改定常用漢字表の内閣告示に伴う中学校及び高等学校における漢字指導の取扱いについて、中学校学習指導要領(平成20年文部科学省告示第28号)の一部を改正するとともに、平成24年3月31日までの間における中学校学習指導要領(平成10年文部省告示第176号)及び高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)の特例を定める。
新たに増加する常用漢字(191字:追加196字、削除5字)を各学年に追加して割り振り、中学校学習指導要領に示されている漢字の「読み」の指導に係る常用漢字の字数を次のとおりに改める。その際、現行における各学年の漢字の字数配分を踏まえるとともに、追加された常用漢字の中には、既に日常生活において使用頻度の高い漢字も含まれているため、より生徒の実態に応じて指導できるよう、現行より字数の幅を拡大する。
〔第1学年〕
「250字程度から300字程度」を「300字程度から400字程度」に改める。
〔第2学年〕
「300字程度から350字程度」を「350字程度から450字程度」に改める。
平成24年3月31日までにおける中学校学習指導要領(平成10年文部省告示第176号)及び高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)に基づく漢字指導については、改定前の常用漢字表に基づく指導を行うこととするための所要の経過措置を設ける。
平成22年11月 改定常用漢字表の内閣告示
平成24年4月 改定常用漢字表に基づく漢字指導の実施
初等中等教育局教育課程課教育課程第三係
-- 登録:平成22年10月 --