大学設置基準等の改正について(諮問)

29文科高第788号
平成29年12月15日
中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。

大学設置基準等の改正について


平成29年12月12日

文部科学大臣    林 芳正


(理由)
 社会・経済の変化に伴う人材需要に即応した質の高い専門職業人養成のための新たな高等教育機関の制度化については,平成28年5月30日の中央教育審議会答申を受け,「学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)」による専門職大学等の制度化が図られているが(平成31年4月1日施行),さらに,同答申を踏まえ,専門職大学等の趣旨を既存の大学等の中にも活かし,既存の大学等の一部の組織において実践的かつ創造的な専門職業人養成の取組を推進するよう,大学等における専門職学科の制度を創設する必要がある。
 併せて,短期大学については,地域における高等教育機会の確保等の観点から,小規模の学科を想定した基準の追加等,所要の制度整備が求められている。
 このため,別紙のとおり,大学設置基準,短期大学設置基準,高等専門学校設置基準及び学位の種類及び分野の変更等に関する基準の改正を行う必要があるので,学校教育法第94条及び第104条第5号の規定に基づき,標記の諮問を行うものである。


お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

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