通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒の状況を明らかにし,今後の施策の在り方や教育の在り方の検討の基礎資料とする。
(1)通常の学級に在籍する学校教育法施行令22条の3に規定する障害の程度に該当する特別な教育的支援を必要とする児童生徒の調査
(2)通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒の調査
(1)について
平成24年1月に各都道府県及び指定都市教育委員会に対して調査を依頼。平成24年春頃までに公表する。
(2)について
平成23年度中に調査を実施。平成24年秋頃までに公表する。
(1)について
全県調査(岩手,宮城,福島の3県及び仙台市を除く)とし,全小・中学校を対象に行う。
(2)について
全県調査(岩手,宮城,福島の3県及び仙台市を除く)とし,無作為抽出した小学校1年生から中学校3年生までの全国約54,000人を調査対象とする。
初等中等教育局特別支援教育課