教育における国と地方の関係についての論点

○是正の要求

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抄)

(是正の要求の方式)
第四十九条 文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていることその他の教育を受ける権利が侵害されていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による求め又は同条第二項の指示を行うときは、当該教育委員会が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。

(要件)
丸1 事務の処理が法令の規定に違反、又は 事務の管理・執行を怠っているときであって、
丸2 教育を受ける権利を侵害されていることが明らかな場合

○ 是正の指示

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抄)

(文部科学大臣の指示)
第五十条 文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、緊急の必要があるときは、当該教育委員会に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができる。ただし、他の措置によつては、その是正を図ることが困難である場合に限る。

(要件)
丸1 事務の処理が法令の規定に違反、又は 事務の管理・執行を怠っているときであって、
丸2 生徒等の生命、身体の保護のため、緊急の必要がある場合であり、
丸3 他の措置によっては是正を図ることが困難である場合

論点

○地方自治法において、普通地方公共団体への国の関与は「その目的を達成するために必要な最小限度のものとする」という基本原則があることから、上記第49条、第50条の要件は、きわめて限定的に規定され(平成19年に規定創設)、抑制的に運用するよう求められているものである。
○平成19年以降も、教育委員会の対応が問題とされている状況を踏まえ、現場で的確に問題解決が図られない場合に、国が責任を持って関与を行うことについてどう考えるか。

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