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  資料 3 




いわゆる「はどめ規定」等について

   1.いわゆる「はどめ規定」   
   学習指導要領の「内容の取扱い」において、当該内容を扱うことを前提にした上で、その扱い方を制限する規定が一般に「はどめ規定」と呼ばれている。その分類はさし当たって以下のとおり。
1−1    特定の学習内容を取り扱わない旨規定しているもの(「…を取り扱わない」「…は触れない」など)
(例)
   内容の「A生物とその環境」の(2)のウについては、食物連鎖などは取り扱わないものとする。(【小学校:理科】第6学年)
1−2    特定の学習内容のみ取り扱う旨規定しているもの
   (「…のみを取り上げる」「…のみを扱う」など)
(例)
   内容の「A数と式」の(2)における式の値を求める計算については、一つの文字に代入する場合のみを取り上げるものとする。 (【中学校:数学】第1学年)
1−3    特定の学習内容について取扱う程度を制限しているもの(「…程度にとどめる」「…簡単に扱う」「…深入りしない」「…定量的な扱いはしない」など)
(例)
(1)のウについては、食品群と食品群別摂取量の目安を扱う程度とすること。
 (【中学校:技術家庭】家庭分野)
   イの(ア)については、被子植物を中心に取り上げ、裸子植物は簡単に扱うこと。
(【中学校:理科】第2分野)
   国会などの議会政治や選挙の意味、租税の役割などについても扱うようにすること。その際、政治の制度や機構に深入りしないよう配慮すること。(【小学校:社会】第6学年)
   イの(ア)については、溶解度を定量的に扱うことはしないこと。
(【中学校:理科】第1分野)


   2.取り扱う事例数等の制限   
   学習指導要領の「内容の取扱い」において、特定の学習内容について取り扱う事例数等を規定しているもの
「…○種類又は△種類扱う」など
(例)
イの(ア)の「火山」については、代表的なものを二つ又は三つ取り上げること。
 (【中学校:理科】   第2分野)



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