどの宮﨑委員長の補足の説明としまして、本体を簡単に、御紹介できればと思います。資料5-2の1ページからです。1枚目おめくりいただきますと、「はじめに」となっています。「はじめに」につきましては、経緯を記述しておりまして、特に1枚おめくりいただいて、2ページ目の冒頭のところで、平成22年12月には論点整理として審議の中間取りまとめを行ったとさせていただいておりますが、それ以降の動きについて順番に書いております。御確認いただければと思います。
 3ページ目、1の共生社会の形成に向けてです。四角囲いの部分につきましては、先ほど宮﨑委員長から御説明いただいた概要と同じものですので省略して、4ページ目の(1)からです。○1の部分ですけれども、「共生社会」と学校教育の各項目につきましては新たに記述したものです。一つ目の○で共生社会というものはどういうものか。それから二つ目の○で、学校教育が共生社会の形成に向けて重要な役割を果たすことが求められているということを記述しております。
 その下、○2の部分です。先ほど宮﨑委員長から御説明いただいた部分です。○2の部分につきましては、基本的には細かい点を修正しておりますが、論点整理の記述を生かすような形にしております。中でも、4ページから5ページにかけての部分ですが、各外国の状況のところにつきましては、この特別委員会の中で国立特別支援教育総合研究所からヒアリングを行っていただきましたので、それについてはこのような記述にさせていただいておりますが、参考資料として71ページ以降に各国の状況を資料として提出いただいたものを抜粋してつけております。後ほどで構いませんので、71ページ以降を御確認いただければ幸いです。
 次に5ページの真ん中ですが、(2)インクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の基本的考え方です。こちらにつきましては、まず一つ目の○で、平成17年の中央教育審議会の答申で特殊教育から特別支援教育への発展、それから発達障害のある幼児児童生徒を支援の対象とする方向性が示されたこと。それから、1ページおめくりいただきますと6ページ目のところですが、その後政府における障害者制度改革の検討が開始されて、23年8月に障害者の権利に関する条約の締結に向けて障害者基本法が改正されたということです。
 それを踏まえて、○2のところですが、先ほど宮﨑委員長から御説明のあったとおり基本的考え方を、ここでは第一に、第二に、第三にという形で示しているところです。
 7ページに参りますと、検討に当たっての現状と課題の整理ということで、主に平成22年3月に取りまとめられた特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議の審議経過報告において整理されている項目について並べているものです。7ページから8ページにかけて現状と課題を、項目になりますが記述しております。
 8ページの中ほどやや下のところですが、○4、共に学ぶことについて、9ページの中ほどやや上のところから、○5、地域と連携した支援の構築は、文言も整えておりますけれども、基本的に論点整理の記述を生かして作成しております。9ページ下の、(3)今後の進め方ですが、ここは宮﨑委員長から先ほど御説明いただいたところです。
 それに続きまして、10ページ目、まず一つ目の○で、国としての優先順位を上げる必要があるという話。それから、もう一つの○ですが、インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の基本的な考え方、先ほどの三つの考え方を踏まえて今後評価・検証を行いながら進めていく必要があると記述しております。
 11ページ、2の就学相談・就学先決定の在り方です。こちらも四角囲いの部分については、先ほど宮﨑委員長から御説明いただいたものと同じものです。
 12ページに入りますと、早期からの教育相談・支援は、基本的には文言を整えておりますが、論点整理の記述を生かしたものとしております。今回書き足しているのは、12ページの二つ目の○です。早期からの教育相談にはという書き出しのところですが、ここでは、早期からの教育相談の意義ですとか、教育委員会担当者の心構えについて記述しております。
 それから、13ページの最初の○ですが、会議の冒頭で資料を紹介しておりますが、改正児童福祉法の動きに対応したような記述、その次の○では、本特別委員会で早期からの教育相談について、清原委員の三鷹市も含めまして三つの市からヒアリングさせていただいたものを整理して、簡単ではありますが記述しました。
 参考資料15としまして、89ページ以降に、ヒアリングのときに御紹介いただいた取組例を簡単ですが掲載しております。
 13ページの(2)の就学先決定の仕組みですが、こちらも文言を整えておりますけれども、基本的に論点整理の記述を生かしたものとしております。ただ、宮﨑委員長から御説明もありましたが、教育支援委員会につきまして、機能の拡充について具体的な記述をしております。就学先決定だけでなく、一貫した支援を目指すための仕組みの構築を担うということで、具体的には13ページの一番下の○、13ページの一番下から14ページにかけて、例えば以下のように機能を拡充してはどうかということで、アからクまで掲げております。
 アとして、障害のある子どもの情報を継続的に把握する、イとして、就学移行期において、教育委員会と連携して、本人・保護者に対する情報提供を行う、ウとして、教育的ニーズと必要な支援について整理して、個別の教育支援計画の作成について助言する、エとして、就学先決定について、事前に総合的な判断のための助言を行う、オとして、教育委員会の決定と保護者の意見が一致しない場合において、市町村教育委員会からの要請に基づき第三者的な立場から調整を行う、カとして、就学先の学校に対して適正な情報提供を行う、キとして、就学後についても、必要に応じ学びの場の変更等について助言を行う、クとして、後ほど出てきますけれども、合理的配慮について、提供の妥当性ですとか、関係機関間の意見が一致しない場合の調整について助言を行うといったことを例示しております。
 14ページには、○2としまして、情報提供の充実という形で項目を作っておりますが、論点整理取りまとめ後に、特別委員会で御議論いただいたことを整理しているような形です。
 駆け足で恐縮ですが、16ページです。16ページ、真ん中ですが、○3としまして、就学先の決定について意見が一致しない場合の仕組みについては、委員長からも御説明をいただいたところですが、教育支援委員会から第三者的な有識者としての助言を得るですとか、都道府県教育委員会の教育支援委員会といったものを御活用いただくことも考えられるとしております。
 16ページの下ですが、一貫した支援の仕組みにつきましては、基本的に論点整理の記述を生かした書きぶりとしております。
 18ページの上からのところですけれども、このあたりにつきましては、合理的配慮等環境整備ワーキンググループで御議論いただいた、学校外、放課後における支援等について言及いただいた部分を生かしております。
 続きまして、18ページの一番下ですが、(4)就学相談、就学先決定に係る国・都道府県教育委員会の役割につきましても、基本的に論点整理の記述を生かした書きぶりとしております。
 続きまして20ページに参りまして、3.障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備です。こちらも、四角囲みの部分については、先ほど宮﨑委員長から御紹介いただいたところです。また、ワーキンググループの報告を生かした内容として記述しております。順番に御紹介します。
 21ページですが、まず(1)合理的配慮の部分につきましては、ワーキンググループにおける合理的配慮の定義ですとか、合理的配慮の決定等の記述を基本的には生かした書きぶりとしております。22ページでは合理的配慮の定義、23ページの上の方からは合理的配慮と基礎的環境整備、真ん中やや下では、合理的配慮の決定に当たっての基本的考え方。それから、24ページに参りますと、決定方法について、それから合理的配慮の見直しについて、一貫した支援のための留意事項。
 25ページ、中ほどに参りますと、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校と合理的配慮の関係について記述しております。
 26ページ、中ほどやや上のところですが、(2)の基礎的環境整備につきましては、こちらも文言を整えておりますけれども、基本的にはワーキンググループ報告の基礎的環境整備についての記述を生かしたものとしております。
 30ページを御覧ください。(3)としまして、学校における合理的配慮の観点です。こちらの項目につきましても、ワーキンググループの報告の学校における合理的配慮の観点の記述を基本的に生かしております。
 33ページまでお進みいただければと思います。宮﨑委員長からも先ほど御説明がありましたが、(4)としまして、今回新たに合理的配慮の充実というものを書き加えております。先ほど委員長からも御説明がありましたけれども、一つ目の○では、国としてデータベースを整備して、各教育委員会の参考とすることが必要、また、中長期的には、それらを踏まえて合理的配慮や基礎的環境整備を充実させていくことが重要といったようなことが書かれております。
 二つ目の○では、合理的配慮というものは様々であり、現在例として示しているもの以外にも合理的配慮というものがあるので、広く情報共有されていくことが重要である、三つ目の○ですけれども、合理的配慮の評価にいての記述でございまして、学校においてのPDCAサイクルを確立させていくことが重要としております。
 簡単ですが、私からの補足説明を終わります。以上です。

【宮﨑委員長】 ありがとうございました。それでは、これから自由討議とさせていただきます。大変恐縮ですが、前半、後半と分けさせていただいて、約1時間ぐらいをかけて前半部の御議論をお願いしたいと思います。
 それでは、どなたからでも結構ですので、お願いいたします。尾崎委員、露木委員、お願いいたします。

【尾崎委員】 二つお話をしたいと思います。全国特別支援学校長会の尾崎です。まず、資料5-1の2ページの一番上に書かれている内容に関連しての意見です。ここでは、障害のある子どもが地域社会の中でと書かれて、積極的に活動し、その一員として豊かに生きることができるようというようなことが書かれておりますが、これを実際に推進していく役割は、特別支援学校もそうですし、特別支援学級設置校もそうですし、通常の学校もそうですし、また、地域のいろいろな関係機関も一緒になってやっていくというような読み取りを私はしたいと思います。そして、そのことによって初めて、可能な限り共に学ぶことができるような地域社会ができていくと解釈したいと思います。なにも特別支援学校のセンター的機能だけではないということを意見として言いたいということが、1点です。
 それから、合理的配慮の点について、更に補足をいただきました。ありがとうございます。私どもも合理的配慮のワーキンググループで検討したときに、これを固定的なものとして考えるのではなく、更にブラッシュアップをしなければいけないものだということはわかってはいましたけれども、そこまでは意見をまとめ切れなかったというところがありました。今回、特別委員会では、更にブラッシュアップする方向についても、そして政策提言に結びつける方向についても、明確に示していただけたということで、どうもありがとうございました。以上、2点です。

【宮﨑委員長】 ありがとうございました。5-1の最初のところ、今尾崎委員がおっしゃったとおり、私もそんな解釈をしているところです。とりあえず、いろいろ御意見をいただいたことを感謝いたします。
 それから、合理的配慮についてつけ加えた部分について評価をいただいております。これもまた、いろいろ御議論していただければと思います。
 露木委員、お願いいたします。

【露木委員】 全国連合小学校長会の露木です。宮﨑委員長の方で委員長報告ということで、これまでの議論を総括的に取り入れながらおまとめくださいまして、本当にありがとうございます。
 3点、これは意見というより、ありがたいということですけれども、まず、今日の資料5-2でいうと11ページに、就学相談・就学先決定の在り方についてというところで、最終的には市町村教育委員会が決定することが適当であるということが当然のように明記されているわけです。いろいろな部分で学校と教育委員会が並列されて、今まで記載されていると思いますし、教育委員会もいろいろなことを配慮しなければいけないし、学校も配慮しなければいけないというのは当然だとは思いますけれども、現場の人間からすると、学校と教育委員会の関係というのは、教育委員会の中に学校があるわけであって、なかなか学校が独自に学校の考えを教育委員会に逆らって進めるということはできません。
 そういう意味で言いますと、この就学先決定の在り方について、市町村教育委員会が決定するというあたりをしっかり明確に示していただくということは、大変ありがたいと思っております。
 2番目ですけれども、11ページの下から四つ目の○に、意見が一致しない場合の調整の仕組みということで、教育支援委員会の活用等が書かれています。この教育支援委員会は、仮称ですから、どういう在り方にしていくのかというのはこれから検討していく内容だとは思いますけれども、今教育委員会の在り方が市長部局との関係で非常に論議されています。教育委員会など要らないというような考え方もあるかとは思いますけれども、私は教育委員会というのはとても大事な委員会だと思っております。この仮称教育支援委員会というものを一体どこが所管して作るのかということが、ある意味で言うととても重要なことなのではないかと思ういます。
 教育委員会がやることを、ある意味で言えば監視するわけですから、教育委員会とは別のところが所管して作っていこうという考え方なのか、そうではなくて、教育委員会も含めて幾つかの部局が検討していこうとしているものなのか。その辺の表現の仕方、あるいはこれから検討していくからこういう記載になっているのか、よく分かりませんけれども、その辺の在り方を明確にしていかないと、第三者的なという意味がしっかり配慮されないような気もします。ただ、教育委員会が所管する学校のことですから、教育委員会を離れたところで、全く教育委員会に関わりなく決めていっていいものなのかどうか、その辺のことについて、これからしっかり議論していく必要があるということを感じました。
 それにも関わりまして、3番目に、教育振興基本計画部会等がこれからの教育の在り方について検討しているわけですので、この特別支援教育の在り方の特別委員会から教育振興基本計画部会に対して、かなりの部分、具体的に提案をして盛り込ませるような、そういう動きもしていく必要があるのではないかと感じました。以上です。

【宮﨑委員長】 ありがとうございました。
 最後の教育支援委員会の機能というか、このあたりは資料5-2の16ページの意見が一致しない場合の仕組みというところで、これはたくさん御議論いただいているところですが、甲論乙駁と言うとちょっと語弊がありますが、いろいろな御意見があるのでなかなか調整ができないところでもあります。ここは少しきちんと議論をしなければいけないと思っています。今日は品川委員からも資料が出されていますので、後ほどお話をしていただこうと思います。
 まず、16ページのところで、事務局から今の露木委員の意見に対して何か補足がありましたら、お願いします。

【横井特別支援教育企画官】 特別支援教育企画官の横井です。教育支援委員会につきましては、13ページの一番下のところから御確認いただけるのがよろしいかと思います。まずは、今就学指導委員会がほとんどの自治体で設置されているところであり、それについては主に就学先決定についての判定を行うという組織になっているわけですけれども、それを教育支援委員会という位置付けに変えていくことでいかがかということです。それで、先ほど御説明したアからクのような内容を機能として拡充してはどうかということです。
 それから、今委員長からもお話がありましたけれども、16ページの、意見が一致しない場合の仕組みですが、ここで書いている文章について読ませていただきますと、論点整理で、米国において就学先の決定について中立の立場の仲介者が両者の間に入って合意点を見出し、解決を探るといった調整のための仕組みが用意されているということを書いていたわけです。しかし、なかなか現在の日本において、このような仲介者による調整のための仕組みを直ちに構築することは困難だということで、教育委員会が就学先決定のところだけではなくて、早期からの教育相談・支援による相談機能を高めて、合意形成のプロセスを丁寧に行うことにより意見が一致するように努めていく方向性が望ましいのではないか。それでも意見が一致しない場合が起こり得るということで、その場合には何らかの調整の仕組みを検討していくことが望ましい。市町村教育委員会の判断の客観性や妥当性を検証することで、本人や保護者の理解が醸成される面もあるのではないか。教育分野の問題については、まずは教育委員会が適正に対応していくことが強く求められるということで、調整の仕組みとして、例えば教育支援委員会(仮称)を活用して第三者的な有識者から助言を得るなどの方法が考えられるという書き方をしています。
 先ほどのは市町村教育委員会の教育支援委員会の活用ですけれども、又は都道府県教育委員会による教育支援委員会の設置・活用によって、調整の仕組みの客観性や第三者性を高めることも考えられると、こんな書きぶりにしております。以上です。

【宮﨑委員長】 今のところは、とても難しいところだと思います。14ページの教育支援委員会の機能というのは、アからクまで書いてあるんですが、これに関しては、現在市町村教育委員会でできているものと、できていないものとある。全国統一版をつくらなければいけないということがあるので、この部分をプラスアルファしていく必要性があるだろうというようなことです。
 就学指導委員会でかなりの部分はできているけれども、まだ不十分なところが圧倒的に多いわけです。全国整備をするということが今はものすごく求められているのではないか。そういう機能を、どこかが持たなければいけないという発想で、この部分は今の段階では整理をしているということです。できるだけ全国統一的に推し進めなければいけないということがあるので、書きぶりとしてはこんなことになっていますが、これを踏まえて御議論をいただければと思います。
 齋藤委員、それから石川委員長代理。

【齋藤委員】 前足立区の教育長として発言させていただきます、齋藤です。14ページを見ていきますと、教育支援委員会の考え方はとてもいいと思いますが、二つ、三つ、大きなものが一緒になってしまっているのではないかという気がいたします。実は、私ども足立区では私が教育長になった時既に、教育支援ではありませんが、就学支援委員会と名前を変えておりまして、就学指導から支援にスタンスを変えておりました。
 それで、このアからクまでのうちの就学前の相談は、前回もお話しいたしましたが、足立区では昨年の4月から子ども家庭部、保育園が教育委員会に入ってまいりましたので、当然のことながら相談に応じております。保育園、幼稚園に対しても、アも、イも、就学先の学校に対してというカのところもそうですが、キの就学後も、当然小学校から中学校に行くときもそうですし、3年生になったときの相談、このあたりも教育相談センターというところで手広く就学支援委員会で行っております。
 ここでちょっと異質なところがオのところだろうと思います。判断をするところが第三者的な立場からの調整もするというのはちょっと無理があるのではないかと思うので、むしろこれを同じように教育支援委員会という表現を使用するのでしたら、東京都とか都道府県という冠をつければ無理がないのではないかと思いました。いろいろなことがあるかと思いますが、これを全国統一にするのでしたら、少し整理をすると、この考え方そのものはとても良いと私は思っております。以上です。

【宮﨑委員長】 ありがとうございました。
 それでは、石川委員長代理。

【石川委員長代理】 石川です。就学先決定についての書きぶりについて意見を述べます。最初に、英国・米国には中立的な仲介者の仕組みがあるが、しかし、日本では直ちにそれを導入することは困難であると書かれているので、つまりは、こういう方法がとれればそれにこしたことはないけれども、直ちに全国津々浦々で中立的な仲介者が調整機能を担うような形を実現することは困難であろう。だからということでその後に、代案が書かれていて、さらに、不服審査のことまで言及してあるという書きぶりになっているかと思います。
 それだと、本委員会の考え方の方向性がどっちに向いているのかがやや分かりにくいというふうに、読み手には伝わるのではないかと思います。つまり、短期、中長期という話とか、漸進的にという話があり、それから、足並みをそろえてユニバーサルに、全国津々浦々一緒にというのもありますけれども、同時に、短期、中長期といったときに、できるところからやっていってもらって差し支えないところも当然あると思います。
 例えばこの仲介者というのは、市民セクターが成熟した底力のある自治体ではすぐにできるのではないか、そういうところもあるだろうと思います。そうすると、そういうことを全国津々浦々で実現するには中長期に時間が必要だということは書いておいて、だけれども、できるところからやっていった方がいいと思う。そうでない場合は、教育支援委員会といったものを活用してやっていくということで、短期的にはそのようにしてやっていくというような考え方を示すというのはどうでしょうか。
 最後に、不服審査について言及されていますけれども、ここは削除した方がよろしいのではないかと思います。委員会での議論としては、これは本当に最後の手段なので、それは回避して、全力で合意形成を目指すということなので、一般的な行政行為に対する救済制度の話をこの委員会の報告で書かない方がいいのではないかと思います。以上です。

【宮﨑委員長】 ありがとうございました。
 それでは、熊坂委員、北住委員。河本委員。

【熊坂委員】 熊坂です。ここの第三者機関のところについて、前に私は、要らないのではないかという発言をさせていただいて、その会議の中で、やはりいろいろなケースを考えていくと必要だということで、私も理解しました。ですから、そういうことを考えていくと、あくまでもここを使わなくてもすむような当事者同士の中で理解を得て就学先が決まるというのが一番望ましいものだと思っております。
 そういうことでいきますと、先ほど齋藤委員が言われましたように、この第三者機関を考えた場合には、一つ一つの自治体が持つ必要は私はないのではないかと思います。かなり大きい範囲、一つには都道府県ということが考えられるわけですけれども、少なくともそのぐらいの数、そういう大きな範囲で一つあれば十分間に合うような感じがいたします。私の意見ですが、以上です。

【宮﨑委員長】 ありがとうございました。
 北住委員。

【北住委員】 前回欠席しましたので、どういう流れか、私の中で理解出来ていない部分がありますが、一番大枠のところとして、平成22年12月の論点整理までの議論の中で基本的なお話をいろいろしている中で、一つは、障害がある、障害がないというのは、完全に分かれるわけではなく、かなり連続的なものであって、私たちの臨床の立場からすれば、境界域のお子さんたちがかなりたくさんいる。それから、いわゆる障害の枠に入らないけれども、かなり家庭的な問題や心の問題などがあって、そういう問題が学習の問題に影響して、結果的に学習のハンディを持ってきている、そういうお子さんもいる。
 障害があるなしで分けることはできなくて、連続性がある中で、どうきちんと対処していくかということが、一つ大きな問題意識としてあったと思います。それが、今の議論の中で、障害がある子どもということに限定された議論になってきているということ。
 もう一つ大事なポイントは、私はインクルーシブ教育を進めるためには、一般教育の状況が変わらないと難しいだろうと思います。障害がある、ないが連続している中で、かなり厳しい状況のお子さんが増えている。その中で一般教育の状況がかなり厳しくなっている。先生の状況も厳しい。その中で、このインクルーシブ教育を進めるにはどうなのか。
 一般教育の状況を改善していかないと、インクルーシブ教育は成り立たない。そういう方向で、あるいは主張していくことが、いわゆる国民的な理解を得ることにつながるだろうし、その確保のためのコンセンサスも得られやすい。そこで、私が言いたいのは、基本的なところとして、総論の共生社会の形成云々のところで、一般教育の状況の改善が大前提として必要であるということを強くうたうべきだろうということです。
 具体的には、その中で、この文言の中で長期的な目標、資料5-2の、細かい方の3ページの一番下の短期的な、中長期の中でも、その中長期の中の追加的な環境整備の中では、基本的な少人数学級というところ、その辺の文言。
 それから、9ページの一番上のところ、大きな枠組みを改善する中でという、大きな枠組みの改善というのが何かということ。それも一般教育の状況の1学級の少人数化、そういうことも含めて、この大きな枠組みの改善というのが、前も論点整理の中でもこの言葉が使われていますけれども、それが何かということは議論されていない状況があると思います。
 議論されてきた、障害がある、ないの連続性のことが一つ、それから、一般教育の状況が厳しい、先生の厳しい状況がある。その中でインクルーシブ教育を進めるためには、一般教育の状況を改善しながらインクルーシブ教育も進める。そういう主張をきちんとしていくことが必要だろう。以上です。

【宮﨑委員長】 ありがとうございました。論点整理の後で大きな動きがあったのが、いわゆる障害者基本法の改正という動きがあって、16条に書き込まれたものというのは大きいと思います。今北住委員がおっしゃったことはまさにここにつながっていて、いわゆる通常教育の動きというのをきちっと見ていって、それを改善するというのは大きな考え方としてあるのだろうと思いますので、ここをどんなふうに書き込んでいくかというのは、今御指摘いただいたことを少し整理する必要があると思います。
 先ほどの続きですが、いわゆる教育支援委員会のことを少しまとめをしたいので、そのことにかかわって御意見があれば、まずお願いします。
 大南委員、そして山岡委員、乙武委員、お願いします。大南委員。

【大南委員】 全国特別支援教育推進連盟の大南です。教育支援委員会、こういう名称にした方が適当であろうということですが、就学指導委員会を、既に先ほど齋藤委員が申されたように就学支援委員会に変えているところがありますし、機能としてもかなり幅が広くなっています。ただ、就学というところにどうもこだわっているところがあって、移行のところしかやらないというか、それがあるものですから、実際には、例えば小学校3年、4年生になって学校を変えていく、そこの部分がどうも薄い。
 それで、今度は教育支援委員会にすればいかがか、私はこれはいいと思います。それで、先ほど齋藤委員が14ページのオのところが、ちょっと機能がほかと違うのではないかというお話でしたが、私も同じで、これはむしろ都道府県教育委員会が持つ教育支援委員会の役割かなと思います。それから、熊坂委員が申されたように、問題が毎年起こるかどうかというのはそれぞれ市町村で違うと思いますし、都道府県によっても、あまり問題がないときもあるし、連続してあることもあるでしょうから、このスイッチは恒常的というよりは、適宜設置できるような弾力的なことを明記しておいていただけると、分かりやすくなるかなと思います。
 ですから、市町村の教育支援委員会の役割と、都道府県が持つ教育支援委員会の役割を少し分けて表記をしていくことが必要ではないかと思いました。以上です。

【宮﨑委員長】 はい、ありがとうございました。
 山岡委員、お願いします。

【山岡委員】 日本発達障害ネットワークの山岡です。今の部分についてが、ちょっと重なる部分もありますけれども、名称として従来の就学指導委員会にかわって、この教育支援委員会というのは非常に良いと思いますし、今大南委員がおっしゃった意見に賛成です。
 先ほどから出ている就学先について意見が一致しない場合の対応のところについて、私から前にも申し上げたかもしれませんけれども、ADRという裁判外の紛争解決の仕組みがあります。これは金融業に関しては平成22年に法律で定められて、銀行とか、証券とか、保険会社においては、この裁判外紛争解決機関のどこかに所属しなければいけないと法律に定められております。実態としては、各協会団体がそのADR機関を設置しています。
 ですから、都道府県の教育委員会がこのADR機関と似たような役割になるわけですね。ただし、金融業のADR機関の場合は、調停やあっせんをする委員の構成には結構縛りがあって、3人委員がいるとしますと、お一人は消費者団体から出てきて、お一人は関係ない弁護士が出ている。要するに必ず業界側の人が過半数を占めないような仕組みになっています。今回のこの教育支援委員会の中で、先ほどの第三者的な立場から調整を行うというところを、市町村と都道府県で分けるのも一つですけれども、教育委員会の下に置くとしても、教育支援委員会という名前を使ってしまうと、我々保護者側からすると同じじゃないかという受け止め方になります。
 自分たちが決めたことを自分たちで審議していくのかということになるので、恐らく名称としては、例えば教育支援審査会でも何でもいいですけれども、名称を別にしていただいて、また、委員については少なくとも保護者代表を入れるなど、教育委員会側の人たちだけで決めるのではなく、ちょっと違う仕組みを作っていただく方が分かりやすいと思います。
 ここで何を言いたいかと言いますと、これまでの就学指導に関する変遷をたどると、今回の案で、最終的には教育委員会が決定するという考え方は、認定就学が取り入れられたりしたここ過去数年間の流れからすると、ちょっと後退するイメージがあります。更にここの意見が一致しない場合の仕組みを教育委員会の中に作ってしまうと、どう見ても保護者の意見が通るはずがないというような印象を与えてしまうのではないかと思います。
 そうではなくて、第三者的なところが見てきちっと判断する。その第三者は何かというと、やはり先ほど言ったような委員の構成が少し教育支援委員会とは異なる立場の人も入れるというところを見せる必要があると思います。

【宮﨑委員長】 乙武委員、お願いします。

【乙武委員】 乙武です。今の意見が一致しない場合はという議論についてですけれども、僕は単純に司法の場に委ねてしまった方がすっきりしていいのではないかと、先ほどから考えていました。確かに大南委員がおっしゃっていたように、毎年起こり得るケースとも限らないですし、必要なときに一々そういうような人材を選んで、招集して、そういう会議を作ってということならば、司法の場に委ねてしまって、そこがきっとそれぞれ、僕は法律に詳しくないので証人という言い方なのか、参考人という言い方なのか分からないですけれども、参考になりそうな専門知識を有した人間を呼ぶでしょうし、また、今山岡委員もおっしゃられていたように、保護者の側からしても、今まで出ていたような意見よりは、司法の場が決めたことならば仕方がない。教育委員会の息がかかった人たちによって決められたことではないと納得がいきやすいのではないかと、そんなことを思いました。以上です。

【宮﨑委員長】 はい、ありがとうございました。
 品川委員、お願いします。

【品川委員】 教育ジャーナリストの品川です。発言の機会を賜り、ありがとうございます。委員長、それから事務局におかれましては、あれだけの多様な意見を大変すばらしくまとめていただきまして、改めて御礼申し上げます。ありがとうございます。
 幾つか申し上げたいのですが、まず1点目は、共生社会の形成に向けてというところです。先ほど尾崎委員から地域全体という御指摘がございました。資料5-2の99ページに、子ども・若者育成支援推進法という法律を事務局につけていただいたのですが、ここの第二条六項にあるように、その地域における連携というのは、教育・保健・福祉・労働だけではなくて、司法も入ります。ここでなくてもいいので、本報告書のどこかに地域連携の中に入るという意味で司法という言葉を入れていただきたいと思います。
 私が提出した資料の2枚目の三つ目の黒○以降にも書きましたので御覧いただければと思いますが、生得的な課題だけではなく、例えばいじめだったり、虐待だったり、家庭の課題、これも家庭内葛藤から貧困まで様々ですが、などの環境要因がある等複数のリスク要因が重なる子どもが逸脱したときの教育的フォローが現状では非常に難しくなっています。この間、尾崎委員がいらした学校を取材させていただいたら、すごく上手に司法と連携もなさっておられましたが、まだまだ全国を見ていますと、そういう学校は非常に少ない。だからこそ、こういう報告書にしっかり司法と入れておかないと、子どもの健全な成長発達や教育権の真の保障が確保されにくいのではないかと考えます。これは、即逮捕とか少年院とか、そういう話ではなく、そうさせないための予防的観点という意味です。それが1点目です。
 それから、教育支援委員会。ずっと都道府県単位での第三者機関の設置が必要だと申し上げて参りましたので、このように書いていただいて本当に御礼申し上げます。ただ、第三者機関はもしかしたら都道府県レベルよりも、もっと広範囲でもいいのかなと考えます。就学判定についても合理的配慮についても、それ以外のいじめやら指導内容に対する不服など学校における諸問題は学校と市町村単位の教育委員会とで解決していくことが最善であることは言うまでもないのですが、それができなかったときに子どもの権利を保障するために第三者的な存在が必要だというのがこれまで私が申し上げてきたことでした。山岡委員もご指摘されておられましたが、今の文言では少々曖昧な印象も受けますため、第三者的な立場とありますが、ここにはっきり利害関係のない有識者とか専門家などを入れていただきければと思います。
 また、高校も準じるとありましたが、今のアからクだけですと義務教育だけのイメージがどうしても強い。大学は入らないと今言われましたが、障害のある子どもの健全な成長発達権や教育権を保障し、自立と社会参加を踏まえるのであれば、ほとんどの子どもが高校はもちろん、さらにその先も進学することを考えあわせますと、そういった場面での合理的配慮などはどこで解決するのか。そういうこということについても検討の余地がある、という程度のことは書いておく必要があるのではないかと考えます。
 もしかしたら、それを解決する一つの方法は、主語をもうちょっと明確にすることかもしれません。例えば14ページのオですが、市町村教育委員会からの要請に基づき第三者的な立場の調整を行うとありますが、そうすると保護者からはこの第三者機関に申し立てることはできないのでしょうか。教育委員会に取り合ってもらえない保護者はどうすればいいのだろうかと思います。乙武委員は司法にとおっしゃったのですが、司法は最終手段ですし、子どもは日々成長しますから1日も早く解決したい。ところが司法も裁判も手続が結構ありますから、フットワークがさほど良くないわけで、その間に子どもがニーズに応じた指導を受けられないなど不利益を受けたまま、どんどん成長していってしまうという可能性が考えられます。
 そういうことを考えますと、この16ページのところに保護者や本人は、など主語を加えると、バランスがよくなると考えました。以上です。

【宮﨑委員長】 いろいろな御意見を頂戴したわけですが、書きぶりを少し整理するというのは、まずはとても大事なことだと、お伺いしながら感じました。確かに16ページの意見が一致しない場合の仕組みの文言の整理は、石川委員長代理が言われたような、現状ではなかなか整備ができないので、結果的にはこれこれをするというような書きぶりになっているので、やっぱり短期と中長期に分けて整理をする必要があるということと、今の教育支援委員会は先ほど来皆さんから出ているように、就学指導委員会とは別物というか、新しく整備をするというか、長期にわたって支援をしていくという仕組みで考えたいというのが一つあったわけです。
 ですから、その点での整理の仕方をもう少し丁寧にする必要があると思いました。その点では、14ページで一貫した支援を目指す上で重要な役割としてアからクまで書いたのですが、この整理を皆さんの御意見を頂戴すれば、市町村に置くものと、都道府県なのか、あるいは道州的なところで整理するのか分かりませんが、そのあたりで少し第三者的なものをどんな形で置けば整理ができるのかというあたりは、もう少し書き込んで、もう一回検討していただくということで、これはよろしいでしょうか。
 それから、今いろいろな御意見を頂戴したので、私も今どういう整理をすればいいかというのは、これから石川委員長代理、事務局ともう少し相談をしたいと思いますが、山岡委員がおっしゃったことなども踏まえ、あるいは、司法をどういう形で織り込むのかということも含めて、このあたりは少し整理をさせていただくということで、一旦このところは終わりにしたいと思います。
 そのほかのことで、河本委員、清原委員、お願いします。

【河本委員】 全国特別支援学級設置学校長協会の河本です。ありがとうございます。私の方から1点だけ。資料5-1の2ページ目、ここは1ページ目から続いているところですけれども、共生社会の形成というか、共生社会をどう実現していくかという上で学校教育が担う役割の大きさというか、ここに書かれている○3番のところに書かれていると思っています。まさにそのとおりだと思っているところです。
 私も学校教育の中でインクルーシブな考え方を定着させていくために一番重要なのは、今のこの学校教育の中に更に内容的な変更というか、内容的なプラスにしなければならないものというのはかなりあると思っております。例えば○3番に書かれている、特別支援教育に関連して、障害者理解を推進することにより云々。障害者理解を学校教育の中で進めていくのは、現実には、例えば居住地交流をやっている学校だとか、あるいは特別支援学級が設置されている学校では、もちろん障害がある子どもに対する理解教育だとか、あるいは更に障害理解教育ということが、また後ほど出てくる交流及び共同学習に関連して、その前提として行っています。
 ただ、居住地交流だとか特別支援学級が設置されていない学校にも、当然このインクルーシブの考え方というのは浸透させていかなければならない。そのときに今のやり方で果たしていいのかということで、冒頭で学校教育の中身の問題をもう一度考えていく必要があると思います。これは共生社会をどう作っていくかという意味で、障害がある子どもたち、お子さんが自分のそばにいない学校の中で育っている子どもたちにも、何らかの形で共生社会を構成する一員であるという意識を学校教育の中できちっと作っていかないと、ここに書かれているような十分な担うだけのものというのがつくられていかないのではないかと思います。そのためには、学校教育の中身をもう一度検討していく必要があると感じました。以上です。

【宮﨑委員長】 ありがとうございました。
 では、清原委員。

【清原委員】 ありがとうございます。三鷹市長の清原です。これまでの委員の御発言に重なるところがあるかと思いますが、四つの点を申し上げます。まず、宮﨑委員長、そして石川委員長代理、事務局の皆様、本当にこれまでの経過を分かりやすくまとめていただきまして、ありがとうございました。
 そこで、まず1点目ですが、資料5-2の6ページに○2として、インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進という整理の中で、特別支援教育をどう改めていくかということのみならず、学校教育全体におけるこのインクルーシブ教育の概念を含めたときの効果が整理されています。すなわち障害がある子どもにも、あるいは障害があるとは周囲から認識されていないものの、学習面、又は行動面での困難を抱えている子どもにも、更には全ての子どもにとってよい効果をもたらすことができるものと考えられると、最初の○に記述されています。
 その具体的な例が幾つか並んでいるわけですが、私はこういう考え方でこの報告書をまとめていく、提出していくということが重要だと思います。したがいまして、北住委員もおっしゃいましたけれども、この報告書の考え方としては、共生社会の形成に向けて特別支援教育を豊かなものにしていくことに加えて、そのことによって全体としての学校教育によい方向での効果があるというような基本的な考え方を、はじめにの経過の中のみならず、私たちの思いとして書き込んでいただくとありがたいと思いました。
 2点目ですが、今日の資料1で児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進についてという事務連絡が紹介されました。恐らくこういうことはどんどん増えていくのではないかと思います。つまり、代表として障害者の福祉と障害者の教育の連携、連関性はますます強まっていくものと思います。それが障害者基本法の改正の中にも現れておりますし、児童福祉法の改正等にも現れております。
 したがいまして、同じように6ページの○2のポツの1番目に、特別支援教育の基本的考え方として、第一に、障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加することができるよう、医療、保健、福祉、労働等との連携を強化し云々とここで明記されています。ほかにも随所にあるわけですが、例えば典型的なものとしては、16ページからの(3)一貫した支援の仕組みの中で、17ページの○の3番目に、教育、医療、保健、福祉等の関係機関、障害当事者等との連携を更に密にして、早期からの教育や保護者支援について取り組むことが求められる。国においては、文部科学省と厚生労働省の施策の連携が重要であると記載されています。
 私、この4行というのは大変必要なことで、特別支援教育については、文部科学省に設置された検討の場で議論しておりますけれども、基礎自治体の現場におります三鷹市長としては、教育と、福祉と、ここにあります保健と、そして医師会や、歯科医師会や、薬剤師会や、接骨師会や、助産師会や、そういうところとの連携の中で、インクルーシブな教育というのは検討されなければいけないと思っております。ここでは遠慮して文部科学省と厚生労働省とありますけれども、内閣府等も含めて各府省の密接な連携などと記載して、政府全体が絡むというような発信の方が良いのではないかと思いました。それが2点目です。
 3点目ですが、私はやはり基礎自治体の長ですから、地域というのは重要なキーワードだと思っております。これは尾崎委員がおっしゃってくださいましたけれども、例えば資料5-2の9ページの○5に地域と連携した支援の構築とありますが、特に今、文部科学省では小中一貫教育や、あるいは三鷹市でも進めておりますコミュニティ・スクールを全国のそれぞれの地域の特性に応じて進めてくださっています。これは、一般の小・中学校、義務教育の改革の中で大変重要な動きとなっています。
 そのような中で、やはりコミュニティ・スクールと特別支援教育というのは密接な関係がありますし、保護者も巻き込み、地域のほかの団体も巻き込み、ボランティアの皆様も巻き込み進めていくのがインクルーシブ教育です。提案するときには、教育委員会や文部科学省の狭い所管の中でのきちんとした方向性も出さなければいけず、それはおおむね全般的にはきちんと書き込まれていますが、やはり地域の力、地域の中での共生、共に生きるということだと思いますので、学校での共生だけではなくて、地域で共に生きるというトーンを強調しても大丈夫だと思っています。
 最後ですが、4点目、これは9ページの(3)に今後の進め方ということで、大変コンパクトに、しかし重要なことを全部書いてくださっています。時間軸の問題として、短期なのか、中長期なのか、そして財政的なものは不可欠だということ、そして、必ず評価・検証していくという、3本柱がしっかりここに織り込まれております。あわせて、33ページの合理的配慮の充実というところでも、合理的配慮についても、これは周知徹底に時間がかかるし、やはりPDCAサイクルを回していかなければいけないし、もちろん財源も不可欠であるというような定義になっていると思います。
 この3本柱は、ここの9から10ページを皮切りに、随所にもっとあった方が良いと思いました。それから、この4点目の最後の発言ですが、10ページ目の○で財政的な措置を図る観点を含め、インクルーシブ教育システム構築のために国としての施策の優先順位を上げる必要があると遠慮がちに書いてありますけれども、インクルーシブ教育は国がやることになっているのですから、これは最優先でやる。これは確認してほしいということで、文部科学省の皆様にお願いしたいのは、ここは謙虚だったり遠慮がちであったりする必要はないのではないかと思います。
 そうでないと、地方公共団体としても、適切な裏づけがありませんと、合理的配慮のバリアフリーであれ、人的支援であれ、できませんということでございます。以上4点申し上げました。ありがとうございました。

【宮﨑委員長】 ありがとうございます。力強いエールなのかもしれませんが、10ページのところは、たくさんの政策課題がある中で、これだけと、いろいろな委員会に出ているとなかなか言えないところがあったりしているところがあるのも事実です。こんなことを言ってはいけない。貴重な提案をいただきました。
 先ほど北住委員がおっしゃった非常に連続的なもの、特に教育の仕組みの中で通常教育の整備を図らなければいけないという、そのあたりの思いというのは、先ほど河本委員がおっしゃった部分なども、実はそことの整合性をとっているものです。資料5-1の2ページ目の○3の、今大きくクローズアップされている障害者理解教育というのは全国の小・中学校で行われているわけですけれども、これも大きく仕組みを変える突破口になるだろうという思いで入れてあります。
 この内容についてはもっともっと検討しなければいけないので、そういうことも含めて是非御議論をしていただくとありがたいと思いました。
 それでは、こちらから、まず大江委員、それから先に中村委員、それで山岡委員ということでお願いします。

【大江委員】 ありがとうございます。全日本中学校長会会長の大江です。よろしくお願いします。清原委員の意見に賛成です。今回のこの文章で、国の役割、行政の役割がとても明確になった。とてもありがたいと思っております。ただ、基礎的環境整備と合理的配慮の部分が、国か、都道府県か、設置者かというふうに、すみ分けが今いちまだ不安です。やはり財政基盤とか法制度は国がきちっと責任持ってやるというふうにしていかないと、地方自治体も学校ももたないのではないかという不安もあります。
 さらにもう一点は、教員の専門性、資質の向上の部分です。全体を見ますと、免許制度と研修制度だけが出ていますが、教育委員会の研修を一、二回実施して、教員の専門性が上がっていくかというと、特に特別支援教育については非常に難しいと思っています。特別支援学校や特別支援学級の教員が研修を受けるならば、それはそれで構わないと思いますが、通常学級の教員が数回の研修でそういう力がつくかというと、甚だ疑問です。
 教育課程とか生活指導に関する研修についてはふだん実践をやっておりますので、そのまま研修が実践につながる、そういった意味でも成果はある。研修に反対するつもりはないですけれども、ただ、特別支援教育については研修内容と実践が結びつかない可能性がある。そうしますと、このインクルーシブ教育の実施のために教員の資質の向上を図るならば、例えば教員は教員異動において一定期間特別支援学級や学校に勤務をするとか、あるいは任用の段階で勤務をするとか、研修と実践が結びつくような対策が必要ではないのかと思っております。
 これが都道府県で議論するべきものか、ここでやるべきか、なかなか難しいところがありますけれど、ほかの部会でやっております教員の資質向上とは別途協議の場を設けるなど、こちらとして本気になって全教員が実践的に学んでいかなければ効果はないのではないかと、そんなふうに思っています。以上です。

【宮﨑委員長】 ありがとうございます。
 それでは、中村委員、お願いします。

【中村委員】 NPO法人若駒ライフサポートから参りました中村文子と申します。このたびのまとめ、大変なお時間がかかったかと思います。厚く御礼申し上げたいと思います。
 私は1点のみ申し上げたいと思います。16ページから18ページまでにかけて一貫した支援の仕組みという記述があります。実はこの部分に関しましては、私、自分の子ども、娘はもう24歳になりますが、うちの娘が在学中から、平成17年度の答申が出たときから個別の教育支援計画の策定ということにとても大きな期待を抱いていた1人です。
 そして、はっきり申し上げます。大変失望しております。大変時期が悪かったのかとは思います。個人情報という兼ね合いが余りに強く前面に出過ぎたために、必要なときに必要な情報の共有ができていないという事例がたくさんあります。私は個別の教育支援計画は、平等に同じ厚さで全ての子どもに必要かというと、皆様に怒られるかもしれませんが、私はそうではないと思っております。本当に必要な子どもに十分に行き渡るためにあるものです。
 ですから、この記述いただけたことをとてもうれしく思うとともに、これの必要性を是非保護者にも、関係機関にも、強く強く押していただきたいと思っております。これが機能すれば救われる子どもはたくさんいます。残念ながら救われない子どもはたくさんいます。是非ここの部分に関しては強くお力をいただければと思っています。以上です。

【宮﨑委員長】 ありがとうございます。
 山岡委員、お願いします。

【山岡委員】 ありがとうございます。日本発達障害ネットワークの山岡です。先ほど出ておりました児童福祉法等の改正に関する通知ですが、厚生労働省と文部科学省で連名で出していただいていることは非常に意味があると思います。そこで、実はこの児童福祉法の改正ですけれども、たどりますと、平成20年に厚生労働省で障害児支援の見直しに関する検討会というのがありまして、実は私もその委員として参加させていただきましたが、その検討会の報告書の中にうたわれている内容が今回の改正に結構取り込まれております。
 少し思い入れがありますので申し上げますが、今回早期からの教育相談・支援のところ、12ページからのところからです。まず一つは個別の教育支援計画ですけれども、今中村委員がおっしゃったとおりの実態がまだあって、一つ目の○の下から3行目のところに、個別の教育支援計画を作成していくことが重要であるとなっております。保護者とか本人からすると、作成することが重要ではないのです。活用していただくことが重要です。現状は作成で終わっているケースがすごく多いのです。先生方も作成で精いっぱいになっているケースがありますけれども、これは、どの委員会に出ても毎回申し上げているのですけれども、作成だけでなく、活用や、利用という文言を必ず入れていただきたいと思います。
 もう一つ、ここにつながるところというのは、実は資料にもありますけれども、平成21年の2月に特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議という会議がありまして、ここで早期からの教育支援の在り方に関する審議の中間取りまとめが出ております。この中でここと似たようなところの提言がされていますけれども、そのときはもう少し進んでいたというか、ここの早期から教育相談・支援をすることによって共通理解を育てるとか、あるいは障害のあるお子さんに対する、小学校に上がった後の指導や支援の連続性ということ、あるいは保護者等の共通理解を醸成するとかいうことが含まれていたと思います。
 今回の12ページから13ページの中にあるこの書きぶりの中でいくと、ここの早期からの教育相談・支援のところと就学先決定のところが分断されているように見えます。ここはお子さんに対する支援というのは連続性があって、早期からやることで一貫性を持たせるとか、あるいはスムーズな移行ができるとか、指導や支援の連続性につながるといったところ、恐らくこの辺は先ほど申し上げた平成21年2月の審議の中間取りまとめの中にもうたわれているところだと思いますけれども、そういった内容を取り入れていただいて、連続性・一貫性というその考え方をこの中にもあらわしていただきたいと思います。以上です。

【宮﨑委員長】 ありがとうございました。今お話があったことはかなり整理の中で十分認識しながら入れていたつもりですけれども、また指摘されたことを少し念頭に置きながら整理をしたいと思います。
 1回休憩をとらせてください。10分ほど休憩をとって、後半の部分をやって、また前半も含めて御議論をしていただければと思います。正面の時計で5時5分まで休憩をさせてください。

( 休憩 )

【宮﨑委員長】 それでは、そろそろ後半に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。
 後半部分の説明をほんのちょっとだけさせてください。時間がありませんし、私が書いてあることを申し上げるのも無駄な気がしますので、できるだけ委員の皆様の御意見を頂戴したいと思います。資料5-1の5ページの多様な学び場の整備と学校間連携等の推進は、4点、多様な学び場の整備、学校間連携の推進、交流及び共同学習の推進、関係機関との連携。従来論点整理をしていただいたものを、御意見を頂戴したものを整理をしたということです。
 それから、6ページ目の特別支援教育を充実させるための教職員の専門性向上。これにつきましては、この委員会でたくさん意見を頂戴していて、先ほど大江委員からもいろいろお話があったということになりますが、教職員の専門性の確保、それから、2として教職員の専門性、養成・研修制度等の在り方についてということで、これは現状を何とか打開したいという思いから書いてあるものです。3が教職員への障害のある者の採用・人事配置という観点でまとめてあります。
 まだ十分ではないので、これもいろいろ御議論をお願いしたいと思います。事務局から何か補足があったらお願いします。

【横井特別支援教育企画官】 特別支援教育企画官の横井です。宮﨑委員長から意見をいただく方を重視して、説明を簡単にせよということですので、私の方から改めまして資料5-1で4、5について、それぞれ簡単に御紹介し、御意見をいただくような形で進められればと思います。
 資料5-1の5ページ目を御覧ください。4.多様な学びの場の整備と学校間連携の推進。(1)の多様な学びの場の整備では、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校それぞれの体制整備を図っていくことが必要であるとして、特に通常学級における少人数学級の推進、複数教員による指導など、指導方法の工夫改善、通級による指導のための一層の教職員体制の充実が求められるという整理をしております。
 (2)の学校間連携の推進ですが、こちらは論点整理でも既に御審議いただいているところですが、域内の教育資源の組み合わせ(スクールクラスター)によりまして、域内の全ての子ども一人一人の教育的ニーズに応え、各地域におけるインクルーシブ教育システムを構築していくということです。もう一点、特別支援学校は、その有するセンター的機能を活用してインクルーシブ教育システムの中で重要な役割を果たすということで、センター的機能の一層の充実を図るとともに、高い専門性の確保にも取り組む必要があるとしております。
 続きまして、(3)の交流及び共同学習の推進ですが、一つ目が交流及び共同学習の意義について記述しております。もう一つ、特別支援学校と幼・小・中・高等学校等で行われる交流及び共同学習については、これまでも行われておりますが、居住地域における交流及び共同学習の更なる推進が必要。また、特別支援学級と通常学級との交流及び共同学習については、各学校の中で計画的・組織的に取り組み、一層の充実が図られるべきであるとしております。
 (4)の関係機関等との連携、前半のところでも御議論がありましたけれども、医療、保健、福祉、労働等の関係機関との適切な連携が重要ということで、行政機関間と相互の連携のもと、広域的な地域支援のための有機的なネットワークが形成されることが有効であるとしております。
 続きまして、6ページに参ります。5.特別支援教育を充実させるための教職員の専門性向上です。(1)に教職員の専門性の確保ということで、特別支援教育に関する一定の知識・技能を全ての教員が有していることが求められる。特に発達障害に関する一定の知識・技能については必須。これについては、養成段階で身に付けることが適当であるけれども、現職教員については、研修の受講等により基礎的な知識・技能の向上を図る必要があるとしております。それから、全ての教員が全ての専門性を身に付けるということは困難であるため、必要に応じて外部の人材の活用も行って、学校全体としての専門性を確保していくことが必要としております。
 (2)の各教職員の専門性、養成・研修制度の在り方は、これまで特別委員会で何回にもわたって御議論をいただいているところを、そのエッセンスだけまとめさせていただいているものです。一つ目が、校長等の管理職、それから教育委員会の担当者等の研修を実施していく必要がある。2番目に、今日調査結果をお示ししたところでありますが、特別支援学校教員の特別支援学校教員免許状というものは7割ということであり、これについては早急に専門性を担保することが必要だということです。3番目に、特別支援学級や通級による指導の教員については、学校における特別支援教育の重要な担い手ということで、専門的な研修の受講等により、担当教員としての専門性を早急に担保するということを記述しております。
 (3)の教職員への障害のある者の採用・人事配置については、障害のある人に対する知識が深まる。それから、障害のある児童生徒のロールモデルになるといった効果が期待されるということで、特別支援学校をはじめとする様々な学校において、障害のある当事者の教職員が確保されるように採用、人事配置について配慮する必要があるというまとめ方をしております。以上で説明を終わります。

【宮﨑委員長】 それでは、後半の自由討議をさせていただきます。前半部分で言い足りなかったこと、抜けていることも踏まえて御発言をお願いします。
 それでは、佐竹委員、それから河本委員、尾崎委員、大南委員。その次、山口委員に行きます。

【佐竹委員】 発言の機会をありがとうございます。全肢P連の佐竹と申します。前半の部分で先生方からいろいろな御意見が出ておりまして、私も同じ意見ですので静かにしておりました。
 二つほど発言させていただけたらと思うのですが、先ほどのこの委員会でも何度も出ております地域との連携というところで、福祉、医療、労働云々というところの重要性というのを非常に先生方からも御発言をいただいております。
 そういったものはとても大事なことであり、肢体不自由のPTAでも、長年にわたり多様な人材を学校に必要としている、子どもたちは重度であり、かなり重複化している、その教育の場では必要であるということは申し上げてまいりましたので、そのことについて異論はないのですが、実は東京都におきましては介護職員というものが入ってまいりました。介護職員の方が入ることに対して異論はないのですが、教職員、教員定数を減らしております。これは、肢体不自由校にのみ今行われていることですが、将来的には、盲教育、聾教育、知的発達教育にも影響があるかもしれません。一自治体のことではありますが、このことは保護者として賛否両論あることはありますが、非常に重い現実です。
 是非国として、例えば文言に入れるのは難しいかもしれませんが、教職員の定数を崩さないような加配をお願いしたい。そういった部分が確保されれば、外部専門員であれ、OT・PT、看護士、いろいろな人材が学校には必要であるということは保護者はよくわかっているわけです。
 ところが、先生の数が減ってしまうと、これはちょっと違うのではないか。肢体不自由校、どんなに重複化をいたしましても、そこにいる子どもたちは教育を受けるために学校にいるということなので、そのことを大事に思っていたいと思っております。委員の先生方にも、御意見がございましたら教えていただけたらと思います。

【宮﨑委員長】 ありがとうございました。難しい問題です。
 河本委員、お願いします。

【河本委員】 全国特別支援学級設置学校長協会の河本です。私から1点、まずお礼を申し上げたいと思います。5ページの(3)番、交流及び共同学習の推進ということで、前回のこの会でこの交流及び共同学習の文言で、特別支援学校に通っているお子さんと、居住地校との交流のことは分かるけれども、特別支援学級のことも是非文言として入れてもらいたいというお話をさせていただきました。きちっと、二つのポツ両方に特別支援学級のことを入れていただいたことにお礼を申し上げたいと思います。
 二つ目のポツのところで、更にということで申し上げたいと思っていることを1点だけ。全特協ではこれからのインクルーシブ教育が充実していくために、あるいは共生社会を形成する、あるいは実現する子どもたちを作っていくためには、交流及び共同学習が切り札になると考えております。それだけやっぱり交流及び共同学習の持っている大きさというか、ウエートというものは大きいものだと認識しているところです。
 昨年度全特協で全国調査をしてみると、交流及び共同学習は全ての学校でやっています。それもかなりの時間を使っています。問題は、やればいいというものではないと私は思っています。全特協も、ただ子どもたちが一緒の空間を共有しているだけでは駄目だと考えています。いつ、どういうところで、どんな学習内容をしているかということがこれから重要になってくるということで、今進めているところです。
 そんなことも関連して、是非その二つ目のポツの中で文言で入れていただきたいと思っているのは、この交流及び共同学習を教育課程に位置付けであるとか、あるいは交流及び共同学習の年間指導計画を作成してとか、あるいはここには計画的、組織的と書いてありますけれども、是非意図的という言葉を強い表記で入れていただきたいと思っております。そして、冒頭でお話ししました交流及び共同学習が、それぞれの学校の中でより確かなものになっていくようなことを期待したいと思っているところです。以上です。

【宮﨑委員長】 ありがとうございました。
 それでは、尾崎委員。

【尾崎委員】 1点だけお話ししたいと思います。全国特別支援学校長会の尾崎です。教員の専門性のことですが、特別支援学校の教員に求められる専門性について、特に5ページの(2)の学校間連携等の推進のところでは書かれております。その前に域内の教育支援の組み合わせ(スクールクラスター)により、域内全ての子ども一人一人の教育的ニーズに応え、各地域におけるインクルーシブ教育システムを作ると書かれているということは、全ての教員にとって特別支援教育の専門性が必要だろうということが想定されている。
 その上で、なおかつ特別支援学校は、その下の段に高い専門性の確保にも取り組む必要があるというふうに、私は読みたいと思っています。この議論を前提に、教職員の専門性の向上の在り方のところですが、6ページにいろいろ書かれております。まず、特別支援学校の教員の免許状の専門性を早急に担保することが必要であるということが、6ページの真ん中あたりの(2)の2番目のポツのところに書かれていますけれども、免許法は私は専門性を最低限保障するものであるということで、免許を持っているのは当然であるということから議論をしたいと思っております。
 それから、さらに免許を持っているだけでは駄目であって、刻々と地域の状況、スクールクラスターの状況もどんどん変わっていきますし、対象とする支援の必要とするニーズのある教育への対応を、もし特別支援学校が今後もセンター的機能を果たすということであれば、更なる専門性を得るために、下に書かれている、その後も研修を通じた専門性の向上を図ることが必要であるということは、免許のための専門性の向上ではなくて、更なる発展のための専門性の向上を特別支援学校は課せられていると解釈したい。もしそうだとしたら、基本的な免許である特別支援学校の免許については全員が取得するのが当たり前ということを、是非工程表に入れていただきたいというのが思いです。
 先ほど最初に紹介されました教員養成の審議の話の中には、まだそこまでは書かれていませんが、ただ取得率の向上を目指すではなくて、全員が取得している特別支援学校の体制づくりを目指すというような考え方ではどうかと思っております。以上です。

【宮﨑委員長】 ありがとうございました。
 山口委員。

【山口委員】 最初の分野でちょっと発言しそびれたものですから、感想を申し上げたいと思います。この議論の中で、就学に関してですけれども、最終的に教育委員会ということの考え方でまとめられたわけです。それと、異議があったときには第三者機関を活用するということはセットでなければいけないと考えております。そのときに、先ほど来いろいろな御意見がありますけれども、就学判定委員会の名称、あるいは機能の拡充という部分は置いておきますが、私はいろいろなケース、トラブルと申しますか、異議があるケースを見ますと、やはりそこに単なる教育上の問題だけではなくて、保護者の方が医療だとか福祉との連続ある支援、そういったものを望んでいるケースが非常に多いと思います。
 そういったものがこの就学によって本当に保障されるのか、ひょっとしたら途切れてしまうのではないかという不安を相当持っていらっしゃる。したがって、第三者機関も例えば県の教育委員会にそういったものを作るにしても、先ほど山岡委員の話のように、委員のメンバーについては、当事者同士という格好の懸念が生まれるようでは困るわけです。また、実際に公正な判断に響きますので、そういったときの工夫は必要だという御意見がありましたが、そのとおりだと思います。
 私は形をどういうふうにすればいいかというのは具体的にイメージしているわけではないですけれども、福祉の関係とか、医療の関係との連携を考えますと、知事サイドの中に作った方がいいのか、あるいは知事と教育委員会との何かしらの連携の中で組織づくりができるかどうかちょっと分かりませんけれども、そういうものの方がいいのか、その辺は議論をしていく必要があるのではないかと思っております。
 また、実際にどうしても納得しないときは乙武委員がおっしゃったような裁判という形で決着をつけるということになるわけでありますけれども、私は共生を目指すというときは、やはりいろいろなトラブルも含めて当事者同士で議論をしたり、あるいは知恵を絞ったり、汗を流しながらやっていく、そのことが回り道かもしれませんけれども、それぞれの生活の身近なところに共生社会を作っていく必要条件ではないかと思っております。
 ここですばらしいものを提示して即そのようになるくらいだったら、もっと早くなっていなくてはいけないわけでありまして、やっぱり大人の一人一人が今自分の立っているところで共生にどのような形で参画して、目の前にいる子ども、あるいは隣人、そういったものの障害のある方、あるいは自分も可能性としてはいつそういうものになるか分からないわけでありますけれども、そういう生活の中でときにはトラブルがあったり対立しながらも、それが全体として分厚い社会的な相互の関係性の中でいい社会ができるということを、恐らく実感できると思います。
 そんなことでやっていくことが大事なものですから、司法の判断を受けなくてはいけないケースもある。そして、その司法判断が決着して一つの重要な判例となれば、それはまた合理的な判断の一つの有力な材料として積み重なっていくわけですので、私はその点は楽観しているわけです。だから、第三者機関を作る、そこでの判定もある。そこに至るまで相当当事者同士で粘り強く合意形成を目指す。それから、裁判にまで行って判例になったら、それをまた一つのベースにして確認事項にして出発する、こういう形がいいのではないかと今思っています。これが1点目です。
 それから、2点目に、今のものと関連するかもしれませんけれども、5ページの交流についてです。長野県では高校の再編計画の中で農業高校が再編の対象になるというケースが幾つか出てきております。そこの農業のノウハウ、それから農場などを使いながら通える生徒の分教室を作って、そこに現在三つできておりますし、それから四つ目も計画に上がっているわけですが、やっているわけです。私、一番おもしろいと思ったのは、最初、特に高校のサイドの職員が非常に警戒しました。そういう生徒が来て本当にちゃんとやっていけるのか、自分たちは何をしなければいけないのか。
 ところが、一番早く特別支援学校の分教室の生徒とまずなれ親しんで、お互いに、やあ、大したものだなと思ったのは、一緒に農業実習なんかをやっていますけれども、生徒同士です。あるいは生徒会で文化祭などを一緒にやって、全日制の農業高校の生徒会長が、支援教室の生徒は非常に仕事が丁寧で最後まできっちりやり抜く、自分たちは恥ずかしい、まねをしなければいけない。こんな形で、子ども、生徒たちの意識が変わりまして、そして職員同士がまた気持ちが変わりまして、一緒にやっていこうという格好になりました。
 最初は警戒されているときが非常に多かったですけれども、1期生が出るころ、作ってよかったという職員のアンケートが圧倒的に増えます。だから、確かに日常的にそういう方が身近にいるというだけの意味も、私は相当大きいと思っています。それは、今申し上げたのは、河本委員のお話がありましたけれども、教育課程に一部組み込んだ例でありますけれども、そうでなくても、いるということいつも意識があって関心も生まれる。そして、自分たちの世界もお互いに広がると、こういったことがありますので、これは大人の世界でも全く同じだと思っていますけれども、何かそういう学校の仕組みがもうちょっと垣根を低くしてできればいいなと思います。
 副学籍のこともありますし、私ども、分教室、分校という路線もあるわけですけれども、そんな感想めいたものも含めて発言させていただきました。

【宮﨑委員長】 ありがとうございました。先ほど手が挙がっていた中澤委員、それから山岡委員、太田委員、石川委員長代理、お願いします。

【中澤委員】 中澤です。国立特別支援教育総合研究所客員研究員で、横浜訓盲学院長です。
 2点意見を述べさせていただきます。1点は、北住委員が述べられた、通常学級の中でいろいろ支援の必要な方々がいて、今どうしても話題に出るのは障害があると明確化された方についてのお話になりがちで、インクルーシブな教育をするに当たって、このあたりが非常に重要なポイントではないかという御意見、とても賛成です。清原委員もその後とてもすばらしいフォローをされましたが、それに当たりまして、資料5-2の5ページにありますが、海外の情報を提供した折に、アメリカ、イギリスに比べて、日本は障害があると認められている児童生徒のパーセンテージが非常に低いと述べたことを、ここにまた書いてあります。
 そして、通常学級で支援を必要としている障害のある生徒、あるいは学習の困難がある生徒がどのくらいいるのかという実態把握を行うとともにと、ここに書いてあります。これは是非短期の大事な実施目標としてやっていただきたいと、改めて思います。そのことによってインクルーシブな教育の実施が、通常学級の先生方がより負担が多くなるという恐れを持つのではなく、これまで以上に支援が入ってくるという流れになることがインクルーシブ教育を成功に持っていくには必要かと思います。そのためにも、この5ページに書かれているこの部分が早い段階で実施されることを望みたいと思います。
 もう一点については、教員の専門性向上についてです。41ページの下のところです。ここで、何度か議論された高発生頻度障害については、通常学校の先生方、みんな研修の機会があるように、ただし低発生頻度障害については、担当教員が専門性を高めるようにという議論が何度かございましたが、この41ページから42ページにかけまして、日本では高発生頻度障害、低発生頻度障害という分類は日本ではなじまないので、発達障害とそれ以外の障害という形で整理することとすると明記されております。このあたりの議論、私、十分に記憶しておりません。できれば事務局から、こう整理された経緯を御説明いただけるとありがたく思います。以上です。

【宮﨑委員長】 ありがとうございました。今のところ、事務局から何かありますか。

【横井特別支援教育企画官】 特別支援教育企画官の横井です。こちらは、私が記憶しておりますのは、特別委員会の後半のところで論点をお示しした中で、高発生頻度障害、それから低発生頻度障害ということについて分けて御議論してはいかがかという論点を提示した際に、発達障害というものについて高発生頻度障害というお話があったかと思いますが、低発生頻度障害については、特別支援学校に通われるような視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱といったものが含まれるという御議論もありましてというような流れから、発達障害イコール高発生頻度障害、それ以外のものがないということであれば、今までの整理が発達障害とその他の障害という形で議論を進めていたものを、わざわざ高発生頻度障害、低発生頻度障害という形で新たな言葉を用いて分類する必要性があまりないのではないかということで、委員長に御相談し、このような表現にしたところです。以上です。

【宮﨑委員長】 中澤委員、さらにつけ加えて。

【中澤委員】 通常学級に多くいる生徒たちを念頭に置いた場合、確かに発達障害はとても多いと思いますが、海外の状況から言いますと、実は軽度な知的の障害を持っている生徒、それから読字困難、字が大変読みにくいという方々、そういった方々も結構入っているものですので、発生障害とだけ限定してしまうと、せっかくのこの通常学級の先生方の研修の範囲を狭めてしまうのではないかという恐れを感じたので、確認をしました。

【宮﨑委員長】 むしろ、この○のところをなくしてしまうとか、そういう感じですか。あるいは、もっと少し高発生頻度障害についての対応とか、低発生頻度障害についてはこうあるべきだというような形で書き込むという、そんな観点でしょうか。

【中澤委員】 今何がベストかというのが自分の中でも整理し切れてはいないのですが、高発生、低発生といいますと中身を指示していませんので確かに分かりにくい部分はあります。ただ、反面、発達障害だけに限定してしまうのも、大事な研修のチャンスを狭めてしまうという恐れも感じたので、ちょっと文言を考えてみたいと思いますし、ほかの方々にも御意見があればお聞きしたいなと思います。以上です。

【宮﨑委員長】 分かりました。この件に関しては何人かの委員からいろいろな、これを論議するときに異論というか、こういう言い方は適切ではないのかという御意見があったものですから、整理のときに一応これは論議したものですからこういう形で載せたのですけれども、あまり適切でないとすれば、ここは削除するなり、少し文言を変えていくという必要性があろうかと思いますので、理解しました。
 よろしいでしょうか。それから、通常学級の調査についてはいかがでしょうか。これはよろしいですか。早急にということで、これも短期的な対応をしなければいけないというのは、そのとおりだと思いますが。

【横井特別支援教育企画官】 特別支援教育企画官の横井です。前々回、第15回の会議で、資料の3というものがあります。こちらで調査としまして2点行うということになっております。
 一つは、通常の学級に在籍している学校教育法施行令22の3に規定する障害の程度に該当する特別な教育的支援を必要とする児童生徒の調査と、それから(2)につきましては、通常の学級に在籍する発生障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒の調査ということで、3のスケジュールのところを見ていただきますと、(1)については、24年春頃までに公表するとしておりますが、集計が遅れておりまして、次回以降の特別委員会で説明できればと考えております。(2)につきましては、秋頃までに公表するような形で進められればと考えております。以上です。

【宮﨑委員長】 早急な対応というよりは、今進行中であるということだけ御理解をいただければと思います。
 それでは、山岡委員、そして太田委員、石川委員長代理、大南委員、北住委員。

【山岡委員】 ありがとうございます。日本発達障害ネットワークの山岡です。3点ほど簡単に申し上げていきます。40ページ、一番下の○ですけれども、親の会とかNPOについてここでうたっていただきまして、ありがとうございます。これは特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議の報告でも一度取り上げていただいたのですけれども、この中教審の中でも取り上げていただいて本当にありがとうございます。
 ただ、ちょっとこの書きぶりのところと最後の方ですけれども、下から3行目、一方、親の会、NPO等の組織的な取組が十分でない場合もあることからとなっているのですけれども、これは十分でないと言われてしまいますと、やる気がないとか、そうなってしまっているような感じに読めますので、親の会、NPO等の中では組織的に不安定なところがあるとか、組織力が脆弱なところがあるのでとか、そういうふうにしていただけないかと思います。
 それから、41ページの発達障害のところ、今中澤委員がおっしゃった前の部分ですけれども、発達障害に関する知識は必須であるということを述べていただいているところが、(1)の○1の一つ目の○にあります。ありがたいところですが、これは書きぶりが逆ではないかと思います。特に発達障害に関する一定の知識・技能については、から始まっていますが、それを主語にしたいという気持ちも分かりますけれども、素直にいくと、その次から発達障害の可能性のある児童生徒の多くが通常の学級に在籍していることから、「特に」はつけるかは別として、発達障害に関する一定の知識・技能については必須であるとしていただいた方が、多分読み方が分かりやすいのではないかと思いました。
 それから、私どもの、全国LD親の会で、文部科学省からの委託を頂戴し研究をさせていただいたテーマでもあるのですが、46ページに特別支援教育支援員のことを書いていただいておりまして、ここも非常にありがたく思います。それで、私どもの全国LD親の会で研究におきましても、ここで書いていただいているとおり、特別支援教育支援員に関する資質でありますとか、研修でありますとかいうことが不十分ということが明らかになっておりました。提言や研究の成果を出させていただいているところです。
 このことについて、書いていただいている趣旨はよく分かります。最後のところに、研修をしつつカリキュラムを検討する必要があると書かれています。こんなに悠長なことではなくて、早急にカリキュラムを検討していただいて、研修をしていくべきだとしていただいた方がいいのではないかと思います。その前段のところで研修をすべきとなっていて、更にカリキュラムを検討となっておりますので、もうカリキュラムを検討してすぐにでも研修を実施して、資質の向上に努めていくべきだとしていただけないかと思います。以上です。

【宮﨑委員長】 ありがとうございました。修文はしなければいけないと思います。
 太田委員、お願いします。

【太田委員】 全連小の特別支援教育委員会の委員長で、品川区立鈴ヶ森小学校の校長の太田です。本当に報告の案、ありがとうございます。いろいろなところが具体的な記述になっていて、本当に取り組みやすい形になっていると思います。
 先ほど少し第三者的な教育支援委員会の話が出ましたけれども、私としては、まずそれよりも前に、こうしたインクルーシブ教育システムの取組そのものに対して、それぞれの学校が本当にきちんと取り組んでいるかどうかということについて、例えば各学校に今あります外部評価委員会、そうしたところできちんと評価していただくようなことを盛り込んでいただけないかということです。
 私も校長ですけれども、やっぱり学校経営の一つの評価をいただくところに地域の方や第三者の方で構成した外部評価委員会からの御指摘というのは大変大きなものがあります。ここで書かれているようなこと全てではなくても、例えばインクルーシブ教育システムの構築に努力しているかとか、あるいは共生社会の実現に学校として努力しているかという項目について、できれば文科省から外部評価の項目の中にきちんと入れていただくとともに、各学校もそうした外部評価の際にこの視点を盛り込んで、きちんとそれぞれの学校が日常的にこのインクルーシブ教育システムの構築に向かっているように、そういった仕組みを作っていただけるように、どこかでちょっと書き込んでいただけたらと思います。
 また、更に具体的なインクルーシブ教育に携わるような学校については、例えば外部評価の項目にもより具体的なものを入れ込んでいただくとか、あるいは外部評価委員の中に実際に障害のある方に入っていただくとか、あるいは障害のあるお子さんの保護者にも入っていただくとか、そういうことも含めて、この盛りだくさんのした方がいいというこの報告書の中身が、実際に実施されているかどうかという、そこのチェック機能みたいなものをどこかに盛り込んでいただくことは、この報告書の内容を推進してく上でとても大事なことではないかと思っております。よろしくお願いいたします。

【宮﨑委員長】 ありがとうございます。とても大事なことで、これについても書き込みをしなければと思ったところです。
 事務局、ちょっと今の太田委員のことで、ここは書かせていただいている、これをもう少し具体的にということだと思うんですけれども。

【横井特別支援教育企画官】 特別支援教育企画官の横井です。今御指摘いただいたことについては、例えば資料5-2の10ページにインクルーシブ教育システム構築に当たっては、で始まるものの一番最後のところですが、各学校においても、特別支援教育の体制充実のための組織強化を図る学校運営を行うとともに、その評価を検討していく必要があるといった表現ですとか。
 ばらばらになっておりますので、整理が必要かもしれませんが、15ページを御覧いただくと、各学校が学校運営状況の評価を行うこととされていて、その情報を提供していかなければいけないということも記述しております。こういったところを用いながら、今御指摘いただいた点を考えていければと思っております。

【宮﨑委員長】  ありがとうございます。特別支援教育を推進するときの推進体制整備事業で、項目を決めて国が調査をしました。それと同じ手法をこの中でもとらなければいけないと思いました。ですから、書いてある中身はちょっと弱いのかもしれませんが、ここで指標を出すというのはなかなか難しいことなので、この点でとどまっているという御理解をしてください。
 それで、修文をするときに具体的な中身で提起をしていただくと、より具体的なものが書けるかなと思います。国で整備することと、県で整備することと、県の教育委員会、それから各学校での内容についてはどんどん具体的になっていくと思います。そのことを念頭に置きながらここではこれだけにとどめているということで、ちょっと見ておいていただくとありがたいです。
 石川委員長代理。

【石川委員長代理】 石川です。簡単に3点意見を述べさせていただきたいと思います。15ページに、地域の学校や教育委員会が子どもを迎え入れようとする、歓迎しようとする姿勢がないと、親は心を開くことができない云々という段落があって、最後に保護者においては、何よりもまず、子どもの健康、学習、発達、成長という観点を最優先する立場で就学相談・就学先決定に臨むことが望ましいと書かれています。
 これは、実は一昨年の論点整理のときにいろいろ議論があった中で、調整の結果としてこういう表現になっています。しかし、こうやって読み直してみると、また、その調整には私も責任の一端がございまして、こういう表現はどうかというふうに提案したのですけれども、改めて読み返すと上から目線的な表現だなとも感じました。ここは、だから、親においては云々というのは余計な話だろうという感じなので、削除した方がいいのではないかと思います。これが1点目です。
 2点目ですが、4の交流と共同学習のところです。どういうことが書いてあるかというと、障害のある子にとってはこれこれのこういう意義があり、障害のない子にとってはこれこれの意義があるというふうに、書き分けられています。しかし、私たちとしては、障害のある子にとっても、ない子にとっても、A、B、C、D、Eといったような意義があるという書きぶりにしたいと思います。あらかじめ固定観念で障害のある子にとっての意義とない子にとっての意義を分けて記述するのではなく、どの子どもにも言えることが書いてあるわけなので、一緒に一本化したいという提案です。
 もう一点は、5の一番最後ですけれども、障害のある教員の採用に関するところで、大学での教育学部に障害のある学生をより積極的に受け入れるような環境を作るということが重要だということが、後半に書いてあって、前半は違うことが書いてあります。やはり、ここはどっちが主でどっちが従かといえば、後半の一文が主なので、これが大事なことで、前半は副次的効果というか、そういうこともあるよというような話なので、これはなくて良いと思います。もし入れた方がいいということであれば、少なくともこの二つの文の順序を逆にする方が良いと思います。以上です。

【宮﨑委員長】 ありがとうございました。
 それでは、大南委員、お願いいたします。

【大南委員】 全国特別支援教育推進連盟の大南です。3点お願いいたします。
 まず第1点は、資料5-1の5ページに学校間連携の推進という記載があります。これは資料5-2の37ページに細かく出ているわけですが、私は、特別支援学校に変わって、かなり障害間の情報の交換ができるようになってきたと思っていますけれども、まだまだ十分ではないと思います。センター的機能に関してはかなり学校間で調整をしていますが、教育課程について本当に連携しているのかという点は、私は一番疑問に思っています。だから、ここに是非特別支援学校間の連携を入れていただきたいと思います。それが第1点。
 第2点目は、資料5-2の36から37ページにかけて特別支援教室構想についてがあります。37ページの上から1行目の終わりから2、3、4行目ですが、これはカットしていただきたいと思います。というのは、これは誤解のもとだと思います。知的障害のある児童生徒にとっては、特別支援教室よりも特別支援学級での指導が適当ではないか、これは当たり前です。当たり前というよりは、特別支援教室というのは3種類あって、多くの時間をそこで過ごせる教室ができるはずです。ということは、それはイコール特別支援学級と同じはずです。
 ところが、今各学校が先行的に行っているのは1週間に1時間とか、1週間に2回とか、その程度のものです。ですから、全ての時間、あるいは多くの時間を特別支援教室で過ごす、これは15年の協力者会議も、17年の中教審の答申もそうなっています、1型、2型、3型と説明してあります。1型というのは現在の固定の学級、特別支援学級そのもの、2型が通級指導教室、3型が新たに考えられていくものですが、これはやっぱり誤解されると思います。特別支援教室より特別支援学級の方が適当、それは時間数を考えたらこういうふうになるだろう。だから、これはちょっと表現を変えるか何かしていただかないと、具合が悪いだろうと思います。
 3番目は、ちょっと言い過ぎることがあるかもしれませんが、特別支援学級、通級指導の担当教員の専門性の向上のところで、資料3のワーキンググループの報告の22ページのところでも、校内の教員に与える影響は極めて大きい。では、どうするのということが非常に緩やかに書かれています。
 それから、資料5-2の45ページの、現在早急に必要とされているのは特別支援学級、通級指導担当教員の専門性の担保であるとなっていて、その次の○が非常に緩やかになっています。私は、誰がやるかといえば都道府県教育委員会ぐらい書いていいと思っています。都道府県教育委員会が、新任担当教員を対象とした研修会を年度当初に実施することが考えられるでは甘過ぎるので、必要があるぐらい言ってもいいと思います。私は人事でいえば、もうちょっと言えば、指導力不足教員と初任者は特別支援学級や通級指導担当教員に当ててはならないぐらいのことを言ってほしいと思います。
 ただ、ちょっとここでは言いづらいかもしれないですけれども、そういう気持ちがあります。それぞれのところで緊急であるとか、早急であるとか、大事であるとなっていながら、具体的な研修が非常にバラ色になってしまうというのは、やはりこの委員会としてはもうちょっと踏み込んで書いてほしいと思います。

【宮﨑委員長】 これも大事な御指摘だと思いますので、少し文言の整理をしなければいけないと思います。
 北住委員、お願いします。

【北住委員】 むらさき愛育園園長の北住です。外来では、障害の比較的軽いお子さんの診療もしています。そういう立場から、佐竹委員の意見、それから山岡委員の意見と関連して、資料5-2でいえば、46ページの先ほど山岡委員も指摘された特別支援教育支援員の問題。これは、これしか出ていないですけれども、特別支援教育、それからインクルーシブ教育を支えるマンパワーをどう確保して、その量と質をどう確保するかということは大きな問題になってくると思います。財政状況が厳しい中で、やっぱり教員だけでは対処できないという状況が厳然としてありますので。
 今、東京都はそういう中で、介護職を導入してきていますけれども、こういう教職員以外のスタッフをどのようにきちんと確保していくか。それは、通常学級でもそうだし、特別支援学級でもそうだし、特別支援学校でもそうで、この問題というのは正面切ってきちんととらえていかないといけない。単なる研修の問題だけではなくて、その質を確保するためにどうしていくか。
 私たちが、外来で見ていても、年度がわりで環境が変わってしまうと、それまではせっかくいい人が支援員としてついていて、すごく通常学級で頑張れていたのが、年度がわりで担任もかわる、それから支援員もかわって、そこでがたがたと崩れてしまい、やっていけない状況になることは現にあります。
 雇用形態でなかなか難しいと思いますけれども、連続性を保つこと、質を保つことという意味では、やっぱりインクルーシブ教育というのはマンパワーが一番大きなポイントだと思います。それで、大きなテーマとして、この資料5-2でいえば、41ページの5.特別支援教育を充実させるための教職員の専門性向上というテーマになっています。これを、特別支援教育を充実させ、インクルーシブ教育を進めるための教職員とスタッフの確保、及び専門性の向上と、そういう大きなテーマにしていって、この支援員のこともきちんと位置付けていく、これが必要だと思います。以上です。

【宮﨑委員長】 ありがとうございました。おっしゃることは、本当にそのとおりだと思いますので、少し修文を考えなければいけないなと思います。
 6時になってしまいましたので、あと一、二名ということで、齋藤委員、それから佐竹委員、久保委員、最後に品川委員。今日は、そこでおしまいということでお願いします。

【齋藤委員】 全国心臓病の子どもを守る会の会長であり、前足立区教育長の齋藤です。
 冒頭に事務局から御紹介がありましたが、今日冊子を配らせていただきました。なぜかといいますと、ページをめくっていただいたところに、みんなの声という欄があります。ここにお母さんたちの思いがつづってあります。教育委員会との交渉がどうだったかと、私も身につまされながら読んだりしております。結局制度や仕組みができても、あるいは同じ日本の中でも、随分教育委員会、校長、担任、学校医で対応が違うというところを日々感じておりますし、この文章の中にも載っておりますので、参考にしていただければと思っております。
 二つ目は、資料5-2の38ページの上から二つ目の○です。病院に入院した際にということですけれども、病弱な子どもたちは、特に心臓手術をした後など、入退院を繰り返すお子さんがいます。手術は成功しても、退院はしても、すぐ学校に行けないとなると、訪問教育を受けることもあります。また、学校に戻ってもまだ感染症に非常に弱い。あるいはがんの子どもたちが免疫療法、あるいはがんの治療を受けながら学校に通うときに、感染症にシビアに神経を使わなくてはならず、病弱児の学級があると良いわけです。これは制度として確立されておりますが、要は山岡委員が冒頭発言になりました、制度や仕組みができても活用されなければ何もならないと思うので、周知も含めた活用ということを、加えていただければと思います。
 それから、この38ページのところでもう一点ですが、学籍の移動はなかなか困難です。先ほど申し上げましたように、慢性疾患ですと長期間の入院になります。そのときは院内学級でフォローしていただきます。具合がよくなったときに、自宅に帰って、今度一番近いところの普通学級に通うのが、その子にとっては一番いいわけですけれども、なかなかそれも難しく、就学先の決定とは違う意味で非常に困難なところがあります。
 法律改正となると大事なので、運用で何とかすることができれば良いと思っています。例えば外国に赴任している親御さんと一緒について行った子どもたちが、夏休みに、休みの時期が違うので帰ってきたときに、地域の学校で受け入れてくださっているというのがどこの自治体でも実態としてはあると思います。あのような形でできれば良いと思っております。是非一層柔軟にという表記になっておりますので、このあたりを加えていただければありがたいと思っています。
 それから3点目です。特別支援教育の教員の専門性のことですけれども、前回のときに確か人事権のことが少し話題になったかと思います。今人事権は市町村、特別区にもございません。東京の場合は東京都が人事権を持っているわけですが、私どもが例えば特別支援学級にいる教員に、この専門性を担保するためにということで、かなり大変な研修を受けながら免許を取りなさいと言って、核になって特別支援学級を面倒見てくれるような教員にしようと思っても、年限が来ますと他区へ異動させられてしまうわけです。
 そういうことを考えますと、普通学級の教員でもそうですが、力を入れて育てても、育てても、他区へ持っていかれてしまいます。この特別支援学級の教員についても枠を決めながら人事権を担保していただくような、何か方策がないと、市町村の教育委員会、特別区の教育委員会は育てることに力が出ないと思います。ですので、是非専門性を担保するような仕組みを作るというところに書き加えていただけるとありがたいと思います。人事権の話はここで議論することではないと思いますので、この辺でやめてます。以上です。

【宮﨑委員長】 ありがとうございました。
 では、佐竹委員。

【佐竹委員】 全肢P連の佐竹です。この場を借りてちょっとお願いが一つあります。34ページ、多様な学びの場の整備と学校間連携等の推進という項目があります。これは、スクールクラスターという表現でこの委員会の最初のころに出てきたものが議論されて、今こういった形になっているところですが、私は親として就学を迎えた子どもが、例えば特別支援学校なりどこなりに行った後、その子の成長の度合いに応じて転学できるといいなと、かねがね思っておりました。
 そういった仕組みをもう少し分かりやすく、具体的にこの中に明記することはできないだろうかと考えております。皆様のお知恵を拝借して、何かそれに近い文言があれば、親として大変ありがたいと考えております。この委員会は、校長先生方、たくさん出席しております。是非通常の学級のインクルーシブな教育という部分で、やるというような皆様の力強いお気持ちがあるともっとありがたいと、親として考えております。
 そして、この多様な学びの場の整備が進んでいくことで、これが就学相談にも影響するのではないかと思っております。前半のところで、就学相談が第三者機関なり何なりという整備が必要である。もちろん、その同時進行で整備は必要だとは思いますが、仮に法的な訴えまで親がするとなると、これは大変な努力と時間とお金がかかることです。そういったことが親としてできるかということを、自分に振り返って見ると、なかなかこれはちょっと難しいかなと思います。
 親は、誰が決めたことであっても、自分の気持ちを酌んでいただけない意見には従いたくないのが常ですので、就学というところだけでつまずいてしまわないように、全体の整備として進めていっていただけたら、なおいいかなと思っています。この多様な学びの場、是非制度として確立し、もっと充実した現状に沿ったものにしていただけたらと考えております。

【宮﨑委員長】 品川委員。

【品川委員】 ありがとうございます。教育ジャーナリストの品川です。手短に話をしたいと思います。
 まず28ページの○4です。教材の確保ですが、ここにボランティア団体等に対して提供するとありますけれども、LDやディスレクシアの子どもは当然ですが、ADHDや自閉系圏の子どもの中にも、視覚的情報処理が苦手な子がいます。本人たちが使う教科書は、ボランティア団体に提供するのではなくて、やっぱりまず本人自身に提供され、本人からボランティア団体に渡されるのが順当ではないかということを常々考えています。
 例えばLDやディスレクシア、ADHDの子どもたちは紙の教科書ととおに教科書の入稿データをPDFをもらえれば、パソコンに音声エンジンを入れることで、自分で自由に工夫して勉強することができ、学びの選択肢がより広がります。ですので、そういった文言を、ぜひ加えていただきたいのです。その下のところに発達障害のある児童等とも書いてありますが、現状を踏まえ、あえて申し上げました。それが1点目です。
 それから、32ページの○2のところに障害がない周囲の子どもたちへの理解啓発を図るとあり、これはインクルーシブ教育を効果的にするためには必要だとのエビデンスもあり、私自身絶対に必要だと考えているので提出した資料にもこの点については書かせていただいたのですが、その点について、補足させていただきたいことがございます。と言いますのも、障害のない子どもたちに理解啓発を進めるための授業も、やり方や内容によっては新たな差別や偏見を生む可能性が潜みます。そこを踏まえて、もう少し踏み込んで書いていただけるとありがたいと考えました。
 例えば病気や障害の一知識だけを機械論的に教えてしまうようなことです。最近がんの取材をずっとしているのですが、がんの発生率は生活習慣によるものは3割だと言われています。つまり、ほかの原因もたくさんあるのに、がんの原因についてというとたばこなど生活習慣ばかりを説明してしまうので、正しく伝わっていないという現状があるのだそうです。その後調べてみると、確かに、がんで闘病中の保護者がいる子どもに同級生が「たばこを吸ったからガンになった。自業自得」と言い、それが排除などいじめのきっかけになっていたものですから、そういう機械論的な指導には限界があることを踏まえた指導を行う必要性まで踏み込んだ書き方が必要なのではないかと考えます。
 大事なことは、いかに障害や病気と共に生きるか、病気や障害を持つ人たちをどう理解し、どうつき合っていくか、あるいは自分に何ができるかというような形の教育をしていくことではないかと思っております。単に病気や障害の説明をすれば足りるわけではありません。そういうことを文言に加えていただければありがたいと思いました。
 それから、先ほど出ていました36ページと37ページのところに、分教室を作ることも大事だとあり、私も全く同感です。宮﨑委員長がおっしゃっているスクールクラスターというのは非常に大事な考えだと思っており、賛同もいたしております。
 一方で、少々注意する必要があると思ったのは、例えば特別支援教室や通級指導教室が生得的な、もしくは何らかの課題のある子どもの個別指導をするという名目で排除の場にしてしまっているという現状もあるからです。やはりそこを、そういう排除の場にしては駄目だという文言を踏み込んで書いていく必要があるのではないかと考えています。
 提出した資料にも詳しく書いたのでそちらを読んでいただければと思いますが、例えば発達的な課題があったり、あるいは環境要因などリスク要因も重なって何らかの問題行動を取る子どもを、学校側がお手上げになってしまったら医療機関に送ってしまったり、メインストリームの学校では見られないからと支援校に送り込んでしまったりというようなことを、取材をしているとよく見聞きいたします。ですので、そういう排除だったり、将来の自立や社会参加を見据えないような指導を防ぐ文言を是非入れていただきたいと思うのです。
 それと、学校間連携のところですけれども、寄宿舎のことを入れていただいて本当にありがたいと思っております。今の話ともつながりますけれども、例えば児童自立支援施設内の分校や分教室ではニーズに応じた指導が徹底されているのか、専門家等とのかかわりはどうかなどの連携や、高校でいえば通信制や単位制等の学校などもこういった連携がすごく必要になってきますので、その点についても触れていただければ良いと思っています。以上です。

【宮﨑委員長】 はい。では、久保委員、お願いします。

【久保委員】 手をつなぐ育成会の久保と申します。よろしくお願いいたします。
 私は、出身が滋賀の田舎ですので、皆さんのところとは少し違うのかも分かりませんけれども、そういう意味で、ひょっとすると少し失礼な言い方をするかも分かりませんので、お許しいただきたいと思います。一つには、先ほど中村委員がおっしゃいましたように、個別の教育支援計画がそもそもきちんと立てられない教職員が結構たくさんいるということはあります。そこがきちんとできないことには、活用もできないということですので、そこはきちっと個別の教育支援計画が立てられるような教職員に育てていただきたいという思いがあります。
 それと、もう一つは、以前にもちょっと意見としてお話し申し上げたと思いますけれども、本人それぞれのライフステージを見通した教育ということをもう少し視点として入れていただけたらありがたいと思います。もう一つは、先ほどもどなたかがおっしゃいましたけれども、子どもだけではなくて家族への支援がないと、子どもはきちっと学校にも通えないということがあります。私どもの地元では父子家庭でお弁当をつくれないからというので、私、社福の理事長もさせていただいていますけれども、お弁当を作って届けてやってほしいという依頼を受けまして、特別に毎日お弁当を作って届けているというようなこともしております。ですので、やっぱり家族の支援というところの視点もできたらどこかに入れていただきたいと思っています。
 もう一つは、先ほど山口委員もマンパワーの確保をおっしゃいましたけれども、私どもの地元でも、先生は研修に行きたいと思っておられる。何人かはおられる。でも、あなたが行っている間にこのクラスは誰が見るのとか、それから、2人行くとなると、1人分しか費用がないとか、いろいろそういうことが言われて、意欲のある先生が学べないということも一方であります。全員に研修をしていただく必要もありますけれども、意欲のある先生の意欲をそいでしまうというような現状も地方ではあるということを、少し考えていただいて入れていただけたらと思います。
 もう一つは、私、本当に田舎ですので特別なのかも分かりませんけれども、大変失礼な言い方ですけれども、教育委員会というのは、言葉は悪いですけれども、旧態依然として頭が硬いと思っています。それで、良い議論をして、良いシステムを作っていただいても、現場がそのようになかなかならないということがあります。そこを、現場が実際にそのように動くように何とかしていただきたいという思いがあります。以上です。

【宮﨑委員長】 ありがとうございました。
 では、中村委員、お願いします。

【中村委員】 NPO法人若駒ライフサポートから参りました中村です。最後にお時間をいただきましたので、簡潔に申し上げたいと思います。
 1点、実は前半の就学先決定のところで私ずっと引っかかっていたのですが、もちろん在籍の学級を決めるということですから大変重要であるということは十分分かるのですが、特別支援教育の在り方としては、就学先決定ということは、本来その子の教育ニーズを明確にするということだと思います。そうなってくると、先ほど佐竹委員もおっしゃっていましたが、この多様な学びの連携というのは合理的配慮と同様にとても大きな一つの要因だと思います。
 そうなると、先ほどの教育支援委員会、こちらの役割の中にもこの部分の役割が入ってこないと、本来のニーズにはこたえられないのではないかと思いましたので、そこを検討いただければと思います。以上です。

【宮﨑委員長】 ありがとうございました。
 まだたくさん御意見があると思いますが、今日はもうお約束の時間を20分超過しようとしておりますので、ここで今日の会は閉じさせていただきたいと思います。追加の御意見等おありかと思いますので、これにつきましては事務局に意見を集約させていただければと思っております。よろしくお願いします。
 それから、もう一つ、これは私から一つだけお願いがあります。実は大南委員から先ほどあったこととも関係しますが、特別支援学校間の連携というのはすごく重要だということを私もわかっているのですが、もう一つ、改めてこのインクルーシブ教育システムを構築するときの特別支援学校のセンター機能というのは、これまでのものと同じでいいのかという問題があります。これは少し御議論をしていただきたい。書きたかったのですが、十分書き込めていない部分でもあります。
 ですから、連携プレーをどうしていくのか、通常の教育との連携も含めて、是非少し特別支援学校長会と、あるいは設置学校長協会も少し検討していただくとありがたいと思います。これは私からのお願いです。
 では、大変長くなってしまいましたが、いただいた御意見を今後取りまとめに反映していくとともに、できるだけ丁寧な修文作業をこれからさせていただこうと思っております。
 それでは、時間になりましたので、本日の委員会はこれまでといたします。最後に事務局から御連絡をお願いいたします。

【三輪特別支援教育課課長補佐】 特別支援教育課課長補佐の三輪です。次回、第18回特別委員会の日程につきましては、追って御連絡させていただきます。以上です。

【宮﨑委員長】 それでは、本日の会議はこれで閉会といたします。御出席くださいました委員の皆様に改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

 

―― 了 ――

 

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