資料7 初等中等教育分科会教員養成部会の会議の公開について(案)
平成17年 月 日
教員養成部会決定
初等中等教育分科会教員養成部会の会議の公開については,下記のとおりとする。
議事の傍聴
- 部会(課程認定委員会その他の部会の決定により設置された審議組織(以下「委員会等」という。)を含む。以下同じ。)の議事については,下記(1)から(3)の案件を審議する場合を除き,外部の者の傍聴を認めることができる。
- (1)部会長の決定その他人事に係る案件
- (2)教員免許状の授与の所要資格を得させるための大学の課程の認定に関する案件
- (3)(1)及び(2)のほか,審議の円滑な実施に影響が生じるものとして部会において非公開とすることが適当であると認める案件
- 議事の円滑な進行を確保するため,議事の傍聴は,事務局において事前に出席の登録を受けた下記(1)~(4)の者(原則として各所属社につき1名に限定)に限り認めるものとする。
- (1)社団法人日本新聞協会に加盟する各社の記者
- (2)社団法人日本専門新聞協会に加盟する各社の記者
- (3)社団法人日本雑誌協会に加盟する各社の記者
- (4)社団法人日本外国特派員協会に加盟する各社の記者
- 会議開始後の入室,録画,録音,撮影その他の議事進行の妨げとなる行為は、部会又は委員会等を主宰する者が特に認める場合を除き,禁止することとする。
議事要旨の公開
- 部会(課程認定委員会を除く。)においては議事要旨を作成し,原則として公開するものとする。
会議資料の公開
- 会議資料のうち,事務局が作成する施策の現状その他客観的事実に関する資料については,原則として公開するものとする。
- 審議の円滑な実施に影響が生じるものとして部会において非公開とすることが適当であると認める資料を除き, 5.に係るもの以外の資料についても,可能な限り公開するものとする。
その他
- 部会における議事,議事要旨及び会議資料の公開については,部会に係るものは部会において決定するものとし,委員会等に係るものは委員会等において決定するものとする。