資料4‐1 「学校教育法等の一部を改正する法律」の概要
改正の趣旨
子どもたちの望ましい食習慣の形成のため、新たに栄養教諭制度を創設し、栄養に関する専門性と教育に関する資質を併せ有する栄養教諭が、食に関する指導に当たることができるようにする。また、医療技術の高度化や医薬分業の進展を背景に、薬剤師養成を目的とする大学学部段階の修業年限を4年から6年に延長する。
改正の概要
1:栄養教諭関係
- 学校教育法の一部改正
- 学校教育法上に新たに栄養教諭を位置づけ、その職務を規定する。
- 教育職員免許法の一部改正
- 栄養教諭の資質を担保するため、栄養教諭の免許状を創設し、基礎資格及び必要単位数等の取得要件について定める。
- 現職の学校栄養職員の栄養教諭への移行措置について定める。
- 身分等関係規定の整備
- 新たな職の創設に伴い、身分、定数、給与、給与負担等について関係法律の規定の整備を行う。
- その他所要の法律の規定の整備を行う。
2:薬学教育関係
- 学校教育法の一部改正
- 薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的(薬剤師養成を目的)とするものの修業年限は、6年間とする。
※ この改正に伴い厚生労働省において、薬剤師国家試験受験資格の変更に係る薬剤師法の一部改正を予定。
【施行期日】
- 栄養教諭制度の創設については、一部を除き、平成17年4月1日から施行する。
- 薬学を履修する課程の修業年限延長については、平成18年4月1日から施行する。