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資料3

平成15年7月29日

資格について


1.資格の種類

   資格は,大きく分けて,「国家資格」,「民間技能審査事業認定制度に基づく資格」,その他民間資格の3種類に分類することができる。

   (1)    「国家資格」は,法令等に基づき,国,地方公共団体又はそれに準ずる機関が試験を実施するものであり,弁護士,公認会計士等が該当する。(別紙1参照)

(2)   「民間技能審査事業認定制度に基づく資格」は,財団法人や社団法人など民間団体等が試験を実施するもののうち,社会的に奨励すべきものとして,国等が認定するもので,実用英語技能検定,日本漢字能力検定等がある。(別紙2参照)

(3)    その他民間資格は,(1),(2)以外の資格であり,TOEIC,TOEFL,ワープロ実務検定等がある。(なお,事業主等が実施している社内検定のうち,技能振興上奨励すべきものを厚生労働大臣が認定する制度として、「認定社内検定」(別紙3参照) (PDF:41KB)がある。)


2.資格を取り巻く状況
(平成12年9月総務庁(当時)「規制行政に関する調査結果報告書」等による)

   (1) 「国家資格」
   資格制度の濫設防止等の観点から,昭和60年度以降,医療・福祉,環境等の分野を除き,制度の創設は抑制されている傾向にある。

(2) 「民間技能審査事業認定制度に基づく資格」

1 昭和60年度以降,制度の創設及び認定事業の数が急増したが,平成12年12月の「行政改革大綱」(閣議決定)により,「国から公益法人が委託,推薦等を受けている検査・認定・資格付与等の事務・事業については、(中略)国の関与は、廃止するなどの措置を講ずる」とされ、見直しが図られた。

2 平成14年3月29日の閣議決定「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革の実施計画」により,民間技能審査事業認定制度の推薦等は,平成17年度末までに一律廃止することとされた。

   なお,上記のほか,ホワイトカラー労働者が厚生労働大臣の認定講座を受講することにより,職務に必要な知識を習得することを支援するために運営されている「職業能力習得制度」がある。(別紙4参照) (PDF:338KB)


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