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3 各大学院の人材養成目的の明確化と教育体制の整備

 大学院教育の組織的展開を強化していくためには,各大学院のそれぞれの人材養成上の目的と学生に修得させるべき能力等の教育目標を明確にし,これらに即した体系的な教育の課程の提供,その責任ある実践のための人的・組織的体制,物的環境を整えることが重要である。
 このため,これらの取組状況と成果が各大学院において社会的に明示されるよう制度の整備を図るとともに,国による支援を推進する必要がある。
【具体的取組】

  •  各大学院の人材養成に係る目的の明確化(大学院設置基準の改正)
  •  各大学院における教育の実質化の取組に対する国の重点的支援と情報提供の推進
  •  「助教」の新設に伴う大学院の教員組織体制の見直し
  •  博士課程,修士課程における研究指導教員の取扱いの明確化(大学院設置基準の改正)

<各大学院の課程の目的の明確化に関する大学院設置基準の改正>

 国際的に魅力ある大学院教育の展開に向け,各大学院は,どのような人材を養成しようとするのか,その目的や役割を明確にすることが重要である。それに即して,多様な形で,教育研究体制の構築や教育研究活動が責任を持って実施されるよう促進方策を講じる必要がある。
 このため,各大学院が,各専攻ごとに,どのような人材を養成しようとするのかを,学則,研究科規則等において具体的に明らかにするとともに,その内容を積極的に社会に公表することを義務付けることとし,関係規定を大学院設置基準に新たに置くことが適当である。
 さらに,関係する教職員が,養成しようとする人材像についての認識を組織的に共有し,学生に修得させるべき知識・能力の具体化を図るとともに,社会の要請等に的確に対応した人材養成を行っているかどうかを互いに確認していくよう努めることが重要である。
 各大学院の人材養成の目的等を組織的に明らかにしていくことは,大学院評価の基準(ベンチマーク)を明確化する役割を果たすことや,学生の大学院への進学の見極め,修了生のキャリアパスの形成にも資するものと考えられる。

<魅力ある大学院教育の展開・普及(グッド・プラクティス(GP)型事業)>

 大学院教育の多様な発展を図るためには,国において,各大学院におけるそれぞれの課程の目的に即した多様な形での教育研究体制の構築や教育研究活動の組織的展開(実質化)を行う意欲的かつ優れた取組への重点的支援を行うとともに,それらの事例を広く社会に情報提供し,大学院教育の改善に供する事業(グッド・プラクティス(GP)型事業)を推進していくことが必要である。注1

  • 注1 本審議会における審議を踏まえ、現代社会の新たなニーズに応える創造性豊かな若手研究者の養成機能の強化を図るため、大学院における意欲的かつ独創的な教育の取組を支援する『「魅力ある大学院教育」イニシアティブ』が平成17年度から実施されている。

<「助教」注2の新設に伴う大学院の教員の組織体制の見直し>

 大学制度の中で新たに職制の創設が予定されている「助教」は,各大学の判断により,大学院の授業科目を担当したり,大学院学生の研究指導にかかわることができることとなっている。大学院設置基準及び専門職大学院設置基準上,教授,准教授等と同様に大学院に最低限置くことが必要な「研究指導教員」,「専任教員」に含めることができるものである。各大学院においては,助教の職の新設の趣旨を十分に踏まえて,大学の個性や学問分野の特性を考慮しつつ,今後の教員の役割分担及び組織的な連携体制を確保できるよう,教員組織を見直していくことが必要である。その際,学士課程の教育を担当する教員の多くが助教に偏ることがないようバランスのとれた教員構成とする必要がある。

  • 注2 「我が国の高等教育の将来像」(平成17年1月中央教育審議会答申)において、大学の教員組織の見直しとして、自ら教育研究を行うことを主たる職務とする新しい職として、「助教」を設けることが提言され、これを受け、平成17年7月に学校教育法が改正された。

<博士課程,修士課程における研究指導教員の取扱いの明確化>

 現在,各大学院においては,博士課程を前期と後期に分ける積み上げ方式,修士課程と博士課程(一貫制,区分制)を別々に設置する並列方式などの課程の設置方式を採ることが可能となっている。
 並列方式は,本来の博士課程,修士課程の目的に即した教育の課程の編成がしやすくなるなどの利点を有するが,当該課程を編成する専攻ごとに担当教員を配置する必要があり,積み上げ方式に比べてより多くの教員が必要となることから,この方式の導入は進んでいない。このため,各大学院が並列方式を採用しやすくなるよう,大学院を担当する教員を修士課程と博士課程の専攻それぞれ一つまでは,研究指導教員として取り扱うことができるように平成12年に取扱いを変更したが,大学設置の準則主義の観点から大学院設置基準においてこのことを明確に示すことが適当である。
 これにより,大学院を担当する教員が二つの専攻(修士課程,博士課程)の研究指導教員として学生の教育・研究指導を行うことが可能となるが,各大学院がこの方式の導入を図るに当たっては,学生への教育・研究指導体制の十分な確保が求められる。それに関連して,例えば,各大学院の自主的な検討に基づき,教員の組織的な役割分担や学問分野等を踏まえ,教員の時間配分の組織的な管理を促進することなども必要であると考えられる。


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