資料1 |
行政委員会制度の概要 |
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地方公共団体の執行機関としては、公選制による首長のほか、次のような趣旨から、長から独立した地位・権限を有する委員会等が設置されている。(執行機関多元主義)
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地方公共団体の執行機関は、長の所轄の下に、明確な範囲の所掌事務と権限を有する機関によって系統的に構成し、相互の連絡を図り、一体として行政機能を発揮するようにしなければならないものとされている。(地方自治法第138条の3) |
制度的には、以下のような仕組みにより保障している。
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