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資料15
幼稚園における教育内容の改善について(論点例)
学校教育法の改正を踏まえた論点案
1.
学校教育法が改正され、第22条、第23条において、幼稚園の目的、目標に新たに次の事項等が盛り込まれたことを踏まえ、これらの教育内容についてどうすべきか。また、学校教育法の目標の改正を受け、現行の幼稚園教育要領の幼稚園教育の目標の在り方についてどうすべきか。
・
幼稚園は義務教育及びその後の教育の基礎を培うこと
・
家族や身近な人への信頼感を深めること
・
規範意識の芽生えを養うこと
・
生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと
・
思考力の芽生えを養うこと
・
相手の話を理解しようとする態度を養うこと
・
豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと
など
2.
学校教育法第24条において、「幼稚園において、(中略)家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする」と規定されたことを踏まえ、どうすべきか。
また、学校教育法第25条において、教育課程に係る教育時間終了後に行う教育活動が、「教育課程その他の保育内容」の「その他の保育内容」として位置づけられたことを踏まえ、どうすべきか。
幼稚園教育要領の現状と課題、改善の方向性を踏まえた論点案
幼稚園の教育課程に係る内容について、改善の方向性として、
子どもの変化、社会に対応した教育課程の改善、
発達や学びの連続性を踏まえた幼児教育の充実を、教育課程部会において示した。これらの内容をどのように充実させるべきか。
○
内容を充実させる事項の検討例(改善の方向性より)
・
協同することに関する内容
・
食育に関する内容
・
体験の多様性と関連性に関する内容
・
伝え合うことに関する内容
・
表現する過程を大切にすることに関する内容
・
体を動かす遊びの充実に関する内容
・
見通しをもった生活に関する内容
・
個々の幼児の発達の配慮に関する内容
・
自尊感情に関する内容
・
小学校教育との連携に関する内容
・
家庭・地域との連携に関する内容
など
※
上記の他、特別支援教育に関する学校教育法等の改正を踏まえ、特別な支援を必要とする幼児への教育の充実についてどうすべきか検討する必要がある。
【学校教育法】(幼稚園関係抜粋)
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