小・中学校の特別支援学級や通級による指導は、小・中学校における教育の一形態であることを、すべての教職員が十分認識し、その指導が学校全体で行われるようにするため、次のような改善を図る。
- 特別支援学級、通級による指導に係る特別の教育課程の編成に当たっては、特別支援学校学習指導要領に定める事項を取り入れた教育課程を編成することができることを明確にする。
- 学校内の支援体制を整備するとともに、学校全体で取り組むこととする。
- 個々の児童生徒の実態を的確に把握し、それに応じたきめ細かな指導を行うため、個別の指導計画の作成に努めること。
- 家庭や関係機関などとの連携を図り、必要に応じて、個別の教育支援計画を策定すること。
小・中学校の通常の学級において、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)等の児童生徒が約6パーセント程度の割合で存在する可能性が示されており、これらの児童生徒の障害特性などを十分に理解し、各教科等において適切な指導を行う必要がある。そこで、幼稚園、高等学校等も含め、障害のある幼児児童生徒に対する理解と適切な指導を充実するため、次のような改善を図る。
- 通常の学級に在籍する障害のある幼児児童生徒に対し、必要に応じて、個別の指導計画の作成や個別の教育支援計画の策定を行うこと、特別支援学校や特別支援学級における指導方法を参考とした指導を行うようにすることなど、個々の障害に応じて必要な配慮が適切に行われるようにすることを明確にする。
- 早期からの適切な指導を実施することは、その後の教育を進めていく上で大きな効果が期待できることから、幼稚園段階における障害の状態に応じた指導の充実方策について、更に検討する。
- 後期中等教育段階において、障害のある生徒に対する適切な教育や必要な支援を行うことは重要な課題であることから、高等学校における障害の状態に応じた指導の充実方策について、更に検討する。