資料4 教職大学院における「実務家教員」の在り方の検討に当たって(論点例(その2))

1.専攻分野におけるおおむね5年以上の実務の経験

教員等学校教育関係者の場合の考え方

 (※)「5年以上の実務経験」はどのような経験である必要があるか。

 教諭の場合、標準的な経験(担任サイクル、主任等の経験)を考えれば、概ね20年程度の経験が必要ではないか。

 教諭としての経験の後、校長・教頭等の管理職、指導主事等の経験を有する場合、その職務の性質の相違を勘案しつつ、教諭としての経験期間よりも長く評価することにより、全体として同等以上と評価し得る期間である必要があるのではないか。

 (※)元実務家の場合、実務経験期間の量・質と、実務から離れてからの期間の考え方

 元実務家を実務家教員として認定するためには、概ねの目安としては、実務をやめてから5~10年以内であることが標準ではないか。

 (※)「実務家教員」と「実務経験のある教員」の相違に留意する必要。

 その際、

  • 実務経験の期間と実務から離れてからの期間とを勘案して評価することが必要ではないか。
  • 実務をやめる前の実務経験の長さを考慮する必要があるのではないか。

教員等以外の者の場合の考え方

 (※)「5年以上の実務経験」はどのような経験である必要があるか。

 教員等以外の者の場合であっても、担当科目と実務の経験との関連が認められる限り、専攻分野における実務経験として評価され得る。

 以下のような場合について、特に留意する点はあるか。

  • 教員以外であるが学校教育に関する経験の場合
  • 直接学校教育に関する経験ではないが、児童生徒等に関する経験である場合
  • 児童生徒等に関する経験ではない場合

 (※)元実務家の場合、実務経験期間の量・質と、実務から離れてからの期間の考え方

その他

 (※)実務家教員の中での、教員等学校教育関係者と、教員等以外の者との量的バランス

 実務家教員については、担当科目との関連が認められる限り、その実務経験は幅広く評価し得るが、全体としては、学校教育に関する実務経験者を中心として構成されるのではないか。

 このため、必要専任教員数の3割以上は、教員等学校教育関係者とすることが適当ではないか。

2.専攻分野について特に優れた知識・技能/専攻分野について高度の技術・技能/専攻分野における高度の実務の能力

 実務家教員の、特に優れた知識・技能、高度の技術・技能、高度の実務の能力については、担当科目に対応した内容について評価する必要がある。

 (※)教員等学校教育関係者の場合特に留意すべき点はあるか。

 (※)教員等以外の者の場合特に留意すべき点はあるか。

3.担当する専門分野に関する高度の教育上の指導能力

教員等学校教育関係者の場合の考え方

 実務家教員においては、1における実務経験から来る実務の経験知・識見を単に有するのではなく、知見を理論化し適切に教授できるなど、担当する専門分野に関し、高度の教育上の指導能力を有する者である必要がある。

 この評価方法として、従来の研究者教員の場合と同様の研究論文を求められるものではないが、例えば、以下のような実践的・実証的研究成果の発表記録や著作等から、担当する専門分野に関する高度の教育上の指導能力を有すると認められる者であることが適当である。

  • 大学や教員研修センター等における指導経験
  • 研究会等における研究発表等の経験
  • 校内研修における実践発表等の経験

 (※)その他、具体的にどのようなものが有り得るか。

 理論と実践の融合を目指す教職大学院における授業においては、実務家教員には、実践知と理論との架橋や、実践経験の研究的省察をリードすることが求められる。このため、上記研究成果の指導経験や発表経験等においては、協働型企画・参画の経験がより評価されることが適当ではないか。

教員等以外の者の場合の考え方

 (※)教員等以外の者の場合、「高度の教育上の指導能力」をどのように評価・担保することが適切・可能か。

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