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参考資料1

学校教育法施行規則の一部を改正する省令について(概要)

1. 改正の趣旨
 小中学校の通常の学級においては、LD(学習障害)・ADHD(注意欠陥多動性障害)等により学習や行動の面で特別な教育的支援を必要としている児童生徒が約6パーセントの割合で在籍している可能性が示されている。
 今般、小中学校等の通常の学級に在籍するLD・ADHDの児童生徒を通級による指導(注)の対象とすること等により、障害のある児童生徒に対する教育の充実を図る。

(注)  「通級による指導」とは、小中学校等の通常の学級に在籍する比較的軽度の障害のある児童生徒に対し、その障害の状態に応じ、週に1回〜8回程行われる特別の指導を指す。現在、38,738名の児童生徒が利用している。(平成17年5月1日現在)

2. 改正の概要
 学校教育法施行規則第73条の21においては、通級による指導の対象となる者について、第1号から第5号までにおいて列記している。
 今般、LD及びADHDの児童生徒を通級による指導の対象とするため、それぞれ各号に位置づけることとする。
 あわせて、現行の第2号では「情緒障害者」と規定し、1自閉症等及び2選択性かん黙等の者を対象としてきたが、これらは障害の原因や指導法が異なることから、「情緒障害者」の分類を整理し、「自閉症等」の者を独立の号として規定することとする。


3. 施行日
 平成18年4月1日



学校教育法施行規則第73条の21第1項の規定による特別の教育課程について定める件の一部を改正する件について(概要)
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)
平成五年文部省告示第七号新旧対照表
学校教育法施行規則の一部改正等について(通知)
通級による指導の対象とすることが適当な自閉症者、情緒障害者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒について(通知)


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