| (1) |
教育目標について
| ○ |
学校教育法における特別支援学校の目的の改正を踏まえ、特別支援学校の学習指導要領等の目標を見直す。 |
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| (2) |
自立活動について
| ○ |
自立活動の内容は、5区分(健康の保持、心理的な安定、環境の把握、身体の動き、コミュニケーション)の下に22項目が示されているが、社会の変化や幼児児童生徒の障害の重度・重複化、自閉症、LD、ADHD等も含む多様な障害に応じた適切な指導を一層充実させるため、他者とのかかわり、他者の意図や感情の理解、自己理解と行動の調整、集団への参加、感覚や認知の特性への対応などに関することを内容の項目に盛り込む。 |
| ○ |
現行の5区分に加え、新たな区分として「人間関係の形成(仮称)」を設け、それぞれの区分と項目の関連を整理する。 |
| ○ |
自立活動の指導に当たっては、実践を踏まえた評価を行い、指導の改善に生かすことを明確にするとともに、指導計画の作成の手順がより理解されやすい示し方とする。 |
| ○ |
幼児児童生徒の主体的な活動を一層進めるとともに、幼児児童生徒が活動しやすいよう、自ら環境を整えたり、必要に応じて周囲の人の支援を求めたりするような指導についても配慮することを明確にする。 |
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| (3) |
重複障害者等の指導について
| ○ |
二つ以上の障害を併せ有する者(重複障害者)等については、一人一人の実態に応じ、より弾力的な教育課程を編成することができるようにする。 |
| ○ |
学校全体の組織的な対応の下で、複数の教員等の協力により適切な指導を行うことはもとより、必要に応じて、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理学の専門家等の助言や知見などを指導に生かすことを明確にする。 |
| ○ |
家庭や病院等に教員を派遣して教育を行う訪問教育については、個々の実態に応じて、指導内容・方法等の工夫・改善を図ることを明確にする。 |
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| (4) |
知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科について
| ○ |
各教科の内容等について、社会の変化や児童生徒の実態を踏まえた見直しを行うとともに、より分かりやすい表記とする。 |
| ○ |
高等部において、生徒の実態や卒業後の就労の状況等を踏まえた職業教育を一層進める観点から、福祉に関する基礎的・基本的な内容で構成する新たな専門教科として「福祉」を新設する。 |
| ○ |
指導に当たっては、児童生徒が習得した知識・技術等を、実際の生活の中で活用できるよう工夫する旨をより明確にする。 |
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| (5) |
職業に関する教科等について
| ○ |
高等部の専門教科については、社会の変化や時代の進展、近年の障害者の就業状況などを踏まえ、必要な見直しを行う。 |
| ○ |
職業に関する教科については、現場実習等の体験的な学習を一層重視すること、地域や産業界との連携を図り、企業関係者など外部の専門家を積極的に活用することを明確にする。 |
| ○ |
進路指導に当たっては、関係機関との連携を図りながら、生徒が自分に合った進路を主体的に選択できるよう、早い段階からの進路指導を充実する。 |
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| (6) |
指導方法等の改善について
| ○ |
情報機器の活用などによる効果的・効率的な教科指導や、個別の指導計画に基づき、授業形態や集団の構成などを工夫した一層の効果的な指導の必要性を明確にする。 |
| ○ |
幼稚部の留意事項や小・中・高等部の各教科の配慮事項について、障害の特性や幼児児童生徒を取り巻く社会の状況の変化等を踏まえた見直しを行う。 |
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| (7) |
個別の指導計画について
| ○ |
現在、自立活動及び重複障害者の指導に当たっては、個別の指導計画を作成することとされているが、個々の幼児児童生徒の多様な実態に応じた適切な指導を一層進めるため、各教科等における配慮事項なども含めた個別の指導計画を作成することを明確にする。 |
| ○ |
個別の指導計画については、実践を踏まえた評価を行い、指導の改善に生かすことを明確にする。 |
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| (8) |
個別の教育支援計画について
| ○ |
現在、家庭、児童福祉施設、医療機関等との連携を密にし、指導の効果を上げるよう努めることとされており、これを更に進め、家庭や、福祉、医療、保健、労働関係機関等との緊密な連携を図り、一人一人のニーズに応じた適切な支援を行うための個別の教育支援計画の策定やその活用を図ることを明確にする。 |
| ○ |
個別の教育支援計画の策定に当たっては、家庭との連携を図った取組を一層進めることを明確にする。 |
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| (9) |
特別支援教育のセンター的機能について
| ○ |
現在、教育相談に係る地域の特別支援教育のセンターとしての役割を果たすよう努めることとされており、これを更に進め、地域の特別支援教育のセンターとしての役割を果たすよう次のような改善を図る。 |
| ○ |
幼稚園、小学校、中学校及び高等学校等の要請により、障害のある幼児児童生徒又はその教員に対し必要な助言、援助を行うことを明確にする。 |
| ○ |
地域における特別支援教育のセンターとしての役割を果たすよう努めること。その際、障害のある幼児等の保護者に対する早期からの相談など、関係機関とも連携しつつ、早期支援にも努めることを明確にする。 |
| ○ |
組織的に取り組むための校内体制を整備することを明確にする。 |
| ○ |
他の特別支援学校や幼稚園、小学校、中学校及び高等学校等との連携を図ることを明確にする。 |
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| (10) |
ICFの視点について
| ○ |
ICF(国際生活機能分類)の考え方を踏まえ、自立と社会参加を目指した指導の一層の充実を図る観点から、幼児児童生徒の的確な実態把握、関係機関との効果的な連携、環境への配慮などを盛り込む。 |
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