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学校、家庭、地域の連携・協力にあたって、学校教育、社会教育、家庭教育がそれぞれ担うべき役割と責任を明確にすべき。 |
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学校教育との連携・協力、家庭教育の支援が社会教育行政の責任の一つであることを明確にすべき。 |
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教員養成の課程や現職研修において、社会教育や家庭教育、学校、家庭、地域の連携・協力に対する理解を促進し、カリキュラムの充実に努める。 |
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高齢者や団塊世代が、学校や地域において活躍できるよう、社会教育施設や学校等へ派遣する「教育サポーター制度」を創設すべき。 |
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「教育サポーター」と学校や社会教育施設等の活躍の場への橋渡し役となる「学習コーディネーターを育成することが重要。 |
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学習活動を支援する多様な人材を育成し、これらの人材の資質・能力等の全国的な通用性を確保し有効活用を促進するための認証システムの構築を検討すべき。 |
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教育の目標、目的を実現するためには学校教育と社会教育との連携協力(「学社連携・融合・協働」)が不可欠。 |
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教育基本法第13条の規定を、もう少し具体化した法律の規定が必要。 |
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教育基本法第13条の規定に合うように、改正をするのであれば、社会教育法だけではなく学校教育法もセットで行い、幅広い連携の取組について規定すべき。 |
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教育基本法第13条の「地域住民その他の関係者」の中には企業も含まれているということだが、各地域における企業の努力義務として、生涯学習担当を置くという仕組みづくりが重要ではないか。 |
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「子どもの居場所づくり」のように、制度のみならず事業によって学校、家庭、地域住民の連携・協力のためのトレーニングの場が提供されると、連携・協力がうまく進むのではないか。 |
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経済格差がさらに様々な格差を生んでいるが、放課後の世界で出やすい「体験の格差」が生じないような法律の改正が必要だと思う。「放課後子どもプラン」は市町村には一般的に好意的に受け止められているが、厚生労働省の事業のように法律に位置づけられないか検討すべき。 |
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親の世代が地域社会に相談できる人、仲間がいないことが問題。 |
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地域に「よろず相談所」のようなものを教育における第三者機関として設置し、世間教育を伸ばすべき。 |
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学校、家庭、地域が一体となった活動の推進、学校教育・社会教育の連携・融合の必要性について明確に盛り込むべき。 |
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学校、家庭、地域の連携を推進するコーディネーターの役割を担う人材が必要。 |
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学校が地域の教育活動に協力することについて規定すべき。 |
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学校開放がより積極的に推進されるよう規定を見直すべき。 |
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学校の管理職に社会教育に対する認識を深めてもらえるような方策を検討すべき。 |
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学校の教員を社会教育主事として採用することで、その教員が学校に戻ったあと、学校・家庭・地域の連携の先導的役割を果たすという効果が期待できる。【再掲】 |
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地方公共団体における「放課後子どもプラン」の取組を促進するため、例えば社会教育法に、根拠となる規定をおくべきではないか。 |
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教育における地域住民その他の関係者の役割や責任について明示すべき。 |