資料1 第8回作業部会(3月16日)における各論点に係るご意見について

(論点)※第8回作業部会・配布資料2より

1.組織的、計画的な学校運営の中で、教員の自発性や創造性に配慮することを考慮すると、

(1)管理職が教員に対して時間外勤務を命令・承認する段階

(2)教員の時間外勤務の終了後に、管理職が実際の時間数や勤務内容を把握する段階

においてどのような配慮や工夫が考えられるか。

 

2.管理職の勤務時間管理による負担を抑制するためには、1.の各段階において、それぞれどのような方策が必要か。

 

○ 学校現場において、教員の自発性や創造性に配慮するとともに、管理職の勤務時間管理による負担を軽減するためには、時間外勤務については、教員からの事前の申出を管理職が承認し、翌日等に管理職が実際に勤務した時間を確認する方策を活用することが考えられる。

 

○ 翌日等に管理職が実際に勤務した時間を確認することの具体的な運用は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(厚生労働省労働基準局長通知(平成13年4月6日))に記載されている方法が参考になると考える。

 

(参考)

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(抜粋)

 

ア 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。

イ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。

ウ 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

 

○ 教員からの事前の申出を管理職が承認する際や、翌日等に教員が実際に勤務した時間を管理職が確認するに当たっては、特定の業務についてどの程度の時間数が認められるのか等について、一定のガイドラインを示し、それに基づき、管理職も教職員も計画的に時間外勤務を行っていくことが求められる。

 

○ こうしたガイドラインの設定に関し、各公立学校において、その都度ガイドラインを決めたり、見直したりしていくことは、年度ごとに人事異動があるなどの事情から、年度末から年度当初に学校において話し合う必要があるが、実際問題としては容易ではない。そのため、年度末や年度当初に各学校において話し合いをするとともに、年度途中でも適宜見直すように臨機応変に対応する必要があるのではないか。また、教育委員会等が大きな考え方を示し、各学校での話し合いを支援していく必要がある。

 

○ 標準時間の設定は、管理職の時間管理の負担の抑制のためにも必要になっていくのではないか。標準時間があれば実際にやる教員にとっても目安になる。

 

○ 残業を減らした学校の教員が、あたかも手を抜いているとして、学校の評価が下がっては困る。各学校や市町村を超えて、国として、教員の働き方についてもワークライフバランスをとって欲しいといったメッセージを出して欲しい。

 

 

(論点)

3.授業準備や部活動などについては、その処理に必要な時間数を判断しにくいという意見がある中、授業準備などについて適切に時間管理をするために必要な方策としてどのようなものが考えられるのか。

 

○ ある校務を担当するとこれぐらいの時間が必要だという計算や蓄積がされている学校は少ない。この業務については、どれぐらいの時間が必要だという標準作業時間を積み上げて、必要な時間を計算する必要がある。

 

○ 群馬県では部活動について、拘束力は無いが申し合わせ事項がある。申し合わせをする前の平成12年と現在とを比べると、実際に部活動は減ってきている。

 

 

(論点)

4.時間外勤務を抑制させようとして、必要な業務が行えなくなり、教育の質の低下を招くことがないようにするためには、どのような方策が必要か。

 

○ 教員の業務は1年を通じて同じではない。春や夏は日没が遅いので部活動が長く、そのため普通でも1時間以上残業する。その時期に時間外勤務を無くせといっても無理であり、その分、夏休みに休めるようにするため、1年単位の変形労働時間制を導入するべき。

 

 

 

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