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交流及び共同学習について

1  学習指導要領等
特別支援学校小・中学部学習指導要領
第1章  総則

第2節  教育課程の編成

第7  指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
1の(6)  開かれた学校づくりを進めるため,地域や学校の実態等に応じ,家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また,学校相互の連携や交流を図ることにも努めること。特に,児童又は生徒の経験を広めて積極的な態度を養い,社会性や豊かな人間性をはぐくむために,学校の教育活動全体を通じて,小学校の児童又は中学校の生徒及び地域の人々などと活動を共にする機会を積極的に設けるようにすること。
(幼稚部,高等部においても同趣旨がある。)

小学校学習指導要領
第1章  総則

第5  指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
2の(11)  開かれた学校づくりを進めるため,地域や学校の実態等に応じ,家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また,小学校間や幼稚園,中学校,特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに,障害のある幼児児童生徒や高齢者などとの交流の機会を設けること。
(幼稚園,中学校及び高等学校においても同趣旨がある。)

2  障害者基本法(平成16年6月4日一部改正)
第14条  
3  国及び地方公共団体は,障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて,その相互理解を促進しなければならない。

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