資料4:学校における配慮事項等について(共通事項)(案)

1.学校教育に求めること

<教育内容に関すること>

○1 共に学び共に育つ理念を共有する教育

○2 一人一人の状態を把握し、一人一人の能力の最大限の伸長を図る教育

○3 健康状態の維持・改善を図り、生涯にわたる健康の基盤をつくる教育

○4 コミュニケーション及び人との関わりを広げる教育

○5 自己理解を深め自立し、社会参加を目標にした教育

○6 自己肯定感を高めていく教育

<環境整備に関すること>

○1 教育のネットワークが形成され、連続性のある多様な学びの場として有効に活用されること

○2 専門性のある指導体制(校長のリーダーシップ、専門性のある教員の配置、指導方針の共有化、チームによる指導)が確保されること

○3 一人一人の状態を把握した上で、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成・活用・評価するなど、個に応じた指導が行われること

○4 障害の状態に応じた必要な教材が確保されること

○5 障害の状態に応じた必要な施設・設備整備が確保されること

○6 障害に対して児童生徒、教職員、保護者、地域の理解が推進されること

2.学校における配慮事項

(1)教育内容・方法

○1 障害の状態に応じた学習上又は生活上の困難を改善・克服する指導

○2 障害の状態に応じた指導目標の設定

○3 障害の状態に応じた学習内容の変更、調整

○4 感覚と体験を総合的に活用した概念形成への配慮

○5 情報保障の配慮(一人一人に適したコミュニケーションの配慮)

○6 認知の特性や身体の動き等に応じた教材の配慮

○7 障害の状態に応じたICTや補助用具等の活用

○8 学習機会や体験の意図的な確保

○9 活動のために他の子どもと比べ時間を要することへの配慮(本人の能力の発達を妨げないための配慮)

○10 実施が困難な活動への補助や指導上の配慮

○11 予測できる学習活動の実施など学習に見通しが持てる配慮

○12 人間関係の構築への配慮

○13 心理状態・健康状態への配慮

○14 障害の状態に応じた自立と社会参加に必要な指導内容の設定

○15 交流及び共同学習の機会の提供

○16 共生の理念の涵養

(2)支援体制

○1 専門性のある指導体制の整備

○2 医療的ケアを行うための体制整備

○3 心理的負担を軽減できる学校・学級における配慮

○4 障害に対する児童生徒、教職員、保護者、地域の理解推進を図るための配慮

○5 他の学校からの支援体制の整備

○6 関係機関や外部専門家等との連携

○7 緊急時の支援体制の整備

(3)施設・設備

○1 校内環境のバリアフリー化

○2 認知特性、行動特性に応じた施設・設備面での配慮(見えやすさ、わかりやすさ等)

○3 健康の維持に必要な施設・設備の配慮

○4 心のケアを必要とする子どもに応じた施設・設備の配慮

○5 障害の状態に応じた指導ができる施設・設備の配慮

○6 災害等への対応に必要な施設・設備の配慮

(4)幼、小、中、高等学校の各段階についての留意事項

○1 移行時における情報の引継ぎを行い、途切れることのない支援を提供することが必要である。

○2 発達段階に応じた配慮を意識することが必要である。

○3 知的発達に遅れがある場合、生活に必要な能力を身に付ける上での課題を明確にしながら発達を支援し、個々の卒業後の生活を見据えた教育を提供することが望ましい。

○4 私立学校に在籍する幼児児童生徒についても、公立学校と同様の支援が受けられることが望ましい。

3.その他

(1)早期からの教育支援について

○1 生活行動の基礎を築く早期の専門教育が重要であり、適切なコミュニケーション手段、社会生活技能の獲得に向けて最大限に発達を促すよう配慮することが望ましい。

○2 体験や経験が十分にできるように配慮することが望ましい。

○3 保護者の障害理解や心理的安定を図るため、支援の充実を図ることが望ましい。

○4 関係機関が連携し、情報共有を図ることが望ましい。

(2)学校外・放課後における支援について

○1 学校が放課後支援サービスや外部機関との連絡を密にし、児童生徒等の生活を一層充実させることが望ましい。

○2 移動支援等の福祉サービスの活用や社会的支援の整備が望ましい。

○3 生涯学習等の機会が確保されることが望ましい。

 

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