区分 | 各教科の授業時数 | 道 徳 の 授 業 時 数 |
特 別 活 動 の 授 業 時 数 |
総合的 な学習 の時間 の授業 時数 |
総 授 業 時 数 |
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国 語 |
社 会 |
算 数 |
理 科 |
生 活 |
音 楽 |
図 画 工 作 |
家 庭 |
体 育 |
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第1学年 | 272 | 114 | 102 | 68 | 68 | 90 | 34 | 34 | 782 | ||||
第2学年 | 280 | 155 | 105 | 70 | 70 | 90 | 35 | 35 | 840 | ||||
第3学年 | 235 | 70 | 150 | 70 | 60 | 60 | 90 | 35 | 35 | 105 | 910 | ||
第4学年 | 235 | 85 | 150 | 90 | 60 | 60 | 90 | 35 | 35 | 105 | 945 | ||
第5学年 | 180 | 90 | 150 | 95 | 50 | 50 | 60 | 90 | 35 | 35 | 110 | 945 | |
第6学年 | 175 | 100 | 150 | 95 | 50 | 50 | 55 | 90 | 35 | 35 | 110 | 945 |
※ 中学校については同様の規定(1単位時間は50分)があり、盲・聾(ろう)・養護学校の小学部・中学部についても小・中学校に準じる旨の規定がある。高等学校及び盲・聾(ろう)・養護学校の高等部については、単位制をとっているため教科ごとの授業時数及び総授業時数の標準は定められていないが、学習指導要領において、全日制の課程(単位制課程を除く)に関しては、週当たりの授業時数として30単位時間を標準としている(単位については、1単位時間を50分とし、35単位時間の授業を1単位として計算することを標準としている)。
2 特別活動の授業のうち、児童会活動、クラブ活動及び学校行事については、それらの内容に応じ、年間、学期ごと、月ごとなどに適切な授業時数を充てるものとする。
※ 中学校、高等学校、盲・聾(ろう)・養護学校の小学部・中学部・高等部の学習指導要領にも同様の規定がある。
3 各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は、各学校において、各教科等の年間授業時数を確保しつつ、児童の発達段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して適切に定めるものとする。
※ 中学校、高等学校、盲・聾(ろう)・養護学校の学習指導要領にも同様の規定がある。
1 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間(以下「各教科等」という。ただし、1及び3において、特別活動については学級活動(学校給食に係るものを除く。)に限る。)の授業は、年間35週(第1学年については34週)以上にわたって行うよう計画し、週当たりの授業時数が児童の負担過重にならないようにするものとする。ただし、各教科等や学習活動の特質に応じ効果的な場合には、これらの授業を特定の期間に行うことができる。なお、給食、休憩などの時間については、学校において工夫を加え、適切に定めるものとする。
1 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間(以下「各教科等」という。ただし、1及び3において、特別活動については学級活動(学校給食に係るものを除く。)に限る。)の授業は、年間35週以上にわたって行うよう計画し、週当たりの授業時数が生徒の負担過重にならないようにするものとする。ただし、各教科等(特別活動を除く。)や学習活動の特質に応じ効果的な場合には、これらの授業を特定の期間に行うことができる。なお、給食、休憩などの時間については、学校において工夫を加え、適切に定めるものとする。
1 全日制の課程における各教科・科目、ホームルーム活動の授業は、年間35週行うことを標準とし、必要がある場合には、各教科・科目の授業を特定の学期又は期間に行うことができる。
※ 盲・聾(ろう)・養護学校の学習指導要領にも同様の規定がある。
※ なお、各教育委員会の学校管理規則等で休業日の設定権限を学校長に委ね、各学校が学期の区分及び休業日設定をしている例もある。
初等中等教育局教育課程課教育課程企画室