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資料5

中学校卒業程度認定の根拠法令


○学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
四十七条 高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。


○学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)
六十三条 学校教育法第四十七条の規定により、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。
 外国において、学校教育における九年の課程を修了した者
 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
 文部科学大臣の指定した者
 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和四十一年文部省令第三十六号)により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
 その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者


○就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則
(昭和四十一年文部省令第三十六号)
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十七条の規定に基づき、就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則を次のように定める。

(趣旨)
一条 学校教育法(以下「法」という。)第二十三条(法第三十九条第三項で準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子女(以下「就学義務猶予免除者」という。)等について、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定を行う場合は、この省令の定めるところによる。


(認定試験)
二条 文部科学大臣は、毎年一回、前条に規定する認定のための試験(以下「認定試験」という。)を行なう。



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