全日本特別支援教育研究連盟

2010年10月18日

障害者の権利条約の理念を踏まえた特別支援教育の在り方に関するヒアリング

全日本特別支援教育研究連盟理事長(目白大学教授) 松矢 勝宏

 

1.基本的な観点

○特別支援教育における「準ずる教育」の基本的な考え方は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教育目的と教育目標に準拠する(“同じ”、“一致する”という意味の)教育であり、学校教育法のそれぞれの教育階梯にインクルージョンされている制度である。たとえば、第2次世界大戦前には、盲学校及聾唖学校令があったが、この制度は、小学校令や国民教育令の外にあった法律と制度であり、これは完全な分離された教育である。

2.実践的な観点

 障がい者制度改革推進会議の第1次意見書の観点は、特殊教育及び特別支援教育をアプリオリに分離教育としてとらえているが、歴史的にも実際的にも、(私たちのように民間の教育実践研究の立場からすればなおさら)、障害のある子どもたちの教育は、○1の観点から、子どもたちが障害のあるなしに関わらず、共に社会参加し共に生きることを目的に推進しているのであって、共同学習や交流学習などを含め、絶えずインクルーシブな教育を追究し、実践する教育の営みと理解している。通級による指導も1993年度から急きょ開始されたわけでなく、進んだ地域で通級学級として試みてきたことが、全国的な制度として位置づけられ国の制度として拡充されたのであり、このように特殊教育及び特別支援教育はフル(完全なる)・インクルージョンを目指し、漸進的な改革を絶え間なく進める実践的な教育であると理解している。特別支援学校においても、東京都や埼玉県においては副籍・支援籍という新しい考えに基づく実践が開始されているが、これも同じような営みである。1979年度からの養護学校義務制実施も分離教育の強化という面よりも、教育を受ける権利の保障というインクルーシブ教育に向かう大きな画期的な発展であったと歴史的、実践史的に理解すべきであろう。

3.権利条約の教育条項第24条について

 権利条約第24条はインクルーシブ教育のほかに、障害のある人びと(子どもたち)のアイデンティティの確立を大切にしている。条約では、視覚障害、視覚障害、盲ろう重複について言及しているが、知的障害や発達障害のある人びとや子どもについての基本的な考え方は提起されていない。このことはまだ実践的にも十分な蓄積がなく、条約では課題とされている部分であると考える。特別支援学級や特別支援学校おける教育は、分離し差別するという観点から接近するのではなく、これら人びと(子どもの)がアイデンティティを確立するために学ぶことに密接に関係する営みであると捉えるべきである。

4.就学前から就学への支援

 前記の第1次意見書では、小学校入学時でまず通常学級に原籍を置くことを前提にしている。子どもたちは、就学前から就学にかけて、絶え間なく教育支援を受ける権利を有すると考える。個別の教育支援計画の策定による切れ目のない支援が望ましい。その場合、どのような教育の場を選択するのかの権限は、保護者でも教育委員会でもなく、子どもたち自身であることを明確にうたうべきである。就学前の5歳児は、学校教育への移行を実現するために、学校教育が提供できる教育支援の様ざまな方法と場を体験できるような個別支援計画を市町村教育委員会は用意するべきである。どのような条件のもとで障害のある子がもっとも生き生きと活動するか、またそのような活動が実現する子ども集団の条件はどうかという、子ども主体の移行支援の方法を検討すべきである。

 

 

                                    

全特連理事長ヒアリング資料の追加

全日本特別支援教育研究連盟理事長 松矢勝宏

 

1.基本的な観点について

 協力者会議資料「特別支援教育の更なる充実について(審議の中間まとめ)~早期からの教育支援の在り方について」の第7項目「障害者の権利に関する条約について」の協力者会議の考え方(中間まとめ18ページ)に基本的に賛成するが、学校教育法の「第8章 特別支援教育」の規定が、インクルーシブなシステムとして整合していることを、さらに明確にするために法の改正が必要であると考える。推進会議において第72条の「準ずる教育」の規定についての理解について議論があったが、この規定の「準ずる」は法律上の意味では「準拠する」、「一致する」、「のっとる」の意義であり、「おおよそ」とか、いわゆる鉄道の「急行」に対する「準急」というような曖昧な意味ではない。この点については学校教育法制定史研究として先行研究があり、ほぼ実証的に解明されている(注)。この条項の規定については斯界の先覚者がすでに法制定当時から問題点として指摘してきたものであり、正しくは「特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、又は病弱者(身体虚弱者を含む)に対して、幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教育目的及び教育目標に準拠した教育を施すとともに、障害による幼児児童生徒に学習上又は生活上の困難を克服し自立を図ために必要な知識技能を授けることを目的とする。」とすべきである。ここで重要なことは、特別支援教育は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教育課程に準拠するという狭義な視点に立つのではなく、それぞれの教育階梯の教育目的と教育目標に則って、『「障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的なニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う」という特別支援教育の理念を実現するため、障害のある子どもに対する多様な支援全体を一貫した「教育支援」ととらえ、個別の教育支援計画の作成・活用を通じて、特別支援教育の一層の充実を図っていく』(前掲協力者会議中間まとめ18ページ)ことは、「インクルーシブ・エデュケーション・システム」の実現にそうものとなると考える。

(注)荒川勇・大井清吉・松矢勝宏、他による共同研究「学校教育法障害児教育関係規定の成立過程に関する研究」東京学芸大学紀要第1部門教育科学31集、1980年3月)

2.教育実践を通してのインクルーシブ教育への不断の努力と改革

 アウトラインや上記で述べた基本的な方向性と学校教育法法制におけるインクルーシブ教育への制度運営は、親の会の運動、教員の組合運動、私たちのような教員や研究者による民間の教育実践研究運動等と教育行政等が連携を通して実現してきたと考える。超重症心身障害児であっても学齢児であれば体調の良好な時には訪問教育が営まれるという実践の水準は、国際的にも最も進んでいると評価してよい。こうして特別支援教育は、通常学級に在籍する知的な遅れのない発達障害児の支援まで拡充してきた。ダンピングなしに、障害のあるすべて幼児児童生徒のニーズに応じるために、実現可能な多様な方法を試み支援を実施しようとする現在の状況を、正しく評価する必要があると考える。全員就学を実現するために、養護学校や特殊学級の対象を定め計画的に条件整備するという教育権保障の方法は、就学指導の柔軟性を欠くことがあったことは事実である。したがってインクルーシブ教育を推進する今日において、就学相談・支援の在り方の研究と実践は、もっとも大きな課題の一つといえる。

3.権利条約の教育条項第24条と教育におけるアイデンティティの重視

 権利条約第24条はインクルーシブ教育のほかに、障害のある人びと(子どもたち)のアイデンティティの確立を尊重する観点に立ち、障害のある人が教育制度及び地域生活に完全かつ平等に参加することを容易にするための生活技能及び社会性の発達技能を習得することを可能にするための適切な対応に言及している。
 視覚障害に言及しては仲間相互の支援に係わるピア・サポートやピア・メンタリング、聴覚障害についてはろう社会での言語的なアイデンティティの促進、または両者、あるいは盲ろう者の教育において個人にとって最も適切な言語並びにコミュニケーションの形態及び手段で、かつ学業面の発達及び社会性の発達を最大限にする環境で行われること、としている。
 しかし、権利条約では、重度な知的障害や発達障害のある人の教育について、視覚障害や聴覚障害、それらの重複障害のある人と比較すると、考慮すべき事項が全く明記されていない。重度な知的障害や発達障害のある子どもたちが、障害をもちながらも命を輝かせ、市民として社会参加していくための主体性と生きる力をいかに育てていくのか、その教育方法・技術等の在り方について明確にしていく必要があり、条約における課題といえる。知的障害のある人、子どもの教育において、最も適切な言語並びにコミュニケーションの形態及び手段、かつ学業面の発達及び社会性の発達を最大限にし、彼らのアイデンティティをよりよく確立する環境が、特別支援学校や特別支援学級である場合が少なくないことを、私たちは教育実践を通して検証してきている。

4.就学前から就学への支援

 第1次意見書では、小学校入学時でまず通常学級に在籍することを原則としている。しかし、特別なニーズをもつ子どもたちは、就学前から就学にかけて、絶え間のない最適な教育支援を受ける権利を有すると考える。就学前からの個別の教育支援計画の策定がこの条件を保障する。教員の配置、施設設備、教材等準備が就学時に用意されている必要がある。就学時に学籍を通常学級に一元化する場合に、就学前から就学へのスムーズな移行を実現すための年度ごとの行財政的な条件整備が極めて困難になる。
 協力者会議の「特別支援教育の更なる充実に向けて(中間まとめ)」の早期からの教育支援の在り方について、「制度としては義務教育を実施する責任を有する教育委員会が決定する」としている。就学先の決定については教育委員会の役割は大きいが、教育の場を選択する主体は、保護者でも教育委員会でもなく、子どもたち自身であることを明確にうたうべきである。この点については、子どもの権利に関する条約における「子どもの最善の利益」や「子どもの意見の尊重」の理念に照らす必要がある。本年6月の子どもの権利委員会の第3回総括意見は、日本における子どもの意見表明権に対する社会や教育関係者の関心の低さに対して懸念を表明し、その改善を勧告している。
 就学前の4歳、5歳児について、学校教育への移行をよりよく実現するために、学校教育が提供できる様ざまな支援や場において、有意義な体験ができるような個別支援計画を市町村教育委員会は用意するべきである。どのような条件のもとで障害のある子がもっとも生き生きと仲間と活動し学ぶのか、またそのような活動が実現する子ども集団の条件はどうか等々、観察評価を含む子ども主体の移行支援の方法を研究すべきである。

 

 

付録 全日本特別支援教育研究連盟機関紙「特別支援教育研究」2010年4月号

『時流解題  子どもたちを支える仕事』

全日本特別支援教育研究連盟理事長・目白大学教授 松矢勝宏

 新学期を迎えました。クラスの子どもたちの笑顔を見て、新しい力を与えられます。子どもたちを支える仕事は、私たちが支えられることでもあります。
 先日、NHKハート展の開会式に行ってきました。本連盟の長として招待されたのです。ハート展は障害のある人もない人も共に生きる社会を目指すキャンペーンの一つです。障害のある人が詩を書き、そのハートに感応して著名人やアーティストが絵やオブジェを作り、両者の協働による作品(メッセージ)を私たちが鑑賞する展覧会です。ここには特別支援学校の児童生徒が選ばれた協働作品がたくさん展示されています。どの作品もとてもすばらしいのですが、福岡県に住まう17歳の森本正弘さんによる詩を紹介します。

    ほっとするもの
    自分の部屋にほっとする
    友達がいる教室
    先輩がいる寄宿舎
    お父さんが家にいる日曜日
    お母さんがいってらっしゃい月曜日

 しっかりとした自分をもっている森本さんが目に浮かんできます。字は大きく、ゆったりと書かれています。おおらかな人柄をうかがうことができます。親しい同級生がいて、たのもしい先輩に支えられ、そして両親に愛されている。そういう自分を見つめ、感じ考えたことを、生き生きと表現できる森本さんを、すばらしいと思います。このような豊かな人間同士の関係から、ゆるぎない自己理解が進みます。アイデンティティが確立されると言いかえることもできます。先生は登場しませんが、森本さんを温かく見守り、学習活動や生活を支えている教職員の姿を、この詩から想像することができます。
 さて、わたくしは仕事の上で、障害者団体の指導者と一緒にミーティングをする機会があります。インクルージョンを全面に押し出す団体からは、特別支援学校を分離教育として批判をうける場合もあります。議論がかみ合わないときがありますが、特別支援学校の教育を必要としている子どもたちがいることを、忍耐強く説明することにしています。
 総理大臣を本部長とする「障がい者制度改革推進本部」のもとに置かれた「障がい者制度改革推進会議」が内閣府で開催され、国連で採択された障害者権利条約の批准と国の制度改革との関連が検討されています。条約の第24条は、教育について障害のある人の権利を、差別のない平等の機会に基づき、あらゆる段階のインクルーシブな教育制度と生涯学習を保障することによって、実現しなければならないことを規定しています。ここでいうあらゆる段階とは日本でいえば幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学等の教育制度をいいます。特別支援学校には同じ学校教育法で定められた各段階に準拠する幼稚部、小学部、中学部、高等部があり、幼稚部は「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする」、小学部は「心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする」、中学部は「小学校における教育の基礎の上に、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする」、高等部は「中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする」ために設置されています。学校教育法においては、これらの教育目的に応じて各学校段階の教育目標が規定されていますが、第72条でいう特別支援学校のいわゆる「準ずる教育」は、これらの目的と目標に準拠する教育と解釈しなければなりません。特別支援学校は各段階における教育の目的と目標に準拠しながら、個別の教育支援計画と個別の指導計画に基づき、障害に起因する幼児児童生徒の一人ひとりのニーズに応じた最適な支援を実施し、彼らが日本国民として完全にインクルージョンされるというゴールに則して(consistent with goal of full inclusion ―条約文から)経営され、また経営されなければならない制度である、と私は考えます。学校教育法の体系は、まだ改善すべき不備な部分がいろいろありますが、制度としてはインクルーシブにできていると理解しています。
 ノーマライゼーション、インクルージョンは、障害の有無、性の違い、年齢の違い、民族の違い、肌の色の違い、言語の違い、文化の違い、などなどの多様な差異性があっても、それらを認め合い、共に生きることができる社会のことで、そのような望ましい社会をつくっていくための目的となる理念であると考えます。しかし現実の社会は混沌としていて、差別や偏見に満ち溢れ、利害関係でぎくしゃくしています。そうであるからこそ、私たちは新しい社会の在り方を希求し、その実現に努力するのです。
 話題を森本さんの詩にもどします。 偏見や差別があり、能力のあるなしで人の価値をはかるような社会にあって、傷つき苦しいときに、心のよりどころとなる親しい友達、先輩、家族がいて、けっして自分を失わない。そのような自己理解とアイデンティティは、差別や偏見に負けず、自立的、主体的に生きていくための跳躍の土台であると考えます。子どもたちを支えながら、一緒になってそのような人格の土台を育むことは、特別支援教育における教職員の大切な仕事であると考えます。

 

<注1>森本さんの詩にジョイントした中田有紀さん(フリーアナウンサー)はハートがほっとあたたかくなる絵を寄せています。NHKハート展は1年間を通して全国各地を巡回します。
問い合わせ:NHK厚生文化事業団 電話 03-3476-5955

 

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初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)