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参考資料1

改正前後の学校教育法の比較(幼稚園関係抜粋)

新学校教育法 旧学校教育法
第22条  幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
第77条  幼稚園は、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
第23条  幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
1  健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
2  集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと
3  身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと
4  日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと
5  音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。
第78条  幼稚園は、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
1  健康、安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
2  園内において、集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同、自主及び自律の精神の芽生えを養うこと。
3  身辺の社会生活及び事象に対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと
4  言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこと。
5  音楽、遊戯、絵画その他の方法により、創作的表現に対する興味を養うこと。
第24条  幼稚園においては、第22条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。
(新設)
第25条   幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項は、第22条及び第23条の規定に従い、文部科学大臣が定める。
第79条   幼稚園の保育内容に関する事項は、前2条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。


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