資料1 中央教育審議会初等中等教育分科会 教員養成部会 (第47回) 議事要旨

1.日時

 平成18年11月15日(水曜日)14時30分~16時

2.場所

 如水会館 3階「松風の間」

3.出席者

 梶田部会長、赤田委員、石原委員、門川委員、川並委員、甲田委員、佐々木委員、高倉委員、高橋委員、田村委員、渡久山委員、中嶋委員、中村委員、永井委員、西嶋委員、野村委員、平出委員、北條委員、宮崎委員、山極委員、横須賀委員、鷲山委員

文部科学省関係者

 布村審議官、辰野審議官、大木教職員課長、山田補佐 他

4.議事

(1)平成18年度教員の免許状授与の所要資格を得させるための大学の課程の認定について(諮問)

 標記の件について、諮問が行われた。

(2)「教員免許更新制の導入に関する検討会議」における検討状況の報告

 資料5-1、5-2に基づき、事務局から説明が行われた。主な発言は以下のとおり。

  • 免許状を授与するための課程の認定を受けているのは課程認定大学であるので、免許状を更新するに当たっての講習開設者は課程認定大学に限るべき。
  • 10年研修については、20年目、30年目のカリキュラムについても提示していき、 一貫性をもったものになるようにする必要がある。
  • 不合格になった場合には給与面などの問題もあるため、早急に再認定できる方法も検討しておく必要がある。
  • 研修の免除は原則ないほうがよい。また、レポート等で判定することについては一般世論に通用しないと考える。
  • 大学の講座ではできない実践的な演習など(NPOや民間など)を認めるなど、様々な講座を受ける際に代替を認めることができればよい。
  • 管理職はマネジメントに関する研修に代替させ、再度教壇に立つ際に教科に関する研修を受けさせる方法がよいのではないか。
  • 講習内容の課すべき事項としてあげられているものは、教職実践演習に含めることが必要な事項と近似している。課程認定大学はこれらの科目をやらなければならないため、更新講習を開設する能力を持てるようになるはずである。
  • 課程認定をもっていない大学でも様々な研修等に取り組んでいるところが多く、大学院等の在り方についても検討する必要がある。
  • 更新制と不適格教員排除とは関係しないはず。不適格教員への対処は教育行政が責任をもって取り組み、免許更新制については、教員のモチベーションを高めるためにやるものだと、答申をまとめる際に整理されたと理解している。
  • 議論の際には次の3点を踏まえて整理する必要がある。1.免許更新制と不適格教員排除は密接に関係はするもののイコールではない。2.不適格教員の排除については、2001年の法改正により、指導力不足教員には1年間の研修を受けさせ、必要であれば別の職に就けることとなった。各自治体はこの法律をもっと活用すべき。3.したがって、免許更新制とは、10年ごとの講習の際に、結果として、不適格教員への対処に役立つものである。
  • 不適格教員は、子どもや同僚との関係が築けないことが問題であり、技能面などではない。そういった点をこの講習で対処できるのかは疑問である。
  • 管理職については、これまでの積み上げを考えると、管理職の講習の免除について賛成である。
  • 更新講習は、その時代の常識を押さえられるものであってほしい。

5.閉会

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初等中等教育局教職員課

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