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(3)認証評価

 国公私の全ての大学は、定期的に、文部科学大臣の認証を受けた評価機関(認証評価機関)による評価(認証評価)を受けることとする制度を導入(平成16年4月施行)

1.目的

  • 評価結果が公表されることにより、大学が社会による評価を受ける
  • 評価結果を踏まえて大学が自ら改善を図る

2.制度の概要

1 大学の総合的な状況の評価

大学の教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況について評価

(7年以内ごと)

2 専門職大学院の評価

専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について評価

(5年以内ごと)

  • 各認証評価機関が定める「大学評価基準」に従って実施
  • 大学は複数の認証評価機関の中から評価を受ける機関を選択

3.文部科学大臣による評価機関の認証

  •  評価の基準、方法、体制等についての一定の基準(認証基準)を、省令により規定
  •  認証評価機関になろうとする者の申請に基づき、文部科学大臣が認証基準に適合すると認める場合に、中央教育審議会に諮問した上で認証

4.認証評価機関

  • 平成16年9月現在で認証された評価機関
    • (財)大学基準協会 (大学の総合的な状況の評価)
    • (財)日弁連法務研究財団 (法科大学院の評価)

(文部科学省作成)



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