資料3-1 教育職員免許法等の改正に関する主な検討事項

 中央教育審議会答申及び教育再生会議の第一次報告を踏まえた、教員免許更新制の導入や、指導が不適切な教員に対する人事管理に関する制度の改善。

●: 前回(平成19年2月14日)のご意見

1.教育職員免許制度の改善(教育職員免許法の改正)

(1)教員免許更新制の導入について

 ● 更新制の導入は、長い議論を踏まえて答申で提言された。教育再生会議での提言も基本的方向性は同じ。これらを受けて法案の作成が必要ではないか。

 ● 更新制を導入すべき。形式的ではなく実質的なものを。

 ○ 定期的に知識や技能の刷新(リニューアル)を図るための方策として教員免許更新制の導入が必要。
<主な制度設計>

  • 教員免許状に10年間の有効期限を定める
  • 国公私立の別を問わずすべての教員について、大学等が開設する講習を受講し修了することによって免許状が更新
  • 勤務実績等により講習の受講を免除とすることが可能
  • 講習を修了できない教員の免許状は失効
  • 現在、既に免許状を有している教員にも基本的な枠組みを適用し同様の講習の修了を義務付け
  • 教員免許状を有するものの教職に就いていない者(いわゆるペーパーティーチャー)については、具体的に免許状が必要となった段階で講習を受講・修了

 ○ 教員が、時代の変化や要請に合わせた教育を行える能力や資質を確保するため、教員免許更新制を導入することが必要。

 ○ 指導力不足教員と認定されている教員については、更新講習ではなく、指導力を上げるための研修を優先的に行い、改善が図られない教員については、分限制度を有効に活用し、教員免許状を取上げるなど、不適格教員に免許を持たせない仕組みとする。

(2)分限免職処分を受けた者の免許状の失効・取上げについて

 ○ 適格性に欠け分限免職処分を受けた教員の免許状について失効・取上げを可能とすることが適当。

2.指導が不適切な教員の人事管理の厳格化(教育公務員特例法の改正)

(1)指導が不適切な教員の認定や研修の位置づけについて

1.指導が不適切な教員の認定

 ○ 各任命権者においては、指導力不足教員の人事管理システムが適切に機能するよう、指導力不足教員の認定基準を明らかにし、当該教員の日頃の勤務状況等の評価を行い、判定委員会の意見を聴きながら、指導力不足教員を認定するなど、その一層の適正な運用に努めることが必要である。

 ○ 教育委員会は、指導力不足教員の認定をはじめ教員の評価を校長や教育委員会が行う際に、保護者等からの意見も反映させる。

2.指導が不適切な教員の研修

 ● 指導力に欠ける教員が子どもの指導に当たっているのは問題であり、指導力不足教員の人事管理システムの早期構築を実現して欲しい。

 ● 指導が不適切であると認定した教員に対する研修を法制化してはどうか。

(2)指導が不適切な教員に対する研修後の措置について

 ● 指導力不足教員への対応を法定化することが必要。

 ● 問題教師の被害者は子どもであり、指導力不足教員への対応は、任命権者が厳格な対応をするべき。

 ○ 指導力不足教員に対する人事管理システムの活用による分限制度の厳格な適用等に努めていくことが必要である。

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