別添3:特別支援教育の在り方に関する特別委員会の設置について

平成22年7月12日
初等中等教育分科会決定

1.設置の目的

 障害者の権利に関する条約(以下「権利条約」)の理念を踏まえた特別支援教育の在り方について専門的な調査審議を行うため、初等中等教育分科会に「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」(以下「特別委員会」という。)を設置する。

2.委員等

(1)特別委員会の委員は、初等中等教育分科会長が指名する。

(2)特別委員会に委員長を置き、特別委員会の互選により選任する。

(3)委員長に事故があるときは、委員長が特別委員会に属する委員のうちからあらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(4)特別委員会においては、必要に応じ、特別委員会の委員以外の者の協力を得ることができる。

3.主な検討事項

(1)インクルーシブ教育システムの構築という権利条約の理念を踏まえた就学相談・就学先決定の在り方及び必要な制度改革

(2)(1)の制度改革の実施に伴う体制・環境の整備

(3)障害のある幼児児童生徒の特性・ニーズに応じた教育・支援の実施のための教職員等の確保及び専門性の向上のための方策

(4)その他

4.設置期間

 本特別委員会は、3.の主な検討事項に関する審議が終了したときに廃止する。

5.その他

 ここに定めるもののほか、議事の手続その他特別委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が特別委員会に諮って定める。

 

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初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)