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資料4

大学入学資格検定の根拠法令


○学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
五十六条 大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。


○学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)
六十九条 学校教育法第五十六条第一項の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。
 外国において学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
 文部科学大臣の指定した者
 大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者
 学校教育法第五十六条第二項の規定により大学に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
 大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、十八歳に達したもの


○大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項の規定に基き、大学入学資格検定規程を次のように定める。

(資格検定)
第一条大学入学資格検定(以下「資格検定」という。)は、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかを認定することを目的とする国の検定とする。

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