資料3 「公立社会教育施設の所管の在り方等に関するワーキンググループ」公開について(案)


「公立社会教育施設の所管の在り方等に関するワーキンググループ」
公開について(案)


                                                                                平成30年2月  日
                                                                                        会議決定


公立社会教育施設の所管の在り方等に関するワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)の公開に関する規則を次のように定める。

(会議の公開)
第1条 ワーキンググループは,座長が,公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合を除き,公開して行う。

(会議の傍聴)
第2条 ワーキンググループを傍聴しようとする者は,あらかじめ,文部科学省生涯学習政策局社会教育課(この条において「事務局」という。)の定める手続により登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けた者(この条において「登録傍聴人」という。)は,座長の許可を受けて,会議を撮影し,録画し,又は録音することができる。
3 会議を撮影し,録画し,又は録音することを希望する者は,傍聴登録時に登録することとし,会議の撮影,録画又は録音は,次に掲げるところによるものとする。
 一 会議を撮影し,録画し,又は録音するに際しては,会議の進行の妨げとならないよう,座長又は事務局の指示に従うものとする。
 二 スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は,事務局の指定する位置から行うものとする。
 三 撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。
4 座長は,登録傍聴人が会議の進行を妨げていると判断した場合には,退席を求める等の必要な措置をとることができることとする。

(会議資料の公開)
第3条 座長は,ワーキンググループにおいて配付した資料を公開するものとする。ただし,座長は,公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは,会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。

(議事録の公開)
第4条 座長は,ワーキンググループの議事録を作成し,これを公開するものとする。ただし,座長は,公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは,議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
2前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には,座長は非公開とした部分について議事要旨を作成し,これを公開するものとする。


 附則
この規則は,ワーキンググループの決定の日(平成30年2月 日)から施行する。

お問合せ先

生涯学習政策局社会教育課

法規係 楠、目黒
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