資料5 「中間報告」からの主な追加・修正点

該当箇所 頁数 主な追加・修正点
全体の構成 2.教員養成・免許制度の改革の具体的方策
1.教職課程の質的水準の向上
(1)として、「基本的な考え方」を追加。
(3)として、「教育実習の改善・充実」を追加。
(4)として、「教職指導の充実」を追加。
(5)として、「教員養成カリキュラム委員会の機能の充実・強化」を追加。
3.教員免許更新制の導入
(3)として、「現職教員を含む現に教員免許状を有する者への適用」を追加。
(4)として、「更新制等の円滑な実施のために」を追加。
6.として「改革の円滑な実施のために」を「教員に対する信頼の確立に向けて」に修正。
2.教員養成・免許制度の改革の具体的方策    
1.教職課程の質的水準の向上
(1)基本的な考え方
P13~P14  教職課程の質的水準の向上を図るための5つの方策((2)以下で記述)に関し、共通する基本的認識を記述した。
(2)教職実践演習(仮称)の新設・必修化
(3)教育実習の改善・充実
(4)「教職指導」の充実
(5)教員養成カリキュラム委員会の機能の充実・強化
P14~P20  教職課程の改善・充実に関する協力者グループからの検討報告に基づき、記述を追加・整理した。
(6)教職課程に係る事後評価機能や認定審査の充実 P20~P21  教職課程の質の維持と、向上の促進という2つの観点から、事後評価機能の記述を整理した。
また、課程認定委員会からの検討報告に基づき、認定審査の充実に関する記述を追加・整理した。
2.「教職大学院」制度の創設
(3)具体的な制度設計
P26~P35  専門職大学院WGにおける検討を踏まえ、記述を追加した。
  • 教職大学院においては、ワークショップやフィールドワーク等の新たな教育方法が中心となることを記述した。
  • 実務家教員の要件について、一定の実務経験とともに、研究会での実践研究の発表記録等を通じて高度の教育上の指導能力を有する者である必要があることを記述した。
  • 大学院の形態について、授業形態がワークショップやフィールドワーク等の新たな教育方法を中心に展開されることから、通信制の課程は想定されないことを記述した。
3.教員免許更新制の導入
(1)導入の基本的な考え方
P38~P41  教員免許制度WGからの検討報告に基づき、記述を追加・整理した。
  • 導入の必要性については、教員免許制度を恒常的に変化する教員として必要な資質能力を担保する制度として、再構築することが必要であることを追加した。
  • 他の教員政策との関係については、14年答申における指摘との関係は、別添で整理するとともに、更新制は、専門性の向上や適格性の確保に関わる他の教員政策と関連し、一体的に推進することで、大きな意義を有することを記述した。
(2)具体的な制度設計 P41~P47  教員免許制度WGからの検討報告に基づき、記述を追加・整理した。
  • 有効期限については、一律10年間とした。
  • 更新講習の内容については、基本的に学校種や教科種に関わらず、およそ教員として共通に求められる内容を中心とすることとした。
  • 受講時期と講習時間については、有効期限の満了前直近2年間程度の間に、30時間程度とした。
  • 講習の受講の免除については、教員としての研修実績や勤務実績等により、一部又は全部を免除することを可能とすることが適当であるとした。
  • 免許状が失効した場合の身分上の取扱いについて、より明確に記述した。
  • 複数の免許状を有する者の取扱いについて、養護教諭、栄養教諭及び特殊教育諸学校の教諭の免許状については、当該免許状に対応した講習の受講を課すことが適当とした。
  • 今回の更新制は、教員となる者を主たる対象者として想定した制度であることを明確にし、ペーパーティーチャーについては、免許状の再取得が必要となった時点で、回復講習を受講・修了することが必要とした。
(3)現職教員を含む現に教員免許状を有する者への適用 P47~P48  教員免許制度WGからの検討報告に基づき、記述を追加・整理した。
  • 現に教員免許状を有する者についても、更新制の基本的枠組みを適用することとした。
  • 現職教員については、10年ごとに定期講習の受講・修了が必要であるとした。ペーパーティーチャーについては、免許状の再取得が必要となった時点で回復講習を受講・修了することが必要とした。
(4)更新制等の円滑な実施のために P48~P49  教員免許制度WGからの検討報告に基づき、記述を追加・整理した。
  • 更新制の導入や、特に現職教員への対応を円滑に行うために、国において諸準備を遺漏なく進めることが必要であり、具体的には、定期講習の受講計画の策定や、免許管理システムの整備等が必要であるとした。
4.教員養成・免許制度に関するその他の改善方策 P49~P51  教員養成システムを、将来的に大学院修士レベルまで含めた養成へとシフトしていくことについて、今後の課題として検討することとした。
分限免職処分を受けた者の免許状の取り上げを可能とすることが適当であるとした。
5.採用、研修及び人事管理等の改善・充実
(1)採用の改善・充実
(2)現職研修の改善・充実
P51~P54  教員免許制度WGからの検討報告に基づき、記述を追加・整理した。
  • 採用選考に当たっては、教育実習や教職実践演習(仮称)などの教職課程の履修状況を適切に評価することについて検討する必要があるとした。
  • 今後の現職研修は、個々の能力、適性等に応じた多様な研修を行い、その成果を適切に評価していくという性格を強めていくことが必要であるとした。
  • 10年経験者研修については、法定研修としては引き続き存続させることが適当であるが、更新制の導入との関係で、研修の性格をより明確にするとともに、実施時期や研修内容については、柔軟化の方向で見直すことが必要であるとした。
6.教員に対する信頼の確立に向けて P55~P56  今回の改革を実現していく上で、国、課程認定大学、各教育委員会、学校、教員等に対する期待について記述した。

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