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資料1

社会教育法の見直しの方向性について(論点案)

1. 社会教育法の目的(第1条〜第2条関係)
 教育基本法の改正を受け、社会教育法の目的等を規定し直すべきではないか。
 生涯学習社会の実現(基本法第3条)
 個人の要望や社会の要請にこたえる社会教育の振興(基本法第12条)
 家庭教育の支援(基本法第10条)
 学校・家庭・地域の連携協力(基本法第13条)を社会教育の目的として規定してはどうか。

2. 国及び地方公共団体(第3条〜第6条関係)
 教育基本法の改正を受け、社会教育行政における国及び地方公共団体の責務を明記してはどうか。その他、時代の変化等に応じて見直す事柄はあるか。
 公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画する市民の育成(基本法第2条第3項)
 家庭教育の支援(基本法第10条)
 学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力の促進(基本法第13条)を地方公共団体が行うべき社会教育行政の事務として規定してはどうか。
 青少年を取り巻く問題の増加、深刻化に鑑み、青少年教育振興について規定することを検討してはどうか。

3. 社会教育主事(第9条の2〜第9条の6関係)
 派遣社会教育主事を含め、社会教育主事の配置率が低下しているが、社会教育主事の専門性を高め、より一層活用の場を拡大するため、社会教育主事制度を見直してはどうか。
 社会教育主事の役割として、学校、家庭、地域社会のコーディネーターであることを明確化するとともに、社会教育主事の職務として、専門的技術的な助言と指導だけでなく、企画・立案や連絡・調整業務を追加してはどうか。
 社会教育主事の有資格者が教育委員会だけでなく、学校や首長部局等でも活用できるようにしてどうか。
 社会教育主事の経験者を有識者として活用したり、民間からの人材活用を促進してはどうか。

4. 社会教育委員(第13条、第15条〜第18条関係)
 社会教育委員の役割をどう考えるか。
 第15条で任意設置としつつ、事実上の必置としている社会教育委員への諮問規定(第13条)については、規制緩和要望も強いことから見直してはどうか。
 社会教育委員の会議と生涯学習審議会との関係をどう考えるか。

5. 社会教育施設(第20条〜第42条関係)
 教育基本法第12条に「社会教育施設」が規定されたことを受け、社会教育施設の機能や役割を整理・明確化するなど、社会教育施設における活動の活性化が図られるよう関係規定を見直してはどうか。
 公民館のあり方を見直し、あまり用いられていない規定を整理し、簡素化してはどうか。
 社会教育施設が自ら改善を図る仕組み(評価制度など)を検討してはどうか。
 幼稚園、保育所、保健センター等と役割分担して家庭教育支援を担うことを規定してはどうか。
 図書、博物館資料、地域の人材の経験・知識等、社会の中にある資源を活かす拠点という観点を盛り込めないか。

6. 家庭教育の支援(第5条及び第6条関係)
 教育基本法第10条に「家庭教育」が新設されたことを受け、親に対する学習機会や情報の提供等の家庭教育支援を、社会教育行政の責務として規定してはどうか。

7. 学校・家庭・地域の連携協力(第5条及び第6条関係)
 教育基本法第13条に「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力の促進」が新設されたことを受け、これを社会教育行政の責務として規定するとともに、さらに具体的方策を検討してはどうか。
 学校、家庭、地域の連携協力を促進するため、放課後等における子どもたちの安全で安心な活動拠点(居場所)づくり(放課後子ども教室)に関連する規定を設けてはどうか。
 多様な人材を用いて、地域ぐるみで、学校支援をはじめとした学校・家庭・地域が連携協力するための仕組みを設けてはどうか。
(具体的な事業例)
   「早寝早起き朝ごはん」運動のような家庭・地域が一体となって推進すべき教育活動に関する情報提供、連絡調整等
 地域における総合学習・職業教育の実施支援
 地域による部活動や生徒指導への協力
 地域における子どもの安全確保

8. 奉仕・体験活動の推進
 地域における奉仕・体験活動を一層推進するため、指導者養成などの体制整備について規定することを検討してはどうか。


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