第6章 関連する諸課題について1.総合的な体制整備に関する課題について障害者基本計画においては、障害者の社会への参加や参画に向けた施策の一層の推進を図ることを目的に、障害のある者一人一人のニーズに対応して総合的かつ適切な支援を行うことを基本方針としつつ、乳幼児期から学校卒業後まで一貫して計画的に教育や療育を行うこと等が示されている。 これを踏まえ、協力者会議最終報告では、学校教育における体制整備の方向性として、関係機関の有機的な連携と協力、「個別の教育支援計画」、「特別支援教育コーディネーター」(注4)などの具体的な内容が提言された。
文部科学省においては、全都道府県教育委員会に対する委嘱事業等を通じ、平成19年度を目標として、全ての小・中学校において総合的な支援体制を整備することを目指している。 この委嘱事業においては、各都道府県等のレベルで、「特別支援連携協議会」や「専門家チーム」の設置、「巡回相談員」による小・中学校への指導・助言などが推進されており、また、各学校のレベルでは、「校内委員会」の設置、「特別支援教育コーディネーター」の指名、「個別の教育支援計画策定委員会」の設置などが推進されている。 引き続き、こうした体制整備を推進するとともに、その進捗状況を踏まえつつ、以下のような制度的課題についても検討する必要がある。
2.国の役割について国においては、以上のような制度的な見直し等を進めるに当たり、各都道府県・市町村の教育委員会や各学校に対して、見直し等の全体像や移行スケジュールを含む明確な方針を適時・適切に提示することにより、円滑な移行が図られるようにすることが必要である。 また、特別支援教育にかかる制度的な見直し等を進めるに際しては、義務教育費国庫負担制度の改革の動向等を踏まえつつ、教職員配置等の所要の条件整備についても併せて検討する必要がある。 さらに、特別支援教育を取り巻く状況の変化等を踏まえ、政策的ニーズの高い課題や喫緊の課題に対応した専門的な研究・研修を一層充実していくことが、国の重要な責務であり、国立特殊教育総合研究所における戦略的・機動的な事業の展開が必要である。また、その際、大学等の関係機関との連携協力による取組が重要である。 なお、特別支援教育の推進など障害のある児童生徒に対する支援については、例えば、スポーツ活動などを通じて自立及び社会参加を支援する地域の取組や、障害のある子どもの放課後のケアなど厚生労働省等における関連施策と十分連携しながら推進することが望まれる。 3.特別支援教育の普及啓発について今回の制度的見直し等を進めるに当たっては、特別支援教育の理念と基本的考え方が、盲・聾・養護学校の校長はもちろんのこと、小・中学校等の校長をはじめとする学校のすべての教職員はもとより、国民一般に広く理解・共有されるようにすることが重要である。 特に、小・中学校において、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との交流及び共同学習の機会が充実されるようにすることや、特別支援教室(仮称)の構想を実現するためには、通常の学級を担当する教員や、障害のない児童生徒及びその保護者の理解と協力が不可欠となる。このため、国及び各教育委員会においては、研修や広報活動等を通じた普及啓発を積極的に推進すべきである。 なお、障害のある幼児児童の小・中学校への就学や個別の教育支援計画の策定については、十分な制度の周知を図りつつ、保護者の理解を得られるような形で進めていく必要がある。 4.後期中等教育等における特別支援教育の在り方について今後、高等学校に在籍しているLD・ADHD・高機能自閉症等の生徒に対する指導及び支援の在り方や、養護学校(特別支援学校(仮称))高等部の充実方策など、後期中等教育における特別支援教育の推進に係る諸課題について、早急な検討が必要である。特に、障害者の自立と社会参加を支援する観点から、中学校や関係機関と連携しつつ、就労を目指した職業教育の充実や高等教育機関での修学支援を図ることは重要な課題である。 さらに、LD・ADHD・高機能自閉症等への対応については、幼児段階での早期発見・早期支援が重要であることから、幼稚園及び保育所との連携を考慮しながら、幼児段階における特別支援教育の推進の在り方についても検討が必要である。 5.その他現在の学校教育法における特殊教育の規定にある「欠陥」や「心身の故障」等の語については、特別支援教育の理念にふさわしくないのではないかとの考え方もあることから、特別支援教育への転換に伴う法令上の用語等の見直しについて法制的な検討を行う必要がある。
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