学校の評価等に関する事項
教育基本法に義務教育についての国及び地方公共団体の役割と責任(第5条第3項)、教育行政における国及び地方公共団体の役割と責任(第16条第2項及び第3項)並びに学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力(第13条)に関する規定が置かれたこと等を踏まえ、学校の裁量を拡大し自主性・自律性を高める上で、その取組の成果の検証が重要であることから、学校評価及びその前提となる情報提供の充実を図るために、以下のような規定を新設すること。
- 学校(大学及び高等専門学校を除く。)は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図ることにより、その教育水準の向上に努めなければならないといった趣旨を規定すること(専修学校及び各種学校についても同様の趣旨の規定を整備)。
- ※ 大学及び高等専門学校は、第69条の3及び第70条の10の規定により、自己点検・評価が義務付けられており、この規定の対象としない。
- 学校(大学及び高等専門学校を除く。)は、保護者及び地域住民その他の関係者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を提供するものとするといった趣旨を規定すること(専修学校及び各種学校についても同様の趣旨の規定を整備)。
- 大学及び高等専門学校は、教育研究活動等の状況に関して、情報を公表するものとするといった趣旨を規定すること。
副校長その他の新しい職の設置に関する事項
教育基本法に学校教育においては体系的な教育が組織的に行われなければならないとの規定(第6条第2項)が置かれたことを踏まえ、学校における組織運営体制や指導体制の確立を図るために、幼稚園、小・中学校等に次のような職を置くことに関する規定を設けること。
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に、副校長、主幹及び指導教諭を置くことができることとし、それぞれの職務として、次のような趣旨を規定すること。
- ・副校長:
- 校長を補佐し、校務を整理するとともに、校長から任された校務について自らの権限で処理すること。
- ・主幹:
- 校長、副校長及び教頭を補佐するとともに、校長から任された校務について、校長等が判断・処理できるよう、とりまとめ整理すること。あわせて、児童生徒等の教育を担当すること。
- ・指導教諭:
- 他の教諭等に対して、教育指導に関する指導・助言を行うとともに、児童生徒等の教育を担当すること。
大学等の履修証明制度
教育基本法に教育研究の成果を広く社会に提供することにより社会の発展に寄与するという大学の基本的役割に関する規定(第7条第1項)が置かれたことを踏まえ、次のような履修証明制度に関する規定を新設すること。
- 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学に在学する学生以外の者を対象とした特別の課程を履修した者に対し、履修証明書を交付できるといった趣旨を規定すること(高等専門学校及び専門学校についても同様の趣旨の規定を整備)。