中間取りまとめ

特別支援教育の更なる充実に向けて(概要)
(審議の中間取りまとめ)
~早期からの教育支援の在り方について~

平成21年2月12日
特別支援教育の推進に関する
調査協力研究者会議

 

特別支援教育の更なる推進のための基本的な考え方

  • 障害のある子どもに対する多様な支援全体を一貫した「教育支援」と捉え、個別の教育支援計画の作成・活用を通じて、特別支援教育の理念の実現を図る。

○1 早期からの教育相談・支援の充実

  • 教育委員会は、特別支援学校のセンター的機能等の十分な活用を図るとともに、体制整備や専門性の向上、医療、福祉、保健等関係機関との連携による情報共有化等を通じて、早期からの教育相談・支援の更なる充実を図ることが必要。
  • 幼稚園での個別の教育支援計画の作成・活用等を推進するため、教育委員会が首長部局等と連携しつつ、専門家チームの派遣や教員研修の機会を提供するなど、幼稚園等に対する支援を充実することが必要。

○2 就学指導の在り方

  • 幼児教育段階から、義務教育への円滑な移行を図るため、市町村教育委員会が幼稚園、保育所、医療、福祉、保健等の関係機関と連携して就学移行期における個別の教育支援計画(※)を作成する。
  • 障害のある子どもが就学する学校について、個別の教育支援計画の作成・活用を通じて、障害の程度が「就学基準」に該当するかどうかに加えて、必要な教育的ニーズ、保護者や専門家の意見、就学先の学校における教育や支援の内容等を総合的に判断して決定する仕組みとする。

    (※)作成範囲:
     障害に応じた教育支援を必要とする者について必要に応じて個別の教育支援計画を作成することを目指しつつ、当面は、就学基準に該当する程度の障害がある場合に原則として作成。

    (参考:現行制度)
     障害の程度が、学校教育法施行令に定める「就学基準」に該当する場合、原則として特別支援学校に就学し、小・中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める場合は、認定就学者として小・中学校に就学。
  • 就学する学校の決定は、個別の教育支援計画の作成・活用を通じて保護者との共通認識を醸成し、保護者の意見を十分に踏まえることを前提として、制度としては義務教育を実施する責任を有する教育委員会が決定することとし、就学後も継続的な就学相談・指導を行うなど適切かつ柔軟できめ細かな対応を行うことが必要である。

○3 継続的な就学相談・指導の実施

  • 小・中学校、特別支援学校における個別の教育支援計画作成を推進し、就学後においても 個別の教育支援計画の定期的な見直し等を通じた継続的な就学相談・指導を実施

○4 居住地の小・中学校とのかかわり

  • 特別支援学校に就学する児童生徒が、居住地の小・中学校との交流を深めるための取組(東京都の副籍、埼玉県の支援籍など)について、国においても指針を示すこと等により促進

○5 市町村教育委員会等の体制整備

  • 市町村教育委員会等が適切な教育支援を行うためには、教育委員会に特別支援教育の経験豊かな職員を配置したり、退職教員を非常勤職員等として配置したりするなどの体制整備を図ること等が必要。

○6 障害者権利条約

  • 上記のように、障害のある子どもに一貫した教育支援を行うべく、個別の教育支援 計画の作成・活用を通じて特別支援教育の一層の充実を図ることは、条約が求める障害者を包容する教育制度(インクルーシブ・エデュケーション・システム)の実現にも沿うもの

 

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初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)