専門職大学院設置基準等の改正について(諮問)

29文科高第1065号
平成30年3月27日
中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。


専門職大学院設置基準等の改正について



平成30年3月27日 


文部科学大臣    林  芳正



(理由)
 専門職大学院については,制度創設に当たって,専門職大学院での教育に専念する教員を一定程度確保して教育の質を担保することを目的として,修士課程よりも学部等との兼務が可能な数を制限されてきたが,これにより,学部との連携や学際連携が図られないことや,修士課程から専門職学位課程へ課程を転換するにあたって,一時的に両方の課程にそれぞれ必要となる専任教員を配置する必要があることから,移行の妨げになっているなど,様々な課題が指摘されているため,専門職大学院の教員基準を緩和することにより,学部や修士課程等の連携強化等を促進させる必要がある。
 また,法科大学院の入学者選抜における法学未修者等の割合を3割以上とする努力義務規定は入学者の質の確保の観点から適当でないとの指摘もあることから,努力義務の要件緩和に関する所要の制度整備が求められている。
 このため,別紙のとおり,専門職大学院設置基準等の改正を行う必要があるので,学校教育法第94条の規定に基づき,標記の諮問を行うものである。




(別紙)


              専門職大学院設置基準等改正要綱(案)


第一 専門職学位課程の教員組織に関する改正
一 専門職学位課程に必ず置くこととされる専任教員について,教育上支障を生じない場合には,一個の専攻に限り,学部の専任教員又は修士課程,博士課程若しくは他の専門職学位課程を担当する教員がこれを兼ねることができるようにすること。
二 上記のうち,修士課程,博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程に限る。)又は他の専門職学位課程の教員については,専門職学位課程を新設してから五年を経過するまでの間に限ること。
三 学部の専任教員又は修士課程,博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程に限る。)若しくは他の専門職学位課程の専任教員を兼ねることにできる者の数は大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第9条第1項の規定により修士課程に置くものとする専任教員の数までとすること。
四 法科大学院を置く大学が,一の研究科に当該法科大学院以外の法学を履修する専門職学位課程を置く場合には,専門職大学院に関し必要な事項について定める件(平成15年文部科学省告示第53号)第1条第1項に定める最小専門職大学院別専任教員数を減ずることができるよう規定を改め,7人とすること。
五 専門職大学院に関し必要な事項について定める件(平成15年文部科学省告示第53号)第2条第2項に定める者(みなし専任教員)の一年間の授業科目の担当単位数である「6単位」を「4単位」とすること。
 
 
第二 法科大学院の入学者選抜に関する改正
  法科大学院の入学者選抜について,3割以上を法学未修者等となるように努めなければならないこととしている規定を削除すること。


第三 その他
  その他所要の改正を行うこと。


第四 施行期日
  この改正は,平成30年4月1日から施行するものとすること。


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