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関連法制の在り方に関する事項についてある程度の方向性を示すことが小委員会の役割かと考えていた。法改正に当たってのビジョンの共有が必要ではないか。今後の進め方について説明がほしい。
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今後、生涯学習分科会での審議や、事務的には内閣法制局との調整などが控えており、現時点では第1ラウンドととらえ、両論併記の部分もあるが、幅広なまとめ方をしている。
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分科会での審議に資するためにも、もう少し方向性を示し、意見が一致している部分については、ある程度まとめておいたほうがいいのではないか。
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ある程度方向性を出すというのはもっともだが、ご意見が一致している箇所はそのようにまとめられ、両論併記の部分は一致に至っていないということで資料をまとめており、方向性としてはある程度見えているように思う。このようなまとめ方は、多様な意見があったことを形として示すことで、分科会での審議や、後になってから過去の経緯を振り返る際にも非常に役立つ。
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おおよその方向性は出ているように思う。分科会や法制局の意見を踏まえた小委員会の第2ラウンドがあるのであれば、このようなまとめ方でよいのではないか。
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生涯学習の理念そのものは教育基本法の第3条にうたわれておりこれで結構だが、問題は、社会教育と学校教育、家庭教育の概念をどう整理するか。生涯学習と社会教育や学校教育とは包含関係でとらえられず、単純に社会教育と学校教育と家庭教育をあわせれば生涯学習だとはならない。それぞれの教育活動や施設で行われている事業展開の方向性が生涯学習体系に向かうのであり、伝統的な社会教育、学校教育、家庭教育という領域は残されている。今後様々な施策を展開したときにも、この問題に戻ってきてしまわないよう、概念規定についてきちんと整理すべき。そうした上で、特に生涯学習振興法を見直し、市町村が主体となって地域の生涯学習を振興していくなかで社会教育施設や学校教育施設、家庭との連携がきちんと図られるような制度設計をしていくべき。
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これらの概念についてはこれまでの答申等でも折に触れて整理してきているので、その部分を何らかの形で今回の資料にも用意し、整理していきたい。
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概算要求と小委員会における検討がつながらないように感じた。法体系と具体的な施策の体系とをどう結びつけるのかが分からず、少々不安である。
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教育基本法の改正に伴い改正が必要となる法律は十数本あると言われており、第1弾として、教育三法が改正された。今回の概算要求は、教育基本法の改正と教育三法を受けた当面の予算措置もしくは法改正前から課題であったもの、法改正を踏まえさらに拡大・充実するという性格になっている。概算要求と、検討している社会教育、生涯学習の事項がリンクしていない部分もあるが、今後予算がとれて法律事項となることもあり得る。少々のタイムラグがあるが、物事は総合的に進んでいる。
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法改正に当たっては抜本的なことを考えなければならず、社会教育施設を中心に審議が進んできた。それを事業中心に組みかえていく流れがあるのかということが気になった。
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現場の視点では、教育基本法改正を踏まえた小委員会での検討状況と概算要求の内容に違和感を感じていない。地方レベルでも社会教育の課題がかなり子どもの教育に特化してきている情勢であるからか、両方とも素直に理解できた。地方レベルでは、例えば社会教育委員の答申等でも子どもの教育に特化しているところが増えているように思う。
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教育振興基本計画特別部会では、必ずしも予算に結びつかないものでも計画として検討すべきということで議論している。来年度の概算要求という短期的なものではなく、基本的なスタンスを検討しており、計画と予算との間に差があることもあるが、小委員会での検討も同様で、次第に予算に具体化されてくる。
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小委員会の場では、生涯学習振興法、社会教育法、図書館法、博物館法という、どちらかというと施設を中心とした法体系について順次検討してきた。それが縦糸なら、施策は横糸である。小委員会では縦糸での検討が中心であったため、横糸の実質的な意味合いがつかみにくかったように、同様のことが市町村の生涯学習の現場でも起こりうる。そのため、都道府県生涯学習審議会等の関係者を巻き込んだ議論が非常に重要。生涯学習審議会や社会教育委員の会議、教育委員会との関係の整理が必要との指摘についてはそのとおりだが、地域の生涯学習全体を見渡す総合性と、一方で、施設固有の問題の専門性、個別性のバランスをきちんと図っていくことも求められており、それが縦糸と横糸をきちんと紡ぎ出す一つの視点になる。単純に生涯学習審議会を設けようという提案と同時に、それぞれの学校、博物館、公民館、図書館といったものの存在意義も一方で確保しつつ、地域全体の生涯学習の政策立案をしていく両方の視点が必要。
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概算要求資料にある家庭教育力の向上についてだが、従来の社会教育の制度ではなかなか対応できないものではないか。施策がどのような組織で支えられるのかが不明確なために、法律との関係もあいまいになっている部分があるように思う。例えば家庭教育支援チームの責任者はどこになるのか。
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これはそれぞれ市町村の協議会をつくっていただき、そこに委託をするという形のモデル事業である。事業を進めていく主体は市町村レベルの協議会で、更にそこから委嘱をされたチームの子育てサポーターリーダー等が中心に実施していくものである。
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今後、家庭教育を充実させるというのは、教育委員会というよりも市町村ということか。それとも、今後、教育委員会も家庭教育の在り方について、ある種の責任を持つという考え方で社会教育を考えていくのか。
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当該事業としては、行政レベルでいえば市町村の教育委員会が責任を負っていくことになる。市町村レベルの協議会には一般行政も教育行政も参加し、連携を図りながら運営していくよう考えている。家庭教育支援や地域との連携等については、従来と変わらず教育委員会として実施していく。
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現場からの意見として、他部局との連携なしには生涯学習審議会も本来の意味をなさない。放課後子どもプランの例で厚労省との連携体制がしっかりできてきたように、それを生涯学習振興法の中でベクトルをきちんと明示できれば、都道府県レベルでも教育委員会、他部局とのそれぞれのテリトリーがきちんとして、生涯学習振興行政がより拡充していくのではないか。他省庁も含めた形での法律になることを期待する。
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社会教育、生涯学習そのものが、地域住民や国民の主体的な参加・参画によって進むということを強調していくことが重要。学び、ボランティア活動などの社会参加活動が自己完結的な傾向があるが、その成果が社会の中に反映されていくことが非常に重要。社会教育法の目的のところに、国民の参加によって社会教育が担われていくということを明確にすると同時に、国、都道府県、市町村が社会環境の整備を恒常的に進めていくということを役割として強調できる形で反映していただきたい。
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学校教育との関係をどう作るかが社会教育の最大の課題であると改めて痛感した。また、後手になっている成人教育について検討しなおさなければ、学校支援が強力なものにならないと考えている。学校支援地域本部事業には、成人教育活性化の観点からも期待している。また、学習支援活動の中で、実際に学校に支持されて喜ばれるのは教科指導の支援であり、その部分も積極的に取り組んでいくべき。
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まず、小委員会からの報告の進め方については賛成。総合的な生涯学習の立場から文化や国際交流を考えていくときに、社会教育では何ができるのか、実行するためにどうすればいいのかという総合的な共通理解が必要。
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社会教育委員を任命する実質的な根拠となっている社会教育法第13条を削除すると、社会教育委員の減少につながるのではないかと懸念する。社会教育委員は、社会教育主事とセットの仕組みと考える。都市部ではともかく、地方の社会教育委員というのは非常によく機能している。社会教育委員の歴史の重さを大事にしたほうがいい。また、コミュニティセンターや生涯学習センターの位置づけについて、条例上は公民館で、名称を生涯学習センターとしている例や、その逆もある。法律の中に、実態を踏まえた何らかの位置づけが必要ではないか。
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社会教育関連法体系に関しては、施設主眼でこれまで検討されてきたが、今は機能を見直していく段階。施設主眼の考え方は専門性の一方、自己完結的、閉鎖的にもなりうるもので、機能論からの見直しの機運が高まっている。今後はそれぞれの施設についてどう協働し、住民参画を促し、新しいマネジメントをつくっていくか、という体系の中に位置づけていくことが求められているのではないか。
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地方分権社会において社会教育の在り方をどう組み立てるか。今後、法律を改正し、地方ではどういう条例をつくるのかといった示唆があると、地方でも地域に見合った生涯学習の基本計画ができるのではないか。また、国民の参画を促すような仕組みづくりについて、キーワードとして出していくべき。今後分科会でも議論できればと思う。更に、学社連携から学社融合へというテーマの中で、学校といった際に大学が除かれているように思う。大学も地域貢献ということを銘打っており、大学を含める視点が地域の活性化にもつながるのではないか。例えば、地域の財産として大学図書館の活用についても考えるべき。
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教育基本法第12条(社会教育)、第10条(家庭教育)で情報の提供に触れられている。小委員会の議論でも社会教育施設での情報提供について検討してきており、教育基本法を受けての法改正となると、今の高度な情報通信技術の積極的な活用を踏まえ、学習機会の提供等について触れておくべき。
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働く世代の社会教育が困難な状況にあり、何らかのスタイルをつくっていけるとよい。また、青少年教育が社会教育や生涯学習の中でどこまで意識されて進められているのか。若者の育ちというものがトータルに社会教育や生涯学習の中で位置づけられていく必要があるのではないか。また、社会教育主事については、対症療法的な仕事が中心となってしまっており、もう少し根本的な問題を見据えて仕事を進める力が必要があり、企画立案、連絡調整等に加え、地域社会の仕組みや、青少年が活躍する仕組みづくりといった基本的な問題解決能力が求められるのではないか。
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大学図書館が持っている資源は、地域社会の中で生涯学習に有効活用することができる。図書館に限らないが、連携の相手として大学、保健センター、幼稚園等も視野に入れるべき。図書館でのビジネス支援という観点では商工会議所、農協、漁協等との連携も考えられ、それが促進される法や制度の再編をしていただきたい。また、大学における司書の養成の在り方についても見直す必要がある。生涯学習全体の見直しを進める際、法や制度の変革、予算取り、最後は意識改革であり、そういう意味で、司書の研修の充実も図る必要がある。大学での養成は司書資格としての出発点であるが、その後のキャリア形成を考える視点がなければ、養成についての構想もなかなか実現しない。現在の社会教育法第28条第2項では、公民館の職員の研修についてはうたわれているが、図書館や博物館の職員については準用の規定がない。少なくとも司書、学芸員については、その意識改革やキャリア形成のため、研修を受ける機会が保障されるべき。
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社会教育施設職員の基礎的な資格を持つ人々が社会の各分野に散っていくこと自体は悪いことではなく、キャリアアップの話はその次のステップである。社会教育関係職員の権利として研修が受けられるよう規定することに非常に賛同する。また、学校教育との連携の中で、実感としては一番おくれているのは高等学校のように思う。ティーンエージャーの興味をつかんでいくことが大切。 |