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  資料 2 




学習指導要領の「基準性」に関する規定及びその趣旨等について

 

1. 「基準性」とは
   
学習指導要領は、全国的に一定の教育水準を確保するなどの観点から、学校が編成する教育課程の基準として、各教科等の目標や大まかな内容を国が定めているものであり、その総則においては、「(学習指導要領に示す)各教科、道徳及び特別活動の内容に関する事項は、特に示す場合を除き、いずれの学校においても取り扱わなければならない」とするとともに、「学校において特に必要がある場合には、(学習指導要領に)示していない内容を加えて指導することもできる」としており、このような性格を捉えて、学習指導要領の「基準性」としている

2. 小・中学校学習指導要領等の規定(平成10年改訂)
小学校
中学校
盲・聾・養護学校(小学部・中学部)
第1 章   総則
第2    内容等の取扱いに関する共通的事項

   第2章以下に示す各教科、道徳及び特別活動の内容に関する事項は、特に示す場合を除き、いずれの学校においても取り扱わなければならない。
   学校において特に必要がある場合には、第2章以下に示していない内容を加えて指導することもできるが、その場合には、第2章以下に示す各教科、道徳、特別活動及び各学年の目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。
第1 章   総則
第2   必修教科、道徳及び特別活動の内容等の取扱い

   第2章以下に示す各教科、道徳及び特別活動の内容に関する事項は、特に示す場合を除き、いずれの学校においても取り扱わなければならない。
   学校において特に必要がある場合には、第2章以下に示していない内容を加えて指導することもできるが、その場合には、第2章以下に示す各教科、道徳、特別活動及び各学年、各分野又は各言語の目標や内容の趣旨を逸脱したり、生徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。
第1 章   総   則
第2 節   教育課程の編成
第2    内容等の取扱いに関する共通的事項

   第2章以下に示す各教科(中学部においては、必修教科とする。2において同じ。)、道徳、特別活動及び自立活動の内容に関する事項は、特に示す場合を除き、いずれの学校においても取り扱わなければならない。
   学校において特に必要がある場合には、第2章以下に示していない内容を加えて指導することもできるが、その場合には、第2章以下に示す各教科、道徳、特別活動及び自立活動並びに各学年、各分野又は各言語(知的障害者を教育する養護学校においては、各教科、道徳、特別活動及び自立活動)の目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童又は生徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。

3. 高等学校学習指導要領等の規定(平成10年改訂)
高等学校
盲・聾・養護学校(高等部 )
第1章    総   則
第6款    教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項

2   各教科・科目等の内容等の取扱い
(1)    学校においては、第2章以下に示していない事項を加えて指導することもできるが、その場合には、第2章以下に示す教科、科目及び特別活動の目標や内容の趣旨を逸脱したり、生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとする。

(4)    学校においては、特に必要がある場合には、第2章及び第3章に示す教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で、各教科・科目の内容に関する事項について、基礎的・基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選択して指導することができる。
第1章    総   則
第2節    教育課程の編成
第4款    教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項

2   各教科・科目等の内容等の取扱い
(1)    学校においては、第2章以下に示していない事項を加えて指導することもできるが、その場合には、第2章以下に示す教科、科目、特別活動及び自立活動(知的障害者を教育する養護学校においては、各教科、道徳、特別活動及び自立活動)の目標や内容の趣旨を逸脱したり、生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとする。

(4)    学校においては、特に必要がある場合には、第2章に示す教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で、各教科・科目及び各段階の内容に関する事項について、基礎的・基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選択して指導することができる。

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