資料4 学科等の目的・性格と免許状との相当関係に関する審査基準

平成23年1月20日
課程認定委員会決定

 教職課程認定基準(平成13年7月19日教員養成部会決定)2(2)に規定する、認定を受けようとする大学の学部、学科、課程、学校教育法第85条ただし書に規定する組織、研究科及び専攻(以下、「学科等」という。)の目的・性格と免許状との相当関係に関する審査に当たっては、以下の観点から審査を行うこととする。

1.学科等の目的・性格と免許状との相当関係が十分であるか

(ア) 学位の分野等、学科等の教育研究分野と、認定を受けようとする免許状との間に、十分な相当関係が認められるか。
(イ) 学科等の教育課程において、免許法施行規則に定める「教科に関する科目」、「養護に関する科目」又は「栄養に関する科目」に限らず、認定を受けようとする免許状に関連する科目が相当程度含まれているか。
(ウ) 卒業要件等において、免許法施行規則に定める「教科に関する科目」、「養護に関する科目」又は「栄養に関する科目」に限らず、認定を受けようとする免許状に関連する科目を相当程度履修することとなっているか。
(エ) 学科等の教育課程において、認定を受けようとする免許状に関連する科目とその他の科目の内容の間に密接な関連が見られるか。

2.上記1に関して以下の点が達成されているか

(1)認定を受けようとする免許状についての教員養成が十分に可能か。

(ア) 認定を受けようとする免許状に係る高度な専門性と実践的な指導力が身に付けられるような授業科目が適切に開設されているか。
(イ) 認定を受けようとする免許状に係る高度な専門性と実践的な指導力が身に付けられるような指導体制が置かれているか(専任教員を中心に担当教員が連携し、教職指導が適切に行われることが見込まれるか)。
(ウ) 認定を受けようとする免許状に係る高度な専門性と実践的な指導力が身に付けられるような施設及び設備が整えられているか。
(エ) 免許状の取得を目的とする学生のための履修モデルが体系的に編成されているか。

(2)十分に議論された申請内容であるか

 教員養成の理念並びにこれらを実現するために必要とされる教育課程及び指導体制について、担当教員が連携し、十分な議論がなされたことがうかがえるような申請内容となっているか。

 

(参考)

○ 教職課程認定基準(平成13年7月19日教員養成部会決定)

  2 教育上の基本組織
(1) 教職課程は、大学の学部、学科、課程、学校教育法第85条ただし書に規定する組織、研究科、専攻その他学則で定める組織(以下「学科等」という。)ごとに認定する。なお、学科等は、その大学の学則において入学定員が定められたものでなければならない。
(2) 教職課程は、認定を受けようとする大学の学部、学科、課程、学校教育法第85条ただし書に規定する組織、研究科及び専攻の目的・性格と免許状との相当関係並びに学科等の教育課程及び教員組織等が適当であり、かつ、免許状の授与に必要な科目の開設及び履修方法が、当該学科等の目的・性格を歪めるものではないと認められる場合に認定するものとする大学の学部、学科、課程、学校教育法第85条ただし書に規定する組織、研究科及び専攻の目的・性格と免許状との相当関係が薄い申請については慎重に対応するものとする

お問合せ先

初等中等教育局教職員課企画係

(初等中等教育局教職員課企画係)

-- 登録:平成23年02月 --