資料2 初等中等教育分科会教員養成部会運営規則(案)

初等中等教育分科会教員養成部会運営規則(案)

平成二十五年五月   日 
教員養成部会決定

中央教育審議会運営規則(平成二十三年二月十五日中央教育審議会決定)第四条第五項の規定に基づき、初等中等教育分科会教員養成部会運営規則を次のように定める。

(趣旨)
第一条 初等中等教育分科会教員養成部会(以下「部会」という。)の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)、中央教育審議会運営規則及び初等中等教育分科会運営規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(課程認定委員会)
第二条 部会に、次の各号に掲げる事項を分担させるため、課程認定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 一 教員免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める大学等の課程の認定(以下「課程認定」という。)の審査に関する事項
 二 課程認定を受けた大学等への実地視察に関する事項
 三 前各号に掲げるもののほか、課程認定を受けた大学等の課程の水準の維持及び向上に関する事項
2 委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、部会長が指名する。
3 委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員及び臨時委員の互選により選任する。
4 主査は、当該委員会の事務を掌理する。
5 主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員及び臨時委員のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(委員会の議事及び議決)
第三条 委員会は、当該委員会に属する委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した当該委員会に属する委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数の時は、主査の決するところによる。
3 委員会が議決したときは、主査は、当該議事の経過及び結果を部会長に報告しなければならない。
(審議組織)
第四条 部会に、部会の決定により、審議組織を置くことができる。
2 第二条第二項から第五項まで及び前条の規定は、審議組織について準用する。
(会議の公開)
第五条 部会(審議組織を含む。以下同じ。)の会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
 一 部会長(審議組織にあっては、審議組織の主査。以下同じ。)の選任その他人事に関する事項を議決する場合
 二 課程認定に関する事項を審議する場合
 三 前二号に掲げる場合のほか、部会長が、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合
(会議の傍聴)
第六条 部会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省初等中等教育局教職員課(この条において「事務局」という。)の定める手続きにより登録を受けなければならない。ただし、部会の会議を傍聴することができる者は、次に掲げるものとし、その人数は、原則として当該各号に掲げる人数とする。
 一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関に所属する者 一社につき一人
 二 前号に掲げる者以外の者 原則として受付けの順序に従って事務局が許可する人数
2 前項の登録を受けた者(以下この条において「登録傍聴人」という。)は、部会長の許可を受けて、会議を撮影し、録画し、又は録音することができる。
3 登録傍聴人は、前項の許可を受けようとするときは、事務局の定める手続により申請するとともに、会議を撮影し、録画し、又は録音するに当たっては、事務局の指示に従わなければならない。
4 登録傍聴人は、会議の進行を妨げる行為又は他の登録傍聴人の傍聴を妨げる行為をしてはならない。
5 部会長は、登録傍聴人が、第二項の規定による許可を受けず、若しくは第三項の規定による事務局の指示に従わずに会議を撮影し、録画し、若しくは録音したとき、又は前項に規定する行為をしたときは、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(会議資料の公開)
第七条  部会長は、部会の会議において配付した資料を公開しなければならない。ただし、部会長は、課程認定に関する事項を審議するとき及び公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。
(議事録の公開)
第八条 部会長は、部会の会議の議事録を作成し、これを公開しなければならない。ただし、部会長は、課程認定に関する事項を審議するとき及び公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
2 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、部会長は非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(雑則)
第九条 この規則に定めるもののほか、部会及び委員会の議事の手続その他部会及び委員会の運営に関し必要な事項は、部会にあっては部会長が部会に諮って定めるものとし、委員会にあっては主査が委員会に諮って定めるものとする。
附則
  この規則は、部会の決定の日(平成二十五年五月  日)から施行するものとする。

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-- 登録:平成25年05月 --