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(参考3)


「新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究」
実施教育委員会における主な意見(概要)

   ※ この資料は、平成14年度から「新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究」実施中の7教育委員会に対するアンケート調査の結果概要を事務局の責任により取りまとめたものです。

1.「学校運営協議会」を設置する意義、効果について

   ○ 保護者・地域住民の多様な考え方を具体的に把握し、その意向を学校運営に反映させることができる。
地域人材・地域の教育力の活用が促進される。
学校を基点とした生涯学習社会が形成され、地域の教育力の向上につながる。
外部の目が入ることで教職員に緊張感が生じ、学校が活性化する。
学校への地域の信頼が高まり、開かれた学校づくりが推進される。
学校運営協議会において学校のミッションステートメントが明確化されることで、校長や教職員の異動にかかわらず、中長期的に安定した取組が期待できる。
地域で将来に向けた子育てに共同責任を負うとの意識が生まれる。
学校運営協議会の構成員が権限と責任について十分理解していないと適切な方針や取組を構築できず、かえって学校側とのトラブルの原因ともなる。

2.「学校運営協議会」の選任の手続き、構成員の身分等について

   ○ 組織の設置については学校管理規則に明記するとともに、身分は特別非常勤職員として位置付け、責任相当の報酬又は費用弁償を行うべき。
構成員は学校を設置する教育委員会が任命すべき。
学校運営協議会は中学校区単位の組織とすることも考えられる。報酬等については、無償ボランティアとすべき。
構成員として、地域の代表、保護者の代表、学校の教職員の代表、学識経験者等が必要であり、それぞれの組織の推薦を受けて任命すべき。
構成員として、地域の自治体関係者、学識経験者、学校評議員、公募、教育委員会関係者などが考えられる。
学校が委嘱する委員と公募による委員とによって構成するのが望ましい。
構成員については、公募や選挙等を行うことがのぞましい。
男女比のバランスをとるべき。

3.「学校運営協議会」が持つべき権限について

   ○ 学校の経営方針の策定、人事・予算についての意見具申、教職員の評価、学校の外部評価、教育課程編成への意見具申の権限が必要。
学校長による学級編成の弾力的裁量の承認の権限を持たせるべき。
学校施設の設置改造、利用管理や、学期及び休業日の設定に関与させるべき。
学校経営に関して、教育委員会に代わる権限と責任を持たせるべき。
学校運営は校長の権限とすべき。学校運営協議会は、地域の声を代表する組織であり、大きな方向性の決定には関わるとしても、基本的には権限と責任を持たせるべきではない。
学校教育の執行責任者である校長の権限・裁量を確保することが必要。
学校運営協議会が校長の人事権を持つことは、学校間格差につながりかねず、十分な配慮が必要。
学校運営協議会は、校長人事に関しては、意見・希望を述べるところにとどめるべき。一方、ミッションステートメントの達成状況が不十分と判断されるときは、学校運営協議会は校長の解任を教育委員会に要求できることとし、教育委員会はその意思を尊重するようにすべき。
教職員の人事の意見具申については、学校運営協議会は関与することは適当だが、最終的には校長の権限とすべき。
教職員の人事に関与するとすれば、公開募集の際の一次選考に限定し、最終決定は任命権者が行うべき。
学校運営協議会が人事に関する権限を持った場合、教職員への悪い意味でのプレッシャーになることも懸念される。
特定の学校に優れた人材が集中することによる弊害にも配慮すべき。

4.評価について

   ○ 学校評価については、学校の自己評価、学校運営協議会による外部評価、それらの運営・活動全体の第三者評価が考えられる。
学校運営協議会自身の在り方について評価する仕組みづくりが必要。

5.運営上の課題等について

   ○ 教育委員会の中に、学校運営協議会のモニタリングやコーディネートを担当する組織を明確化する必要がある。
学校運営協議会と学校、教育委員会との意見調整のためには学校運営協議会の構成員に教育委員会関係者を加えることも有効。
教育委員会関係者が常に学校運営協議会の構成員になることは困難なので、教育委員会に、コミュニティ・スクールの活動を支援し評価するための体制を作ることが必要。
コミュニティ・スクールの運営に当たって、最終的には校長が判断し、決定することについての権限を明記し、責任を明確にしておくことが必要。
学校裁量で教育活動に役立てるための基金の制度づくりが必要。
他校への影響を考慮することが必要。また、保護者・地域の理解・協力が不可欠であり、実施の際には、並行して学校選択制を導入するなど児童生徒の学習権確保の対応も考慮すべき。


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