資料2-2 学校教育法改正に関する参考資料

1.学校種の目的及び目標の見直しについて

改正教育基本法 現行学校教育法 学校教育法施行規則及び学習指導要領等
(学校教育)
第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
第一条 この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園とする。  
(幼児期の教育)
第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

【幼稚園】
第七十七条 幼稚園は、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
第七十八条 幼稚園は、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
 一 健康、安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
 二 園内において、集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同、自主及び自律の精神の芽生えを養うこと。
 三 身辺の社会生活及び事象に対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと。
 四 言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこと。
 五 音楽、遊戯、絵画その他の方法により、創作的表現に対する興味を養うこと。
第七十九条 幼稚園の保育内容に関する事項は、前二条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。

○ 学校教育法施行規則
第七十五条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、三十九週を下ってはならない。
第七十六条 幼稚園の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する幼稚園教育要領によるものとする。

○ 幼稚園教育要領

  • 教育課程編成の基本的な考え方を規定
  • 幼稚園教育のねらいと内容を、幼児の発達の側面をとらえた視点から「健康」「人間関係」「環境」「言葉」及び「表現」の五領域にまとめて規定

(義務教育)
第五条
 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

(教育の目標)
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

【小学校】
第十七条 小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。
第十八条 小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
 一 学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。
 二 郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。
 三 日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
 四 日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
 五 日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。
 六 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
 七 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。
 八 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
第二十条 小学校の教科に関する事項は、第十七条及び第十八条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。

○ 学校教育法施行規則
第二十四条 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下本節中「各教科」という。)、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間によって編成するものとする。
2 私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもって前項の道徳に代えることができる。
第二十四条の二 小学校の各学年における各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第一に定める授業時数を標準とする。
第二十五条 小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。

○ 学習指導要領
総則:教育課程編成の基本的な考え方や授業時数の取扱い、配慮事項などを規定
各教科等:各教科等の目標、内容及び内容の取扱いを規定

(義務教育)
第五条
 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

(教育の目標)
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

【中学校】
第三十五条 中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。
第三十六条 中学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
 一 小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
 二 社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
 三 学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。
第三十八条 中学校の教科に関する事項は、第三十五条及び第三十六条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。

○ 学校教育法施行規則
第五十三条 中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間によって編成するものとする。
 2 必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語(以下この条において「国語等」という。)の各教科とする。
 3 選択教科は、国語等の各教科及び第五十四条の二に規定する中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。
第五十四条 中学校(併設型中学校及び第五十四条の三第二項に規定する連携型中学校を除く。)の各学年における必修教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数、各学年における選択教科等に充てる授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第二に定める授業時数を標準とする。
第五十四条の二 中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。

○ 学習指導要領
総則:教育課程編成の基本的な考え方や授業時数の取扱い、配慮事項などを規定
各教科等:各教科等の目標、内容及び内容の取扱いを規定

(教育の目標)
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

【高等学校】
第四十一条 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
第四十二条 高等学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
 一 中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
 二 社会において果さなければならない使命の自覚に基き、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。
 三 社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。
第四十三条 高等学校の学科及び教科に関する事項は、前二条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。


○ 学校教育法施行規則
第五十七条 高等学校の教育課程は、別表第三に定める各教科に属する科目、特別活動及び総合的な学習の時間によつて編成するものとする。
第五十七条の二  高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。

○ 学習指導要領
総則:教育課程編成の基本的な考え方や授業時数の取扱い、配慮事項などを規定
各教科等:各教科等の目標、内容及び内容の取扱いを規定

2.義務教育の年限を9年とする規定について

改正教育基本法 現行学校教育法
(義務教育)
第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
第二十二条 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)は、子女の満六才に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
第三十九条 保護者は、子女が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五才に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。

3.学校の評価等に関する規定について

改正教育基本法 現行学校教育法 小学校設置基準等

(義務教育)
第五条
3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

(教育行政)
第十六条
2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。

【学校評価】 ○ 小学校設置基準
(自己評価等)
第二条 小学校は、その教育水準の向上を図り、当該小学校の目的を実現するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
 2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。
(注) 幼稚園、中学校、高等学校の各設置基準においても同様に規定。

● 学校における自己評価・外部評価の実施・公表状況(平成16年度間)(文部科学省初等中等教育局調べ)
公立学校 国立学校 私立学校
実施率 公表率 実施率 公表率 実施率 公表率
教職員による「自己評価」 96.5パーセント 42.8パーセント 94.7パーセント 44.8パーセント 51.5パーセント 16.5パーセント
保護者など関係者による「外部評価・外部アンケート」 78.4パーセント 82.9パーセント 82.6パーセント 60.6パーセント 16.7パーセント 34.7パーセント

● 「学校評価の推進に関する調査研究協力者会議」においては、次のような論点の整理を示し、議論を深めているところ。

  • 自己評価の実施率は100パーセント近いものの、例えば学期末・年度末の反省会が自己評価と位置づけられ、それゆえ公表も進んでいないのではないか。
  • 7割強の保護者が学校の自己評価について知らない状況がある。
  • 学校評価とは何であるのか、どのように進めるべきかなど、学校評価そのものの根拠となるような法令上の根拠の必要性。
(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
【情報提供】 ○ 小学校設置基準

(情報の積極的な提供)
第三条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
(注)幼稚園、中学校、高等学校の各設置基準においても同様に規定。

● 「学校評価の推進に関する調査研究協力者会議」においては、次のような論点の整理を示し、議論を深めているところ。

  • 学校が行っている自己評価について、多くの保護者がよく知らないのは、そもそも学校に関する様々な情報が十分に保護者に公表されていないことの証左。
  • 学校の情報を保護者等に公開することは、学校が自らの良さや努力を外に向かってアピールし、あるいは抱えている課題を率直に示して理解や支援を得ることができる絶好の機会。
  • 保護者や地域住民の視点に立って必要と思われる情報の積極的な公表が重要。

4.副校長その他新しい職の設置について

改正教育基本法 現行学校教育法 現在の職名別教員数(本務教員)
(学校教育)
第六条
2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
第二十八条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
 2 小学校には、前項のほか、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
 3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
 4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
 5 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行なう。この場合において教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行なう。
 6 教諭は、児童の教育をつかさどる。
 7 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
 8 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
 9 事務職員は、事務に従事する。
 10 助教諭は、教諭の職務を助ける。
 11 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
 12 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
 13 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
(人)
幼稚園 小学校 中学校 高等学校 中等教育学校 盲・聾・養護学校
校長 10,098 22,116 9,949 5,094 21 873
教頭 3,828 22,592 11,141 7,896 36 1,456
教諭 89,481 329,215 202,260 211,905 654 54,876
助教諭 1,890 1,030 376 830 1 295
養護教諭 352 22,519 10,406 6,096 23 1,402
養護助教諭 103 1,371 512 644 6 176
栄養教諭 6 218 63 2 0 32
講師 5,049 18,797 13,573 15,364 77 5,947
(参考)学校数学校数 13,835 22,878 10,992 5,385 27 1,006

出典:平成18年度学校基本調査

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初等中等教育局初等中等教育課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育課教育制度改革室)