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特別支援教育特別委員会(第18回)配付資料

1. 日時: 平成17年7月29日(金曜日) 10時〜12時

2. 場所: 如水会館 2階 「オリオンルーム」

3. 議題:
(1) 「特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申素案)」について
(2) その他

4. 配付資料一覧
  資料1 中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育特別委員会(第16回)議事要旨
(※特別支援教育特別委員会(第16回)議事録・配付資料へリンク)
  資料2 特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申素案)
     
  参考資料1 教職員配置等の在り方に関する調査研究協力者会議の主な意見
  参考資料2 これまでの教育関係団体からの提出意見の概要(PDF:116KB)

5. 出席者
委員)
木村分科会長、高倉委員(委員長)、宮崎委員(委員長代理)、阿部委員、市川委員、伊東委員、川邊委員、斎藤委員、佐藤委員、瀬戸委員、中島委員、西嶋委員、藤田委員、藤原委員、山岡委員
事務局)
近藤文部科学審議官、銭谷初等中等教育局長布村初等中等教育局担当審議官瀧本特別支援教育課長、蝦名特別支援教育課企画官、戸渡教職員課長、伊藤教職員課専門官、小田国立特殊教育総合研究所理事長、 鎌田国立特殊教育総合研究所理事、その他関係官

6. 概要
(1) 配付資料の確認
(2) 「特別支援教育を推進するための制度のあり方について(答申素案)」について事務局より説明があり、「はじめに」から「第6章」まで、さらに全体を通じて意見交換が行われた。以下は、その概要。

(○:委員、●:事務局)

  【はじめに】
 
   意見なし

  【第1章】
 
委員  発達障害者支援法に定める発達障害と、従来から言われる発達障害とは異なる。発達障害について注記している「注3」においては、「発達障害者支援法において定める発達障害は」という書き出しが適切。また、その後段で、「これらの障害は、基本的に、従来から、盲・聾・養護学校、特殊学級もしくは通級による指導の対象となっているもの…」との記載があるが、従来の盲・聾・養護学校の児童生徒がみな発達障害者支援法に含まれる発達障害に含まれるという誤解を受けかねないので,表現を変えるべき。

委員  発達障害者支援法における発達障害については、今、指摘があったものが中心として、それ以外の障害も含めることとしている。

  【第2章】
 
委員  「児童生徒等」という表記についてと、幼児に対する支援もかなり行われているところであり、幼児を「等」と表現することとして良いかどうか。また、「等」という表記が抜けているような箇所もあり、どう整理すべきか。

委員  他部会等において、幼稚園関係の団体の方からは、「幼児」という言葉をきちんと書き込んでほしいという意見もある。「等」は幼児を指し示すことで良いかどうか。また、第3章のセンター的機能の例示のなかで、今回、「児童生徒等への指導機能」を「児童生徒への指導機能」と修正した。「等」をとった部分について、読み違いが生じないかどうか。

委員  「等」が何かは、一般的にはなかなか分からないものである。また、センター的機能の例示の部分についても、特に聾学校は幼稚部なくしては考えられないため、「幼児児童生徒」とするか、「等」を戻して欲しい。

  【第3章】
 
委員  盲・聾・養護学校のセンター機能の例示にある「障害のある児童生徒への支援」については、幼稚園や保育園への支援も始まっており、個別の教育支援計画を策定する関係するため、「幼児」は含めるべき。

委員  短大や大学はこの答申の対象から除くことになるか。

委員  大学では、バリアフリーなどのハード面での整備を含め、かなり積極的に、障害を持つ学生の受け入れに努力している。また、そういう努力をしている大学に国の私学助成で対応されている。

委員  専修学校の中の専門課程においても障害を持つ学生がかなり進学している現状がある。

委員  国立特殊教育総合研究所では、大学における発達障害のある学生への支援に関する調査研究が進んでおり、冊子にまとめられている。今後は、大学支援も視野に入れる必要性がある。

委員  この特別委員会は、初等中等教育改革の推進に関する包括諮問の一環として位置づけられており、義務教育段階を中心に議論してきた。その後、範囲があまりに狭すぎるということから、その前後についても議論が行われてた。高等教育段階における課題等については、第6章の「関連する諸課題について」の部分で、将来の展望を示してはどうか。

  【第4章】
 
委員  「特別支援教室(仮称)」の具体的イメージについては、今後の実現に向けて、進め方を記載しており、良いものと思う。
 3点質問したい。1つは特殊学級を弾力化して、LD・ADHD・高機能自閉症の児童生徒が特殊学級で特殊学級の担任教員から指導を受けることは、事実上可能ではあると思うが、制度的な根拠があるのか。
 もう1つは、今後、来年度などに、LD・ADHDへの対応のため、政省令の改定や事業の推進などを行う予定はあるか。
 最後に、特殊学級や通級による指導の設置及び実施の状況は都道府県によって非常にばらつきがある。答申が出た後に、すぐ行けるところで通級による指導が行われていない場合、障害種別を超えた通級による指導は可能かどうか。

事務局  特殊学級の担任教員が特殊学級に在籍していない児童生徒への指導を行ってはいけないということはない。但し、現在は、LD・ADHDは通級による指導の対象外であるため、法令上の措置が必要となる。

委員  通級による指導の見直しにおいて、これまで対象外であったLD・ADHDを対象とすべきであるとしていることと「特別支援教室(仮称)」の具体的イメージとの関連はどうか。

委員  通級による指導の対象に、LD・ADHDを加えるという点は明確。次のステップを期待したい。

委員  「特別支援教室(仮称)」の3つのイメージは非常に具体的。特別支援教室の構想の反対者なら賛成するだろう。しかし、場の教育から個人のニーズによる教育へと転換していく方向性から考えると、逆戻りしてしまう危惧がある。3つのイメージ123 を固定しないような方向性を示すべきであろう。イメージ1 の「教室中心タイプ」が増えれば、今までの特殊教育と変わらないのではないか。

委員  これらのイメージは最初のステップであり、「柔軟かつ適切に対応する」ものであると言える。一方、藤原委員の指摘のように、イメージが固定化してしまう懸念もある。

事務局  非常に重い障害をもつ子どもから軽い障害をもつ子どもまでのグラデーションがあり、子どものニーズに応えて教育形態を変えるのが望ましい。これらのイメージの出発点は子どものニーズである。

委員  いずれにしても「特別支援教室(仮称)」のイメージを示す必要がある。その上で、それらが、場からニーズによる教育へと移行する際のプロセス及び位置づけや役割について説明できるようにする必要があるのではないか。

委員  学級を設置する設置者の立場から「特別支援教室(仮称)」のイメージが書かれているので、「子どものニーズ」が前面に出る表現にすればよい。

委員  イメージが明確になるのはよいが、やはり「場の教育」に戻ってしまう懸念がある。よく読むと理解できるが、やはり学籍上は全ての児童生徒が通常の学級に属していることを明確にする必要がある。その上で、「特別支援教室(仮称)」は、学習形態や指導形態の一つとして、特別なニーズが必要である子どもたちについての環境を作るという観点が重要。
 また、「特別支援教室(仮称)」の専門性については、地域や地方自治体での支援体制としてではなく、設置者の政策的な意図が必要になる。

委員  「特別支援教室(仮称)」のイメージとして「在籍している」という言葉で良いかどうか。あくまで「特別支援教室(仮称)」は「対象としている」のであって、そうでなければ、現在の特殊教育が抱えている矛盾点をそのまま特別支援教育に持ち込むことになるのではないか。

委員  通常の学級での指導のイメージが見えない。特殊学級がなくなったときに、通常学級で子どもたちがやっていけるのかという心配がなくなり、通常学級が過ごしやすい場になるというイメージが明確にならないと、この懸念は消えないのではないか。

  【第5章】
 
委員  専修免許状の取得について、全国特殊学校長会からも、少なくとも特別支援学校の教員は、専修免許状を取得することが望ましいとされている。「指導的立場に立とうとするものについては」という表記があると、限定的になってしまう。

事務局  免許状の体系全体に関しては、教育養成・免許制度の在り方について、すべての学校種にわたり議論を行なっているところ。
 全ての特別支援学は、校小・中学校に対してのセンター的機能を発揮する事となる。そのため、特殊教育免許の総合化に関するワーキンググループにおいては、標準とする免許状は一種免許状としつつも、専修免許状を取得してほしいとの議論がなされたことを踏まえ、ここでは例示と「指導的立場に立とうとするものについては」と記述した。

委員  現実は、二種免許も持っていない人もいる状態である。目標として専修免許取得が望ましいと書いた方が良い。
 また、小・中学校についても、特殊教育免許を持っていることを検討することを記載する必要がある。

  【第6章】
 
委員  27ページの上段「ナショナルセンターとしての役割を十全に果たすため」との記載について、目的と手段が逆ではないか。

  【全体を通じて】
 
委員  「特別支援教室(仮称)」については、その精神だけを語ることをもって結論を出すべきでなく、具体的なイメージを示す必要があった。その点で、「特別支援教室(仮称)」の具体的イメージは必要である。一方、地方分権の流れのなかで、地域の特色を生かしながら進めていく観点から、原案のような抑制的な表現になったものと思う。

委員  小中学校における障害のある児童生徒への支援について、通常の学級でどのような支援がなされるのか見えない。答申素案全体を読むと、特別支援教育コーディネーターをはじめとする校内の支援体制、教員の適切な配慮、ティーム・ティーチングや特別支援教育に精通する一般教員の養成などの記述があるが、全体としてどのような支援が行われるのかがわかりにくい。ばらばらではなく、全体として示す必要がある。

委員  イメージ図をもう少しわかりやすくすることも一つの手法といえる。「特別支援教室(仮称)」については、「原則として通常の学級に在籍しながら」と明記してある。

委員  小・中学校における制度的見直しにあたっては、将来の就労を含めた社会参加やキャリア教育を早い段階で必要だということを「基本的な考え」に記述する必要がある。

(3)  中教審義務教育特別部会及び教職員配置等の在り方に関する調査研究協力者会議における議論の状況について、事務局より説明があった。

(4)  今後の日程について、蝦名企画官より説明があり、閉会となった。



(初等中等教育局特別支援教育課)

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