資料8 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令案の概要

資料8

 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令案の概要

1.趣旨
 学習指導要領が改訂され、高等学校の「保健体育」並びに高等学校の「福祉」の内容等が追加されたことに伴い、免許状の取得に必要な教科に関する科目の内容として、必要な事項を追加する。
 また、初任者研修の実施や免許状更新講習の開設が中核市まで認められていることを踏まえ、免許法認定講習を開設することのできる者に中核市を追加することとする。

2.改正の概要
(1)高等学校の「保健体育」に係る学習指導要領の改訂内容を踏まえ、高等学校の「保健体育」の免許状の取得に必要な教科に関する科目の選択科目として、「体育史」を追加する。
(2)高等学校の「福祉」に係る学習指導要領に、新しい内容である「こころとからだの理解」が加えられたことを踏まえ、高等学校の「福祉」の免許状の取得に必要な教科に関する科目として、「人体構造及び日常生活行動に関する理解」及び「加齢及び障害に関する理解」を追加することとする。
(3)免許法認定講習を開設することのできる者として、中核市を加えることとする。
(4)上記に加え、その他必要な改正を行う。

3.施行日
 上記(1)及び(2) 平成23年4月1日
 上記(3)及び(4) 公布の日

 

 

 

お問合せ先

初等中等教育局教職員課

03-5253-4111(内線3196・2456)

-- 登録:平成22年02月 --