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第17条(教育) |
| 1. |
締約国は、障害のあるすべての人の教育に関する権利を認める。この権利を漸進的に達成する観点から、また、機会均等の原則に則り、障害のある子どもの教育は、以下に向けられるものとする。
| (a) |
人類の可能性、尊厳及び自己の価値を最大限に発展させること並びに人権、基本的な自由及び人類の多様性の尊重を強化すること |
| (b) |
障害のあるすべての人が自由な社会に効果的に参加することを可能にすること |
| (c) |
子どもの個性、能力並びに精神的及び身体的な能力を最大限の可能性まで発展させること |
| (d) |
特に、個別の教育計画(individualizing education plans)によって、子どもの利益を最大限考慮に入れること |
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| 2. |
この権利を実現するため、締約国は、以下のことを確保する。
| (a) |
障害のあるすべての人は、自らの共同体においてインクルーシブかつアクセス可能な教育を選択できること(幼児期や就学前の教育へのアクセスを含む) |
| (b) |
教員、スクールカウンセラー及び心理学者の専門的な訓練、アクセス可能なカリキュラム、アクセス可能な指導媒体(teaching medium)及び技術、代替的かつ付加的なコミュニケーション方法、代替的な学習方針(learning strategies)並びにアクセス可能な物理的環境その他の合理的な措置を含め、必要な支援を、障害のある学生生徒の完全参加を確保するために提供すること |
| (c) |
障害を理由として、無償かつ義務の初等教育から、障害のある子どもが一切締め出されないこと |
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| 3. |
締約国は、一般の教育システム(general education system)が障害のある人のニーズに十分に対応していない場合には、特別かつ代替的な学習(learning)の形態が可能となることを確保するものとする。このような特別かつ代替的な学習は、以下のものでなければならない。
| (a) |
一般の教育システムにおいて提供されるものと同じ基準と目的を反映すること |
| (b) |
障害のある子どもが、最大限可能な限り、一般の教育システムに参加することを認める方法で提供されること |
| (c) |
一般システムか特別システムかを十分な説明に基づき自由に選択することを認めること |
| (d) |
締約国が、一般の教育システムにおいて、障害のある学生生徒のニーズに応じる努力をする義務を制限するものではまったくないこと |
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| 4. |
締約国は、感覚障害のある子どもが、適当な場合には(as appropriate)、手話や点字によって教育を受け、また、手話や点字によってカリキュラムを受けることを選択することができることを確保するものとする。締約国は、手話や点字に長けた教員の雇用を確保することによって、感覚障害のある学生生徒に対して質の高い教育を確保するための適切な措置を講ずるものとする。
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| 5. |
締約国は、障害のある人が、一般の高等教育、職業訓練、成人教育及び生涯学習に、他の人と平等にアクセスできることを確保するものとする。このため、締約国は、障害のある人に対して、適切な支援を行うものとする。 |