資料4-1 地教行法改正に関する主な検討事項

 教育基本法改正、中央教育審議会答申及び教育再生会議の第一次報告などを踏まえた、教育委員会制度や国の責任の果たし方の見直し等。

●は前回(平成19年2月14日)の御意見

(1)教育委員会の責任体制の明確化

○ 教育委員会と教育長の役割・責任の明確化について
 教育委員会の使命は、地域の基本的な教育の方針・計画を策定するとともに、教育長等の事務執行状況の監視・評価を行うことであることを明確化してはどうか。
※ 教育委員会は具体の事務執行を行わず、教育長及び事務局の管理を行う機関とすることも一案。

(2)教育委員会の体制強化

○ 教育行政の評価の実施について
 教育委員会が、学校に対する支援や条件整備など教育長等の事務執行について評価することとしてはどうか。

○ 教育委員会の規模の適正化について
 市町村教育委員会の事務処理の広域化に努めることとしてはどうか。

○ 教育委員の資質向上について
 教育委員の研修の充実に努めることとしてはどうか。

● 今後、権限委譲を進めるためにも、小規模市町村教委の体制強化は必要。
 地方の自主性を尊重し強制すべきではないが、指導主事の配置も困難な教委は、合併も視野に入れ体制強化に取り組むことが必要。

(3)教育における地方分権の推進

○ 教育委員数の弾力化について
 委員の数について各地方公共団体が選択できるようにしてはどうか。

○ 教育行政における教育委員会と長の所掌の弾力化について
 教育委員会の所掌事務のうち、文化、スポーツに関する事務は、地方公共団体の判断により、首長が担当することができるようにしてはどうか。また、首長と教育委員会の連携により、私立学校に対しても教育内容等についての専門的な指導・助言ができるようにしてはどうか。

○ 教職員人事に関する市町村教育委員会と校長の意見の反映方法について
 教職員人事について、広域で一定水準の人材が確保されることを前提に、市町村教育委員会に一定の人事に関する権限を委譲することはどうか。
 また、市町村教育委員会や校長の意見が尊重されるようにしてはどうか。

● 国の規制が緩和され地方分権が進んだが、学校にとっては、かえって教育委員会や首長による規制が強化されたという感覚がある。学校現場の裁量を拡大し、現場を支えていくということが必要。

● 現状では、域内の教育水準の維持向上のために、人事に関し都道府県が困難な調整を行っている。それに代わる対応策がない段階で人事権を市町村へ移譲することは時期尚早。

(4)教育における国の責任の果たし方

○ 教育水準の確保等のための国の責任の果たし方について
 地方分権の考え方が基本であることは言うまでもないが、法令違反や著しく適正を欠き教育本来の目的を阻害しているような場合に、国が全国的な教育水準の確保や教育に関する事務の適正な実施のために何らかの措置を取りうるようにすることを考えてはどうか。

● 地方の創意工夫は大切だが、国の信頼が揺らぐような事態が生じた場合には国が迅速に対応し、国民に信頼される学校教育にしていくことが必要。

● 地方分権の視点を保ちつつ、教育における国の責任を果たすための国の関与は必要。学校の立場からすると、国と地方の行動・考えに齟齬が生じないようにすることが必要。

● 子どものための教育の充実という観点で、「国も地方も」の精神で連携すべき。特に義務教育については、最終的な責任を国が果たせる制度にすることが必要。

● 国と都道府県、市町村との間で互いに考えを伝えあえる仕組みが重要。国の関与は監視ではなく、国の支援を地方でも受けられるという視点もある。

● 教育の再生のために国が関与するのか、議会が関与するのか、地方自治体の力量が問われている。地方自治体は規模も力量も千差万別であり、全部一律に考えるのではなく、悪いところを直すということを考えるべき。

● 教育委員会の再生は必要であるが、国の関与を強めることには反対であり、地方分権の立場から考えるべき。それぞれの地域が責任を持って教育に取り組むという分権の観点が不可欠。

● 教育基本法の改正を受け、喫緊の課題はいじめ・学力不足などの問題をどう解決していくかであり、地方分権を進めるべきとか昔に戻すべきとかいう議論ではなく、現場の問題を解決するという目的から検討すべき。

(5)その他

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