資料8 特区において市町村教育委員会を特別免許状の授与権者とすることについて(案)

特区認定の要件

 市町村において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性その他教育上の特別の事情がある場合。

授与権者・免許管理者

特区認定を受けた市町村の教育委員会
 ※ 特別免許状について、現在の授与権者である都道府県教育委員会に加えて、市町村教育委員会も授与できるようにする。

授与対象者

  1. 市町村教育委員会が給与を負担し教員として任命しようとする者
  2. 市町村が設定する特区において、学校の設置主体に認められた株式会社やNPO法人が教員として雇用しようとする者

有効範囲等

 特区認定を受けた市町村
 ※ 普通免許状への上進はなし。

免許状の種類及び授与手続

 現行制度と同様。

その他

 市町村の教育委員会が特別免許状を授与したときは都道府県の教育委員会に通知する等の所要の措置

特別免許状制度について

(1)制度の概要

 大学での養成教育を受けていない者に,都道府県教育委員会の行う教育職員検定により免許状を授与する。昭和63年の教育職員免許法の改正により制度化。

(2)制度のねらい

 優れた知識や技能を有する社会人に免許状を与え,教員として迎え入れることにより,学校教育の多様化への対応とその活性化をねらいとする。

(3)担任できる教科等

学校種 対象教科
小学校 ※全教科
中学校 全教科
高等学校 全教科
特殊教育 特殊の教科(理療,自立活動など)

 ※ 小学校の普通免許状は全教科を担任することができるが、小学校の特別免許状は当該教科のみを担任することができる。幼稚園の特別免許状はない。

(4)授与手続

  1. 任命・雇用権者の推薦
  2. 都道府県教育委員会の教育職員検定
     (合否の決定に際し,学校教育に関する学識経験者等の意見聴取)

(5)授与要件:次の1,2のいずれにも該当する者

  1. 担当する教科の専門的な知識経験又は技能,2社会的信望,熱意と識見
     (14年7月の免許制度の改正により学士要件が撤廃)

(6)効力

 授与した都道府県内のみで終身有効
 (14年7月の免許制度の改正により有効期間5~10年が撤廃)

(7)普通免許状への上進

 平成12年の免許法改正により、特別免許状を有する教員が、3年以上の在職年数と所定の単位(中・高の専修免許状の場合25単位)の修得により普通免許状を取得できることとなった。

(8)授与件数(平成15年8月1日現在)

年度 平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年 平成6年 平成8年 平成9年 平成10年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
件数 15 1 2 3 2 12 1 5 1 1 4 6 15 68件

 (注)平成7年,11年は0件

(9)授与事例

 高等学校:公民(元新聞記者),高等学校:工業(元製鉄会社職員)等

お問合せ先

初等中等教育局教職員課

-- 登録:平成21年以前 --