参考資料1 教育制度分科会(第19回)・初等中等教育分科会(第49回)議事概要(速報版)

 ※ この議事概要は、事務局の責任においてとりまとめたものであり、今後変更の可能性があります。

1.日時

 平成19年2月21日(水曜日)18時~21時

2.場所

 丸の内東京會舘「シルバールーム」

3.議題

  • (1)教育職員免許法等の改正について
  • (2)学校教育法の改正について
  • (3)地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正について
  • (4)その他

4.資料

  • 資料1‐1 教育職員免許法等の改正の方向について
  • 資料1‐2 教員の資質の向上のための総合的な施策について
  • 資料1‐3 教員免許更新制の導入に伴う教員キャリアのモデルケース
  • 資料1‐4 指導力不足教員の人事管理システム
  • 資料2‐1 学校教育法の改正の方向について
  • 資料2‐2 学校教育法改正に関する参考資料
  • 資料3 地教行法の改正の方向について
  • 資料4 今後の開催予定
  • 参考資料1 教育制度分科会(第17回)・初等中等教育分科会(第47回)議事概要(速報版)
  • 参考資料2 教育制度分科会(第18回)・初等中等教育分科会(第48回)議事概要(速報版)
  • 参考資料3 地方分権推進委員会の第一次勧告(平成8年)
  • 参考資料4 地方分権推進委員会の第二次勧告(平成9年)
  • 参考資料5 中央教育審議会「今後の地方教育行政の在り方について」(答申)(平成10年)
  • 参考資料6 地方分権一括法関連資料
  • 参考資料7 教育委員会制度の抜本的見直しに関する規制改革会議の見解
     (平成19年2月15日 規制改革会議)
  • 参考資料8 教育における地方分権の推進に関する提案‐概要版‐
     (平成19年2月14日 全国市長会・教育における地方分権の推進に関する研究会)

5.議事

教育職員免許法等の改正について

  • 更新制は、教員のやる気、元気を引き出すものにしてもらいたい。また、過度の負担を掛けないようなものにしてもらいたい。
  • 例えば、残り2年で退職という人(58歳の教員)が持つ免許状の有効期間が、今年切れるという場合、免許の更新が必要なのか。
  • これまでしっかり自己研鑽を行ってきた者については、これまでやってきたものを読み替えることができるといい。
  • 現在も現場の教員は研修で忙しい。教育委員会との調整が必要。
  • 更新講習の中身の精査が必要。
  • 講習を受講する時間の確保ができるのか。交通費等の負担も生じる。
  • 教員評価でいい評価を受けている人が、免除の対象になるなど報われるようであれば、教員は気分的に楽になる。
  • 非常勤講師は雇用が安定していないので、あるときはペーパーティーチャーでもある。更新できるのかできないのかが不明確になる懸念がある。
  • 法改正の際、法律の中に更新制の理念を加えられるといい。
  • 日本の皆免許の制度は海外でも高い評価を受けている。社会人の活用や民間人校長等、皆免許制度を崩さないように配慮して欲しい。
  • 先日の報道で、教員養成学部の志願倍率が下がったとの報道がある。更新制が導入されてさらに教員への魅力がなくならないか心配。
  • 現在の指導力不足教員の判定基準は、県によってばらつきがあると思う。しっかり基準を定めるべき。

学校教育法の改正について

  • 義務教育段階では、家庭教育の充実や国語の重視が重要。
  • 地方教育行政に携わる経験から、副校長を設置するなど学校に管理職を置くことは学校経営の改善の観点から重要。
  • 幼児期の教育は重要だが、保育所しかない自治体において幼稚園を増やすことは困難。認定こども園の創設などを受け現実的な対応をすべき。
  • 「学校教育法の改正の方向について」で示された10項目の目標は、現行の学校教育法の小・中学校の目標と教育基本法で明確になった教育理念で学校教育法に位置付けるべきものといった基本的な事項は盛り込まれている。
  • 義務教育の在り方については、小・中学校に準ずる教育を施すと規定されている特別支援学校の教育を見通して考える必要。
  • 教育基本法で明確になった理念のどれを学校教育法に規定するのかについての考え方の整理が必要。
  • 小学校の目標を、義務教育の目標を「基礎的な程度」達成するとした場合、小学校と中学校の境界が曖昧にならないか。
  • 義務教育を9年と捉えた場合、小学校は相対的に基礎的な部分を担うということを学校教育法で規定し、具体的には学習指導要領に委ねるという「学校教育法の改正の方向について」の考え方は妥当。
  • 「学校教育法の改正の方向について」の高校の目標は、義務教育の目標とは異なり、機能に着目した包括的な表現となっており妥当。
  • 見直しに当たっては、「心身の発達に応じて」教育を施すという現行の各学校段階の目的の基本的な考え方を重視すべき。
  • 現行の初等普通教育・中等普通教育という区分は普遍的。義務教育というくくりだけではなく、中等教育という捉え方も重要。
  • 教育基本法に義務教育の目的が規定されたことは重視すべき。社会的自立の促進や国家・社会の形成者としての資質を養う上で法やルールを守ることは重要。
  • 学校評価等について、学校が自主的に活動する上で、その検証のために評価と学校に関する情報の公表を推進する必要があるという趣旨を明示することが必要。

地方教育行政法の改正について

  • 学校現場は、理不尽な親の対応等に苦慮しているので、教育委員会体制の強化の一環として、学校に危機管理の専門家によるチームを派遣することが望ましい。
  • いじめ、未履修、山梨の問題を見ると、地方は必ずしも迅速・適切に対応できていない。改正教育基本法では、国と地方の連携協力が規定され、国の政策実施責任も書き込まれた。是正の措置が十分でない場合は、国が指示を出すことも必要。
  • 人事権の移譲は、懲戒・分限の権限であれば、現場に近いところが担っても良い。私立学校については、都内の高校の半分が私立であり、助言はできても指導・援助はできないと思う。
  • 今でも教育委員会は議会のチェックを受けており、教育委員会の議会への出席など議会の関与の実態を踏まえた議論をするべき。
  • 私学への関与は、教育委員会の助言・援助程度としつつ、私学の独自性、自主性を大事にしてほしい。鳥インフルエンザの際、国が出て行くように、情報化の波にさらされている教育においても国が動くべき。国の調査に地方は協力すべきだが、まずは膨大な調査の量を減らすべきではないか。
  • 資料に示されている地教行法の改正の方向の内容におおむね賛成。委員数の弾力化、保護者が入ること、指導主事を置くことはいい。
  • 戦後教育委員会制度を導入した際、趣旨としてポピュラー・コントロールが言われた。その意味をもう一度問い直すことは意味があると思う。
  • 国と地方の対立軸で議論すべきではない。法令違反等が起こったとき、国が是正するのは当然。発動要件を限定したり、地方が国に説明を求めたり、第三者の意見を聞くなどプロセスを整備すればよい。規制改革会議も「伝家の宝刀」は必要としている。是正の要求の要件である「公益を害する」とは、多様な価値観のありうる教育においてはわかりにくい。
     規制改革会議の見解では、教育委員会による閣議決定無視は問題と断じているが、閣議決定は地方を拘束するものではなく、このような見解こそ地方分権の観点から問題である。
  • 人事権の移譲については、移譲を受ける市町村の体制などの条件整備が必要。現場の校長は、義務教育の水準の維持は国の責務だと考えている。そういう観点で国の関与のあり方を検討してほしい。
  • 是正の指示は、現行地方自治法体系下では、法定受託事務に限定されている。指示を自治事務である教育に創設しようとすることは、地方自治法体系の根幹に関わる。教育長の任命承認制は時代に逆行している。規制改革会議の「伝家の宝刀」を設けるべきとの提言は、現行地方自治法の是正の要求や地教行法の指導・助言・援助で十分対応できる。
  • 現行自治法下でも、自治事務に所管大臣が指示できる例がある。例えば、医療法や建築基準法など。教育の重要性に鑑み、地教行法において、要件や手続きなどを盛り込み、先行事例のような規定を設け、指示できるようにすれば、自治法との整合性も問題ない。
  • 議会への報告は、決算報告の中で教育委員会分も行っているので、更に議会チェックを設けるのは慎重に検討すべき。市内には私立幼稚園が5園あるが、もっと市教委が積極的に関わるべき。教育長への任命については、議会同意を経て候補が決まっている中で、どのように関与するのか疑問である。
  • 都市と田舎の格差を感じている。分権はいいが、義務教育については、国の責任で隅々まで行ってほしい。
  • 昔と今では親が変わってしまっている。学校が自信を持って、のびのびと先生が子どもに接することができるようになるべき。現場の問題には、国などが応援していってはどうか。それを通じて、国も現場の実情がわかる。
  • 分権一括法などこれまで地方分権を進めてきたが、今、いじめ、未履修などの問題が起こり、このままでいいのかというのが国民の声。ただ、任命承認制度の復活までは不要。学校への調査が多すぎることの改善が必要である。
  • 一定の人事権の移譲は、都市と地方で人材の格差が生じるので厳しい。
  • 教育委員会の役割の明確化として、執行機関としての強化をもっと考えるべき。教育長の事務執行への教育委員会の評価は内部関係であり不要ではないか。

(以上)

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