【参考資料4】社会教育行政の所管等に関する関連条文(抜粋)

社会教育行政の所管等に関する関連条文

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)(抄)
(教育委員会の職務権限)
第二十一条
   教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
一.教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
二.教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
三.教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
四.学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
五.教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
六.教科書その他の教材の取扱いに関すること。
七.校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
八.校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
九.校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
十.教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
十一.学校給食に関すること。
十二.青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
十三.スポーツに関すること。
十四.文化財の保護に関すること。
十五.ユネスコ活動に関すること。
十六.教育に関する法人に関すること。
十七.教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
十八.所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
十九.前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。

   (職務権限の特例)
第二十三条
   前二条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前条各号にかかげるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。
   一.スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
   二.文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)
2.地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

   (教育機関の設置)
第三十条
   地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができる。

   (教育機関の所管)
第三十二条
   学校その他の教育機関のうち、大学及び幼保連携型認定こども園は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する。ただし、第二十三条第一項の条例の定めるところにより地方公共団体の長が管理し、及び執行することとされた事務のみに係る教育機関は、地方公共団体の長が所管する。

   (学校等の管理)
第三十三条
   教育委員会は、法令又は条例に違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。この場合において、当該教育委員会規則で定めようとする事項のうち、その実施のためには新たに予算を伴うこととなるものについては、教育委員会は、あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならない。
2.(略)

   (教育機関の職員の任命)
第三十四条
   教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員は、この法律に特別の定めがある場合を除き、教育委員会が任命する。


構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)(抄)
   (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の特例)
第二十九条
   地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、当該地方公共団体の教育委員会の所管に属する学校(学校教育法第一条 に規定する学校をいい、大学を除く。)及び社会教育機関(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十条に規定する教育機関のうち社会教育に関するものをいう。)(以下この条において「学校等」という。)の校舎その他の施設(以下この条及び別表第十九号において「学校等施設」という。)並びに当該地方公共団体の長の所管に属する地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の施設(以下この項において単に「公の施設」という。)の利用及び配置の状況その他の地域の事情に照らし、当該地方公共団体の長が学校等施設の管理及び整備に関する事務の全部又は一部を管理し、及び執行することが、学校等施設及び公の施設の一体的な利用(学校等施設を学校教育及び社会教育の目的以外の目的に使用することを含む。)又はこれらの総合的な整備の促進を図るため必要であり、かつ、学校等における教育活動の適切な実施に支障を及ぼすおそれがないと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、当該学校等施設の管理及び整備に関する事務の全部又は一部については、当該地方公共団体の長が管理し、及び執行する。この場合において、当該地方公共団体の長が管理する学校等施設については、同法第二十八条の規定は、適用しない。

2.前項の認定を受けた地方公共団体の長は、同項の規定により管理し、及び執行する学校等施設の管理及び整備に関する事務のうち学校等における教育活動と密接な関連を有するものとして当該地方公共団体の規則で定めるものを管理し、及び執行するに当たっては、当該地方公共団体の規則で定めるところにより、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

3.第一項の認定を受けた地方公共団体の長は、前項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

4.第一項の規定により地方公共団体の長が学校等施設の管理及び整備に関する事務の全部又は一部を管理し、及び執行する場合における社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第四十四条第二項及び学校施設の確保に関する政令(昭和二十四年政令第三十四号)第二条第三項の規定の適用については、同法第四十四条第二項中「教育委員会又は」とあるのは「教育委員会(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十九条第一項の規定により同項の認定を受けた地方公共団体の長がその施設を管理する高等専門学校にあつては、当該地方公共団体の長)又は」と、「教育委員会を」とあるのは「教育委員会(同条第一項の規定により同項の認定を受けた地方公共団体の長がその施設を管理する学校にあつては、当該地方公共団体の長)を」と、同令第二条第三項中「教育委員会」とあるのは「教育委員会(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十九条第一項の規定により同項の認定を受けた地方公共団体の長がその施設を管理する公立学校にあつては、当該地方公共団体の長)」とする。

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)
第百八十条の七
   普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第二百二条の四第二項に規定する地域自治区の事務所、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の区若しくは総合区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させることができる。

社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)(抄)
   (市町村の教育委員会の事務)
第五条
   市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。
三.公民館の設置及び管理に関すること。
四.所管に属する図書館、博物館、青年の家その他の社会教育施設の設置及び管理に関すること。

   (都道府県の教育委員会の事務)
第六条
   都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、前条第一項各号の事務(同項第三号の事務を除く。)を行うほか、次の事務を行う。
一.公民館及び図書館の設置及び管理に関し、必要な指導及び調査を行うこと。
三.社会教育施設の設置及び運営に必要な物資の提供及びそのあつせんに関すること。

   (図書館及び博物館)
第九条
   図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。
2.図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。

第五章
   公民館
   (目的)
第二十条
   公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

   (公民館の設置者)
第二十一条
   公民館は、市町村が設置する。
2.項の場合を除くほか、公民館は、公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団法人(以下この章において「法人」という。)でなければ設置することができない。
3.公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。

   (公民館の事業)
第二十二条
   公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。
一.定期講座を開設すること。
二.討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
三.図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
四.体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。
五.各種の団体、機関等の連絡を図ること。
六.その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

   (公民館の運営方針)
第二十三条
   公民館は、次の行為を行つてはならない。
一.もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
二.特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
2.市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。


   (公民館の基準)
第二十三条の二
   文部科学大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運営上必要な基準を定めるものとする。
2.文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の設置する公民館が前項の基準に従つて設置され及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援助に努めるものとする。

   (公民館の設置)
第二十四条
   市町村が公民館を設置しようとするときは、条例で、公民館の設置及び管理に関する事項を定めなければならない。

   (公民館の職員)
第二十七条
   公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。
2.館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
3.主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。

第二十八条
   市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、当該市町村の教育委員会が任命する。

   (公民館の職員の研修)
第二十八条の二
   第九条の六の規定は、公民館の職員の研修について準用する。

   (公民館運営審議会)
第二十九条
   公民館に公民館運営審議会を置くことができる。
2.公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

第三十条
   市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、当該市町村の教育委員会が委嘱する。
2.前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期その他当該公民館運営審議会に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。この場合において、委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

第三十一条
   法人の設置する公民館に公民館運営審議会を置く場合にあつては、その委員は、当該法人の役員をもつて充てるものとする。

   (運営の状況に関する評価等)
第三十二条
   公民館は、当該公民館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき公民館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

   (運営の状況に関する情報の提供)
第三十二条の二
   公民館は、当該公民館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該公民館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

   (基金)
第三十三条
   公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金を設けることができる。


   (特別会計)
第三十四条
   公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、特別会計を設けることができる。

   (公民館の補助)
第三十五条
   国は、公民館を設置する市町村に対し、予算の範囲内において、公民館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
2.前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十七条
   都道府県が地方自治法第二百三十二条の二の規定により、公民館の運営に要する経費を補助する場合において、文部科学大臣は、政令の定めるところにより、その補助金の額、補助の比率、補助の方法その他必要な事項につき報告を求めることができる。

第三十八条
   国庫の補助を受けた市町村は、左に掲げる場合においては、その受けた補助金を国庫に返還しなければならない。
一.公民館がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したとき。
二.公民館がその事業の全部若しくは一部を廃止し、又は第二十条に掲げる目的以外の用途に利用されるようになつたとき。
三.補助金交付の条件に違反したとき。
四.虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

   (法人の設置する公民館の指導)
第三十九条
   文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、法人の設置する公民館の運営その他に関し、その求めに応じて、必要な指導及び助言を与えることができる。

   (公民館の事業又は行為の停止)
第四十条
   公民館が第二十三条の規定に違反する行為を行つたときは、市町村の設置する公民館にあつては市町村の教育委員会、法人の設置する公民館にあつては都道府県の教育委員会は、その事業又は行為の停止を命ずることができる。
2.前項の規定による法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関し必要な事項は、都道府県の条例で定めることができる。

   (罰則)
第四十一条
   前条第一項の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為をした者は、一年以下の懲役若しくは禁錮こ又は三万円以下の罰金に処する。

   (公民館類似施設)
第四十二条
   公民館に類似する施設は、何人もこれを設置することができる。
2.前項の施設の運営その他に関しては、第三十九条の規定を準用する。


図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)
   (この法律の目的)
第一条
   この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。

   (定義)
第二条
   この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。

2.前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。

   (図書館奉仕)
第三条
   図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一.郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
二.図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三.図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
四.他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
五.分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
六.読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。
七.時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
八.社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
九.学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。


博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)(抄)
第一条
   この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。

   (定義)
第二条
   この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第二十九条において同じ。)を除く。)が設置するもので次章の規定による登録を受けたものをいう。

 2.この法律において、「公立博物館」とは、地方公共団体の設置する博物館をいい、「私立博物館」とは、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は前項の政令で定める法人の設置する博物館をいう。

 3.この法律において「博物館資料」とは、博物館が収集し、保管し、又は展示する資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)をいう。

   (博物館の事業)
第三条 
   物館は、前条第一項に規定する目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
一.実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の博物館資料を豊富に収集し、保管し、及び展示すること。
二.分館を設置し、又は博物館資料を当該博物館外で展示すること。
三.一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究室、実験室、工作室、図書室等を設置してこれを利用させること。
四.博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
五.博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
六.博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
七.博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
八.当該博物館の所在地又はその周辺にある文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。
九.社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
十.他の博物館、博物館と同一の目的を有する国の施設等と緊密に連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換、博物館資料の相互貸借等を行うこと。
十一.学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。

   (登録)
第十条
   博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の所在する都道府県の教育委員会(当該博物館(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この条及び第二十九条において同じ。)の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。同条を除き、以下同じ。)に備える博物館登録原簿に登録を受けるものとする。

   (所管)
第十九条
   公立博物館は、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会の所管に属する。

   (博物館に相当する施設)
第二十九条
   博物館の事業に類する事業を行う施設で、国又は独立行政法人が設置する施設にあつては文部科学大臣が、その他の施設にあつては当該施設の所在する都道府県の教育委員会(当該施設(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会)が、文部科学省令で定めるところにより、博物館に相当する施設として指定したものについては、第二十七条第二項の規定を準用する。

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