1.小・中学校、盲・聾・養護学校(小学部・中学部)
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小学校 |
中学校 |
盲・聾・養護学校(小学部・中学部) |
趣
旨 |
第1章 総則
第3 総合的な学習の時間の取扱い
| 1 |
総合的な学習の時間においては、各学校は、地域や学校、児童の実態等に応じて、横断的・総合的な学習や児童の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うものとする。 |
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第1章 総則
第4
左に同じ
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第1章 総則
第2節 教育課程の編成
第4 総合的な学習の時間の取扱い
| 1 |
総合的な学習の時間においては、各学校は、地域や学校の実態、児童又は生徒の障害の状態や発達段階等に応じて、横断的・総合的な学習や児童又は生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うものとする。 |
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ね
ら
い |
| 2 |
総合的な学習の時間においては、次のようなねらいをもって指導を行うものとする。 |
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2 左に同じ |
2 左に同じ |
| (1) |
自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てること。 |
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(1)左に同じ |
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| (2) |
学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態度を育て、自己の生き方を考えることができるようにすること。 |
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(2)左に同じ |
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学
習
活
動 |
| 3 |
各学校においては、2に示すねらいを踏まえ、例えば国際理解、情報、環境、福祉・健康などの横断的・総合的な課題、児童の興味・関心に基づく課題、地域や学校の特色に応じた課題などについて、学校の実態に応じた学習活動を行うものとする。 |
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3 左に同じ |
3 左に同じ |
名
称 |
| 4 |
各学校における総合的な学習の時間の名称については、各学校において適切に定めるものとする。 |
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4 左に同じ |
4 左に同じ |
配
慮
事
項 |
| 5 |
総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 |
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5 左に同じ |
| 5 |
総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 |
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| (1) |
自然体験やボランティア活動などの社会体験、観察・実験、見学や調査、発表や討論、ものづくりや生産活動など体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に取り入れること。 |
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(1)左に同じ |
| (1) |
自然体験やボランティア活動などの社会体験、観察・実験、見学や調査、発表や討論、ものづくりや生産活動、交流活動など体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に取り入れること。 |
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| (2) |
グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態、地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制、地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。 |
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(2)左に同じ |
(2) 左に同じ |
| (3) |
国際理解に関する学習の一環としての外国語会話等を行うときは、学校の実態等に応じ、児童が外国語に触れたり、外国の生活や文化などに慣れ親しんだりするなど小学校段階にふさわしい体験的な学習が行われるようにすること。 |
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| (3) |
小学部において、国際理解に関する学習の一環としての外国語会話等を行うときは、学校の実態等に応じ、児童が外国語に触れたり、外国の生活や文化などに慣れ親しんだりするなど小学部段階にふさわしい体験的な学習が行われるようにすること。 |
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